番号 | 支部名 | 地 域 |
1 | 神戸支部 | 神戸市 |
2 | 阪神支部 | 尼崎市、芦屋市、伊丹市、西宮市、宝塚市、川西市、猪名川町 |
3 | 丹有支部 | 三田市、篠山市、丹波市 |
4 | 東播磨支部 | 明石市、加古川市、高砂市、小野市、西脇市、加西市、三木市、加東市、多可町、稲美町、播磨町 |
5 | 西播磨支部 | 姫路市、たつの市、相生市、赤穂市、宍粟市、神河町、市川町、福崎町、 |
太子町、上郡町、佐用町 | ||
6 | 但馬支部 | 豊岡市、養父市、朝来市、新温泉町、香美町 |
7 | 淡路支部 | 洲本市、淡路市、南あわじ市 |
計 | 7支部 | 29市 12町 |
別表1
一般財団法人兵庫県高等学校定時制通信制教育振興会運営規程
(目的)
第1条 この規程は、一般財団法人兵庫県高等学校定時制通信制教育振興
会定款(以下「定款」という。)第39条の規定に基づき、一般財団法
人兵庫県高等学校定時制通信制教育振興会(以下「この法人」という。)
の運営について必要な事項を定めるものとする。
(会員の種別)
第2条 定款第34条に基づき、この法人には普通会員並びに賛助会員を
置く。
2 普通会員は、この法人の目的に賛同する産業界の団体又は個人、産業
界以外の団体又は個人、及び地方自治体とする。
3 賛助会員は、前項に規定する普通会員以外のもので、この法人の活動
を賛助する各定時制通信制高等学校の新入生徒の保護者及び教職員等学
校関係者とする。
(会費、分担金、賛助会費)
第3条 普通会員は、次に掲げる会費または分担金を納めなければならな
い。ただし、第1号の規定にかかわらず、この運営規定施行開始以前か
ら財団法人兵庫県高等学校定時制通信制教育振興会の産業界会員であっ
たものは、経過措置として引き続き年額1口3,000円の会費とする。
(1) 産業界の団体又は個人 会 費 年額1口 10,000円
(2) 産業界以外の団体又は個人 会 費 年額1口 3,000円
(3) 地方自治体 分担金 別表2のとおり
2 賛助会員は、生徒入学時に、各学校を通して年額1口1,000円の賛助
会費を納めなければならない。但し、毎年度納入を希望するものは、こ
れをさまたげない。
3 既納の会費、分担金及び賛助会費は、いかなる理由があっても返還し
ない。
(入会手続)
第4条 会員になろうとするものは会費、分担金及び賛助会費を添えて入
会届を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(退会手続)
第5条 会員で退会しようとするものは、理由を付して退会届を提出しな
ければならない。
(除 名)
第6条 会員が会費及び分担金を著しく滞納したとき、もしくは、この法
人の名誉を傷つけまたは、この法人の目的に反する行為があったときは、
理事会及び評議員会の議決を経て会長がこれを除名することができる。
(支部)
第7条 この法人は、兵庫県内の適当な地域に支部を置くことができる。
2 支部の設置は別表1に定めるとおりとする。
(支部長及び支部幹事長)
第8条 前条の支部に、支部長及び支部幹事長を置く。
2 支部長は支部を代表総括し、支部幹事長は支部長を補佐して支部の業
務をつかさどる。
3 支部長及び支部幹事長は支部の推薦を受けて理事会で選任し、会長が
委嘱する。
4 支部長及び支部幹事長は、無報酬とする。
(支部運営の委任)
第9条 支部の運営について必要な事項は、各支部で定めるものとする。
(運営委員会)
第10条 この法人に運営委員会を置く。
2 運営委員会は、会長から諮問された事項並びに定款に定めるもののほ
かこの法人の運営に必要な事項について協議する。
3 運営委員会は会長が招集する。
4 運営委員は、常務理事・学校関係選出の理事・支部幹事長及び学校関
係選出の評議員若干名をもって充てる。
5 運営委員は、無報酬とする。
(改廃)
第11条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
(補則)
第12条 この規程の定めるもののほか、運営について必要な事項は、会
長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、この法人が一般財団法人兵庫県高等学校定時制通信制教
育振興会として登記した日から施行する。
〒650-0011
神戸市中央区下山手通5丁目7番11号 兵庫県母子会館内
メール:hyoteitu@iris.eonet.ne.jp TEL:078−361−8113 FAX:078−361−8179
別表2
市・町の別 | 人 口 | 分 担 金 額 |
人 | 円 | |
町 | 10,000未満 | 5,000 |
10,000以上 25,000未満 | 8,000 | |
25,000以上 | 10,000 | |
人 | 円 | |
市 | 50,000未満 | 18,000 |
50,000以上 200,000未満 | 26,000 | |
200,000以上 500,000未満 | 40,000 | |
500,000以上 1,000,000未満 | 90,000 | |
1,000,000以上 | 130,000 |
地方自治体分担金算出基準表
運営規程
一般財団法人
兵庫県高等学校定時制通信制教育振興会
一般財団法人
兵庫県定時制通信制高等学校生徒互助会