
相続が発生した場合、相続登記や預金の名義変更等の手続をする必要があります。
あまり長い間放置しておくと、相続がさらに発生し複数の相続人が出現し困難となりますので、お早めに手続をされることをおすすめします。
尚、令和6年4月から「相続登記」が義務化されました。
生前にご子息に不動産を贈与したり、配偶者に居住用不動産(自宅)を贈与した場合は、「所有権移転」という不動産登記(名義変更)の手続が必要となります。
住宅ローン等を返済された場合、「抵当権抹消」の登記をすることで、はじめて登記記録上から担保は抹消されます。
被相続人(亡くなった方)に借金があり、債務超過の状態にある場合、
相続人に返済する義務が承継されますので、原則、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続をする必要があります。
相続が発生した場合、相続登記や預金の名義変更等の手続をする必要があります。
あまり長い間放置しておくと、相続がさらに発生し複数の相続人が出現し困難となりますので、お早めに手続をされることをおすすめします。
尚、令和6年4月から「相続登記」が義務化されました。
相続が発生した場合には、なるべく早く、被相続人(亡くなった方)から、相続人に不動産の名義及び預金の名義を変更された方がよいと思います。
相続手続を放置しておくと、更に相続が発生し、遺産分割協議がスムーズにいかない等、色々と不都合が生じる場合があります。
相続登記を行う際には、まず遺言書の有無の確認をする必要があります。
遺言書がない場合には、遺産分割協議をするなど、相続人のうち誰がどの物件・預貯金を相続するかなど分配内容について確定していただく必要があります。
尚、民法に定められた法定相続分に従って相続される場合には遺産分割協議の作成は必要ありません。
※尚、登記上の住所と最後の住所が相違し、沿革(住所のつながり)がつかない場合には、権利証などが必要となることもありますのでご相談ください。
○評価額の1000分の4
ex評価額が1000万円の場合、登録免許税は金4万円となります。
○所有権移転25000円~
○相続関係書類35000円~
○謄本・郵送費(実費)
※不動産の評価額や相続人数などによって異なりますので、お気軽にご相談下さい。
○生前にご子息に不動産を贈与したり、配偶者に居住用不動産(自宅)を贈与した場合は、「所有権移転」という不動産登記(名義変更)の手続が必要となります。
不動産や預金など多額の財産を贈与した場合には、受贈者(贈与を受けた方)に贈与税がかかる場合もありますので、
当職も提携税理士と一緒に慎重に判断させて頂きます。
また、配偶者に居住用不動産を贈与した場合、2000万円まで非課税特例を受けることはできますが、要件がありますので注意が必要となります。
※不動産贈与契約証書等は当職が作成させて頂きます。
○評価額の1000分の20
ex評価額が1000万円の場合、登録免許税は金20万円となります。
○所有権移転25000円~
○贈与契約証書8000円~
○謄本・郵送費(実費)
※不動産の評価額や贈与人数などによって異なりますので、お気軽にご相談下さい。
○住宅ローン等を返済された場合、「抵当権抹消」の登記をすることで、はじめて登記記録上から担保は抹消されます。
当事務所では、抵当権抹消に関する必要書類(金融機関から送付されてきます)をレターパック等でご送付頂ければ、ご来所頂かなくとも即座に対応させて頂きます。
→その変更を証する書面として、住民票、戸籍謄本等
※尚、金融機関から抹消登記の書類が送付されてきた場合、代表事項証明書等の有効期間が3ヶ月ですので、なるべく早めに手続をされた方がよいと思います。
○不動産の個数×1000円
ex不動産が土地1個、建物1個の場合、登録免許税は2000円となります。
exマンション(区分建物)の場合には、建物(専有部分)と敷地の数の合計×1000円となります。
○抵当権抹消10000円~
○謄本・郵送費(実費)
※尚、所有者の方に住所・氏名等の変更がある場合には、抹消登記の前提として「所有権登記名義人住所(氏名)変更登記」が必要となりますので、別途、登録免許税(不動産の個数×1000円)+報酬5000円~が加算されますこと、ご了承ください。
○被相続人(亡くなった方)に借金があり、債務超過の状態にある場合、相続人に返済する義務が承継されますので、原則、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続をする必要があります。
相続財産の全て(プラスの財産もマイナスの財産も全部)を相続しないことを言います。
相続により取得する財産は、預貯金や不動産・動産などのプラス財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
そのため、被相続人が多額の借金を抱えていた場合、相続人はその借金を返済する義務を負うことになってしまいます。
よって、被相続人の遺産に関し、借金等のマイナス財産がプラスの財産より多い場合には、家庭裁判所で相続放棄の申述手続をすることで、被相続人の借金を放棄することができます。
これにより、債権者から問い合わせがあっても無視できるのです。
相続放棄申述受理証明書は、他の相続人の方が相続登記をする際必要となったり、債権のある金融機関に提示するための重要な書類です。
原則として、相続があったことを知った時から3ヵ月以内に手続をする必要がありますが、なるべく早く手続はされたほうがよいでしょう。
尚、自分が相続人であることを認識した上で、相続財産を勝手に処分した場合には、相続放棄は認められませんので注意が必要です。
ex預金の引出しや不動産の売買など
○3000円程度
○相続放棄手続35000円~
尚、相続人が1名増えるごとに+2万円追加となります。
○相続関係書類15000円~
※相続関係書類の収集により異なりますので、お気軽にご相談下さい。