
現在は、資本金の制限がなくなり、1円からでも、役員1人でも「株式会社の設立」が可能となりました。
従来の株式会社における取締役3人を1人とすることも可能となりました。
取締役会や監査役の設置・廃止も自由です。
会社の規模にあった資本金にすることで、信用力を高めたり、節税することもできます。
会社の本店が移転した場合には手続が必要となります。
平成18年の会社法施行により、現在では有限会社を設立することはできなくなりましたが、資本金はいくらでもよく、役員も取締役1人の小規模な株式会社の設立も可能となりました。
また有限会社にかわって合同会社の設立も認められましたので、定款の認証は不要(5万円以上安くできます)で費用的に安く会社設立をすることができます。
最近では不動産会社でも合同会社にされることをよく見受けます。
※尚、会社が発起人となることもできますが、その際には発起人である会社謄本も必要となります。
○資本金の額の1000分の7(但し、最低額金15万円)
ex資本金が1000万円の場合、登録免許税は金15万円となります。
ex資本金が3000万円の場合、登録免許税は金21万円となります。
○原則5万円(資本金100万円未満:3万円、300万円未満:4万円)+定款謄本代 1500円程度
○設立登記 50000円~
○定款作成・認証 35000円~
○謄本・郵送費(実費)
※発起人の員数、役員の員数、目的の数・調査により異なりますので、お気軽にご相談下さい。
平成18年の会社法施行により、株式譲渡制限の規定のある会社(非公開会社と言います)であれば、取締役や監査役の任期を10年とすることが可能となりましたので、従前に比べ、役員変更登記は少なくなりましたが、それでも会社は生きていますから、就任する方もあれば、辞任される方もあり、変更事由があれば登記申請をすることになります。
従前の株式会社であれば、取締役3人以上、監査役1人以上必要でしたが、現在では取締役1人とすることも可能となりました。
但し、取締役会のある会社で、取締役1人とする場合には、同時に「取締役会廃止」「株式譲渡制限の規定の変更」「監査役の廃止」の登記も併せてしなければならないので、登録免許税が金7万円と割高になってしまいます。
よって、後任者がいる場合には、単純に取締役A退任、取締役B就任の登記をする方が、登録免許税も金1万円ですみますので、これがおすすめです。
※他の取締役の方の印鑑証明書が必要となる場合もありますので、詳しくは当事務所にご相談ください。
○単純な役員変更登記の場合 1万円
○取締役会廃止等を伴う場合 7万円
○単純な役員変更登記の場合 2万円~
○取締役会廃止等を伴う場合 5万円~
○謄本・郵送費(実費)
※変更される役員の員数、新代表者の有無等により異なりますので、お気軽にご相談下さい。