遺産分割の方法としては、① 遺言書があれば原則として遺言書の通りに分割します。② 遺言書がなければ遺産分割協議によって分割します。 ③ 遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。 ④ さらに調停も不成立であれば、家庭裁判所の審判によって分割することになります。
亡くなった方が遺言をしておらず相続人が確定すれば、相続人全員で法定相続とは異なった割合での遺産分割の協議ができ、それに基づいて「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書には相続人全員が実印にて署名捺印する必要があります。また、相続人全員が参加していないと遺産分割協議が無効になってしまいます。
相続人の中に行方不明者がいれば不在者財産管理人を立てなければなりませんし、未成年者がいれば特別代理人の選任などが必要となります。
遺産分割協議書は、不動産の相続登記や銀行の相続手続きの際に必要となります。
遺言書の有無を確認
公正証書遺言の有無については、遺言検索システムを利用して、最寄りの公証役場で調査できます。 自筆証書遺言の場合には検認手続が必要です。
相続人の調査
被相続人の除籍謄本等を集めて相続人を確定させます。
相続人全員が参加しない遺産分割協議は無効になりますので注意が必要です。
また、相続人が、未成年者、胎児、海外在住、行方不明、認知症などの場合の手続きについても注意する必要があります。
遺産の調査
不動産、預貯金、株式、現金、ゴルフ会員権など。
また、借金などの債務は、遺産分割協議の対象ではありませんが(相続人の間での内部的な合意はできます)、相続放棄や限定承認をするかどうかの判断材料になりますので、忘れず調査しましょう。
遺産の評価
通帳の写しや残高証明書、 株式・社債・投資信託などの内容がわかる書類、 固定資産税評価証明書などをもとに。
相続分の算出
特別受益と寄与分を踏まえて、相続開始時の具体的な相続分を算出します。
遺産分割協議
遺産分割の内容を相続人間で話し合います。 遺産分割の方法には以下のものがあります。
①現物分割
②代償分割
③換価分割
遺産分割協議書作成
協議が成立すれば遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印にて署名捺印します。
名義変更等
協議内容に基づいて、各々の名義の書き換えや、相続税の申告(10か月以内)などを行います。
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