一般財団法人 兵庫県高等学校定時制通信制教育振興会
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(平成8年2月6日制定)
【沿革・平成9年3月4日一部改正】  

定通高校生生徒就学援助功労者団体表彰基準

資産管理規程
一般財団法人 兵庫県定時制通信制高等学校生徒互助会

(趣 旨)
第1条 この内規は、一般財団法人兵庫県高等学校定時制通信制教育振興会(以下
 「振興会」という。)定款第4条(5)の規定に基づき、定時制通信制高等学校
 生徒(以下「定通生徒」という。)の就学を援助することにおいて功労のあった
 団体(以下「団体」という。)を表彰するための基準を定めるためのものとする。

(対 象)
第2条 表彰の対象とする団体は、次の各号のいずれかに該当するものの中から毎
 年度予算の範囲内で若干数を選考するものとし、年度当初の振興会理事会におい
 てこれを表彰する。
 (1) 正規職員として定通生徒を2名以上雇用している団体
 (2) 正規職員として定通生徒を雇用し、同生徒を高等学校定時制通信制課 に入
  学時から卒業時まで継続して就学援助した団体
 (3) その他、定通生徒の就学援助において功労があったと認められる団体

2 前項の対象団体についての調査及び提案に関する事務は、振興会事務局におい
 て行う。

(選 考)
第3条 前条の対象団体の選考は、毎年度5月末までに振興会運営委員会が行い、
 年度当初の振興会理事会に報告する。

(補 則)
第4条 この内規に定めるもののほか、必要な事項は会長がその都度運営委員会に
 はかって決定する。

付  則 〔省略〕

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