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遺言書検認

検認とは、相続人に対して遺言の存在およびその内容を知らせ、遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。これによって遺言自体が有効であるか無効であるかを判断するものではありません。

遺言書には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

自筆証書遺言の場合は、開封するにあたって家庭裁判所の検認を受ける必要があります。家庭裁判所の検認がないと、その遺言書を使った不動産登記の名義変更はできません。

封印してある遺言書を勝手に開封すると、5万円以下の過料に処せられる場合があります。 したがって、遺言書を発見しても、すぐに開けないように注意してください。

申立手続

○ 申立権者

  • 遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人

○ 申立の時期

  • 遺言者の死後、遅滞なく請求

○ 申立先

  • 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所

○ 一般的な遺言書検認に必要な書類

  • 申立人・相続人全員の戸籍謄本
  • 遺言者の除籍謄本等(出生時から死亡時までのすべてのもの)
  • 遺言者・申立人・相続人全員の住民票(住民票除票)
  • 封印されていない場合の遺言書はコピー(原本は検認期日に提出)