被相続人が借金や住宅ローンを残して亡くなった場合、相続人にその債務を負担させると生活が成り立たなくなることもあります。そんな時、相続放棄という手続きをすることで被相続人の残した債務から免れることができます。(ただし、プラスの財産も引き継ぐことができません。 )
また、相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をする必要があります。
相続放棄をするかしないかは自分で決めます。迷っているうちに3か月が過ぎてしまうと、相続を承認したものとみなされます。
相続放棄をするには、相続人が自分のために相続の開始があった事を知った時(被相続人の死亡と、これにより自分が相続人となったことを知ったとき)から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立てをしなければなりません。
3か月が過ぎてしまうと、相続を承認したものとみなされます。
ただし、3か月を過ぎたら絶対に相続放棄が認められないわけではなく、相続財産が全く無いと信じたため相続放棄をせず、そう信じたことに相当の理由があるときには、相続放棄が受理されることもあります。
相続放棄は、借金などのマイナスの財産だけではなく、プラスの財産も放棄することになります。
もし、相続債務の調査に時間がかかる場合は、熟慮期間の延長を家庭裁判所に申し立てることができます。
どうしても不明の場合は、限定承認をすることができます。
限定承認とは、とりあえず相続はするが、相続によって得た財産の限度で相続債務を弁済すればよい、とする制度です。ただし、共同相続人が全員で家庭裁判所に申し立てる必要があります。
相続放棄をする場合、相続財産に手をつけないで下さい。
預金を引き出して使ったり財産を売却してしまうと、相続した事を承認したとみなされて相続放棄ができなくなります。
相続放棄が受理された場合は、原則的に相続放棄の撤回は認められません。ただし、詐欺や脅迫等、特別の事情がある場合は例外的に相続放棄の撤回が認められる場合があります。
第1順位の相続人がいる場合、第2、第3順位の人は相続人ではありませんが、第1順位の相続人全員が相続放棄をすると、今まで相続人ではなかった第2順位の人が相続人になりますので注意が必要です。
例えば、多額の借金があり相続人全員が相続放棄をする場合、配偶者と相続順位が第1順位である「子供(または孫)」がまず相続放棄の手続きをし、つぎに第2順位である「両親(または祖父母)」が相続放棄をし、さらに第3順位の「兄弟姉妹(または甥姪)」が相続放棄をしなければなりません。
相続放棄をしても、生命保険の保険金は相続財産には入りませんので、受取人に指定されている人はそのまま保険金を受け取ることができます。
ただし、受取人に指定されている人が亡くなった本人であれば、保険金は相続財産になり相続放棄の対象になります。
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