
自筆遺言書より、公正証書遺言をおすすめいたします。
最近では、法務局にて保管する「遺言書保管制度」も創設されました。
金銭トラブル、賃貸トラブルがあった場合、まず内容証明郵便を出してみて、相手方の出方をみましょう。
賃貸契約書、売買契約書、示談書等作成いたします。
支払督促や少額訴訟等の訴状作成をいたします。
相続が開始したとき、司法書士がまず確認させて頂くことが「遺言書」の存在です。よく法定相続分が○分の1だからと聞きますが、民法が定める相続分の規定は一番最後の取扱いとなります。
一に遺言書、これが最優先で尊重されます(被相続人の意思ですから)
二に遺産分割、寄与分等の協議で決定(相続人間の話し合いとなります)
三に調停、審判と家庭裁判所が関与し、法定相続分が考慮されることになります
相続手続を300件以上扱ってきましたが、実は遺言書があるケースは稀で、相続人間の骨肉の争いを見てきたこともあり、財産を残される方は是非、遺言書を作成しておかれた方がよいと思います。
遺言書にはいくつかの方式がありますが、主に自筆証書遺言と公正証書遺言が使われています。
自筆証書遺言は、適宜の用紙に遺言の内容全文・日付・氏名を自筆で書いて、印鑑(認め印でもよいです)を押して作成します。
簡単に作成することはできますが、相続開始後、戸籍を収集した後、家庭裁判所で検認手続を経る必要があり、また紛失や改ざん等のおそれもありますので、公正証書遺言を作成されることをおすすめいたします。
尚、最近では、法務局にて保管する「遺言書保管制度」も創設され、この制度を用いた場合、家庭裁判所での検認手続は不要となります。
○目的財産の価額 (手数料の額)
目的財産の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円まで | 5000円 |
200万円まで | 7000円 |
500万円まで | 1万1000円 |
1000万円まで | 1万7000円 |
3000万円まで | 2万3000円 |
5000万円まで | 2万9000円 |
1億円まで | 4万3000円 |
○正本又は謄本の用紙代1枚250円
○公正証書(案)の作成 5万円~
○証人・日当代 2万円~
※遺言対象の不動産・預金の数、財産を受ける方の人数により異なりますので、お気軽にご相談下さい。
貸金トラブル、賃貸トラブル、訪問販売等に対するクーリングオフ、最近ではオークション被害の補償等にも内容証明郵便が使用されます。
実は、内容証明郵便には何ら法的拘束力はなく、いついかなる文書を送ったのかということを証明できるにすぎません。
ですが、「法的手段も辞さない」という文言や裁判所内の郵便局から発信することで、受取人に精神的圧力をかけることができますからあなどれません。
貸金トラブルや賃貸トラブルでは、後日、裁判となった場合、内容証明郵便により催告した日が明確となり、債権の消滅時効中断の効果も発生します。
訪問販売等に対するクーリングオフでは、契約解除の意思表示が契約日より8日以内にされていれば確固たる証拠として残ります。
最近では、ネットオークションで被害にあった方が、補償審査の前提として、相手方に対して内容証明郵便を送ることもあります。
内容証明郵便の文例は多くのホームページに掲載がありますように、そんなに難しいものではなく、用紙も特に指定はなく、便箋やA4サイズの用紙に、縦書きであれば1行20文字以内・26行以内、横書きであれば1行20文字以内・26行以内又は1行26文字以内・20行以内の制約がある程度です。
用紙が複数枚になってもいいのですが、2枚以上になるときは、用紙をホッチキスで綴じて、割り印が必要となりますからなるべく1枚で仕上げた方がよいでしょう。
これを2枚コピーして、合計3部作成し、郵便局に持ち込みます。一部は相手方送付用、一部は郵便局保管用、最後の一部は本人用として保管します。
最近では、インターネット上から出せる「e内容証明郵便」(24時間サービス)もあります。
○1件あたり配達証明(任意)を含めても1500円程度
※電子内容証明郵便の場合でも1500円程度です。
○内容証明郵便作成・相談25000円~
以上のように内容証明郵便には思わぬ二次効果も期待できますから、いきなり裁判ではなく、有効に活用して頂ければよいと思います。
当事務所もお客様にあった文案を一緒に考えて作成していきますので、お気軽にご相談下さい。
少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、その額に見合った少ない費用と時間で紛争を解決する訴訟制度です。
各地の簡易裁判所において裁判が行われ、原則として1日で審理を終え、判決が出されます(平均して1~2時間程度。但し、訴えを提起してから実際の審理が行われる日までは、平均して40日ほどかかります)。
通常の訴訟と異なり、簡易迅速な解決をはかるために特別な手続が用意されています。
○訴額 (手数料の額)
訴額 | 手数料 |
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10万円まで | 1000円 |
20万円まで | 2000円 |
30万円まで | 3000円 |
40万円まで | 4000円 |
50万円まで | 5000円 |
60万円まで | 6000円 |
○郵券(切手) 3000 ~ 5000円程度
※各裁判所、被告の数などによって変わります。
※これらの申立て費用や郵券代等の訴訟費用は、原則として敗訴者が負担します。
よって訴え提起の時点では、原告が立て替えるかたちになります。
尚、弁護士費用や、司法書士費用などは訴訟費用には含まれず、原則として、当事者各自での負担となります。
○訴状作成・相談・調査 35000円~
※当事者の数、事件の複雑さにより報酬の変動もありますが、お客様と一緒に最善策を考えて参りますのでお気軽にご相談下さい。