商業(会社)登記

商業(会社)登記

商業(会社)登記業務一覧

会社設立

現在は、資本金の制限がなくなり、1円からでも、役員1人でも「株式会社の設立」が可能となりました。

役員変更

従来の株式会社における取締役3人を1人とすることも可能となりました。
取締役会や監査役の設置・廃止も自由です。

増資・資本減少

会社の規模にあった資本金にすることで、信用力を高めたり、節税することもできます。

本店移転

会社の本店が移転した場合には手続が必要となります。

設立会社の種類

平成18年の会社法施行により、現在では有限会社を設立することはできなくなりましたが、資本金はいくらでもよく、役員も取締役1人の小規模な株式会社の設立も可能となりました。
また有限会社にかわって合同会社の設立も認められましたので、定款の認証は不要(5万円以上安くできます)で費用的に安く会社設立をすることができます。
最近では不動産会社でも合同会社にされることをよく見受けます。

 

設立手続の概略(株式会社の場合)
  1. まず、発起人により以下の事項を決めます。
    商号、本店所在地、事業目的、資本金額、事業年度、発行株式の総数、役員(取締役1人でもよい。但し、従前のように取締役会を置く場合には、取締役3人、監査役1人が必要となります)。

  2. 上記事項が決定した後、定款(会社の規則)を作成します。
    現在は、類似商号の制約がなくなりましたので、この際に会社の印鑑を作成しておいてもよいでしょう。
  3. 定款作成後、公証役場で定款の認証を行いますが、電子認証であれば、印紙代4万円がかかりません。
  4. 定款認証後、定款に定めた出資額(資本金)を出資者の名義で振り込みます。
    振り込んだ際、その通帳の表紙、裏表紙(支店名等が記載されているページ)、入金の確認が取れるページの3枚のコピーをとれば、それが「払込証明書」となりますので、わざわざ金融機関で手数料のかかる「払込保管証明書」の交付を受ける必要もありません。
  5. 本店所在地を管轄する法務局へ登記申請を行います。
    特に問題なければ、1週間もあれば完了します。
  6. 完了後、謄本・会社印鑑カードを入手し、完了書類一式を送付させていただきます。

 

設立登記の必要書類
発起人の方
印鑑証明書(公証役場に提出いたします)

※尚、会社が発起人となることもできますが、その際には発起人である会社謄本も必要となります。

 

取締役又は代表者となる方
印鑑証明書(法務局に提出いたします)
会社の印鑑(個人の実印で代用することもできます)

 

設立登記の費用
登録免許税

○資本金の額の1000分の7(但し、最低額金15万円)
ex資本金が1000万円の場合、登録免許税は金15万円となります。
ex資本金が3000万円の場合、登録免許税は金21万円となります。

 

定款認証

○原則5万円(資本金100万円未満:3万円、300万円未満:4万円)+定款謄本代 1500円程度

 

司法書士報酬

○設立登記 50000円~
○定款作成・認証 35000円~
○謄本・郵送費(実費)
※発起人の員数、役員の員数、目的の数・調査により異なりますので、お気軽にご相談下さい。

役員変更登記

平成18年の会社法施行により、株式譲渡制限の規定のある会社(非公開会社と言います)であれば、取締役や監査役の任期を10年とすることが可能となりましたので、従前に比べ、役員変更登記は少なくなりましたが、それでも会社は生きていますから、就任する方もあれば、辞任される方もあり、変更事由があれば登記申請をすることになります。
従前の株式会社であれば、取締役3人以上、監査役1人以上必要でしたが、現在では取締役1人とすることも可能となりました。
但し、取締役会のある会社で、取締役1人とする場合には、同時に「取締役会廃止」「株式譲渡制限の規定の変更」「監査役の廃止」の登記も併せてしなければならないので、登録免許税が金7万円と割高になってしまいます。
よって、後任者がいる場合には、単純に取締役A退任、取締役B就任の登記をする方が、登録免許税も金1万円ですみますので、これがおすすめです。

 

役員変更手続
  1. 取締役A退任、取締役B就任の場合
    株主総会議事録を作成し、取締役A退任、取締役B就任の旨を記載します。辞任届、就任承諾書は議事録の記載を援用でき、省略することもできます。
  2. 代表者が交代する場合
    上記①のほか、取締役会議事録(または取締役の決定書)により、新たに代表者を定めることが必要となります。
    併せて新代表者の方は法務局に印鑑届をすることになります。
    株主総会議事録の署名・押印規定はなくなりましたが、取締役会議事録への署名・押印規定は従前同様ですから注意が必要です。

 

役員変更登記の必要書類
退任される方
退任を証する書面(ex 辞任届、死亡届など)

 

就任される方
株主総会議事録
株主リスト
就任承諾書+身分証明書(住民票、運転免許証など)
印鑑証明書(取締役会のない会社の場合、必要となります)

 

代表者が交代する場合
取締役会議事録又は取締役決定書
新代表者の方の印鑑証明書

※他の取締役の方の印鑑証明書が必要となる場合もありますので、詳しくは当事務所にご相談ください。

 

役員変更登記の費用
登録免許税(資本金の額が1億円以下)

○単純な役員変更登記の場合 1万円
○取締役会廃止等を伴う場合 7万円

 

司法書士報酬

○単純な役員変更登記の場合 2万円~
○取締役会廃止等を伴う場合 5万円~
○謄本・郵送費(実費)
※変更される役員の員数、新代表者の有無等により異なりますので、お気軽にご相談下さい。