遺言書・裁判書類等作成

遺言書・裁判書類等作成

遺言書・裁判書類等作成業務一覧

遺言書の作成

自筆遺言書より、公正証書遺言をおすすめいたします。
最近では、法務局にて保管する「遺言書保管制度」も創設されました。

内容証明郵便の作成

金銭トラブル、賃貸トラブルがあった場合、まず内容証明郵便を出してみて、相手方の出方をみましょう。

各種契約書の作成

賃貸契約書、売買契約書、示談書等作成いたします。

裁判書類の作成(少額訴訟)

支払督促や少額訴訟等の訴状作成をいたします。

遺言書の意義

相続が開始したとき、司法書士がまず確認させて頂くことが「遺言書」の存在です。よく法定相続分が○分の1だからと聞きますが、民法が定める相続分の規定は一番最後の取扱いとなります。
一に遺言書、これが最優先で尊重されます(被相続人の意思ですから)
二に遺産分割、寄与分等の協議で決定(相続人間の話し合いとなります)
三に調停、審判と家庭裁判所が関与し、法定相続分が考慮されることになります
相続手続を300件以上扱ってきましたが、実は遺言書があるケースは稀で、相続人間の骨肉の争いを見てきたこともあり、財産を残される方は是非、遺言書を作成しておかれた方がよいと思います。

 

遺言書の種類

遺言書にはいくつかの方式がありますが、主に自筆証書遺言と公正証書遺言が使われています。
自筆証書遺言は、適宜の用紙に遺言の内容全文・日付・氏名を自筆で書いて、印鑑(認め印でもよいです)を押して作成します。
簡単に作成することはできますが、相続開始後、戸籍を収集した後、家庭裁判所で検認手続を経る必要があり、また紛失や改ざん等のおそれもありますので、公正証書遺言を作成されることをおすすめいたします。
尚、最近では、法務局にて保管する「遺言書保管制度」も創設され、この制度を用いた場合、家庭裁判所での検認手続は不要となります。

 

公正証書遺言の手続
  1. 遺言書作成に関する事前のご相談
    遺産や相続人の状況をお聞きし、遺言・相続についてご相談させて頂きます。
    財産を与える方は相続人でなくとも構いませんが、この場合は遺贈となります。
    必要とあらば、税理士と協力しながら遺言(案)をご提案いたします。
  2. 遺言書作成のための情報収集
    正確な証書を作成するため、遺言者の印鑑証明書・戸籍謄本、相続人・受遺者の戸籍謄本・住民票(相続人以外の人に遺贈する場合)、財産特定のための不動産の登記簿謄本・固定資産評価証明書、預金通帳のコピー、証人の住民票などを準備して頂きます。
  3. 遺言書(案)の作成
    相続税の算定、各相続人の遺留分、事業承継問題など諸般の事情を考慮しながら原案を作成し、ご同意頂ければ、公証役場に案文をメールまたはFAX致します。
  4. 公証人との事前打ち合わせ
    遺言の内容及び必要書類について、事前に公証人と打ち合わせをし、公正証書作成日を決めます。
  5. 公正証書の作成
    公証役場において(自宅、病院などの出張も可能です)公正証書遺言を作成いたします。なお、差し支えなければ、当職が証人及び遺言執行者となることもできます。

 

公正証書遺言の必要書類
遺言される方
印鑑証明書
相続人との続柄が分かる戸籍謄本
不動産の謄本及び評価証明書
預金通帳の写し

 

財産を受ける方
相続人以外の人に遺贈する場合には,その人の住民票

 

証人(2人)
証人予定者のお名前、住所、生年月日及び職業のわかるもの

 

公正証書遺言の費用
公証役場の手数料

○目的財産の価額 (手数料の額)

目的財産の価額 手数料
100万円まで 5000円
200万円まで 7000円
500万円まで 1万1000円
1000万円まで 1万7000円
3000万円まで 2万3000円
5000万円まで 2万9000円
1億円まで 4万3000円

 

○正本又は謄本の用紙代1枚250円

 

司法書士報酬

○公正証書(案)の作成 5万円~
○証人・日当代 2万円~
※遺言対象の不動産・預金の数、財産を受ける方の人数により異なりますので、お気軽にご相談下さい。

内容証明郵便の使い方

貸金トラブル、賃貸トラブル、訪問販売等に対するクーリングオフ、最近ではオークション被害の補償等にも内容証明郵便が使用されます。
実は、内容証明郵便には何ら法的拘束力はなく、いついかなる文書を送ったのかということを証明できるにすぎません。
ですが、「法的手段も辞さない」という文言や裁判所内の郵便局から発信することで、受取人に精神的圧力をかけることができますからあなどれません。
貸金トラブルや賃貸トラブルでは、後日、裁判となった場合、内容証明郵便により催告した日が明確となり、債権の消滅時効中断の効果も発生します。
訪問販売等に対するクーリングオフでは、契約解除の意思表示が契約日より8日以内にされていれば確固たる証拠として残ります。
最近では、ネットオークションで被害にあった方が、補償審査の前提として、相手方に対して内容証明郵便を送ることもあります。

 

内容証明郵便の手続

内容証明郵便の文例は多くのホームページに掲載がありますように、そんなに難しいものではなく、用紙も特に指定はなく、便箋やA4サイズの用紙に、縦書きであれば1行20文字以内・26行以内、横書きであれば1行20文字以内・26行以内又は1行26文字以内・20行以内の制約がある程度です。
用紙が複数枚になってもいいのですが、2枚以上になるときは、用紙をホッチキスで綴じて、割り印が必要となりますからなるべく1枚で仕上げた方がよいでしょう。
これを2枚コピーして、合計3部作成し、郵便局に持ち込みます。一部は相手方送付用、一部は郵便局保管用、最後の一部は本人用として保管します。
最近では、インターネット上から出せる「e内容証明郵便」(24時間サービス)もあります。

 

内容証明郵便の費用
郵便料金

○1件あたり配達証明(任意)を含めても1500円程度
※電子内容証明郵便の場合でも1500円程度です。

 

司法書士報酬

○内容証明郵便作成・相談25000円~

 

内容証明郵便の裏技?
  1. 裁判所内の郵便局から出すことで精神的圧力が増すこともあります。
  2. ご本人から出す場合でも司法書士名の入った定型封筒で出すことで、法律家が関与していると感じ精神的圧力となる。
  3. 飲み屋のツケを払わないお客に対し、「貴殿の給与を差し押さえる等」の強烈な文言を記載することで、時効消滅した債権でも自発的に支払いをするようになる。

 

以上のように内容証明郵便には思わぬ二次効果も期待できますから、いきなり裁判ではなく、有効に活用して頂ければよいと思います。
当事務所もお客様にあった文案を一緒に考えて作成していきますので、お気軽にご相談下さい。

少額訴訟とは

少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、その額に見合った少ない費用と時間で紛争を解決する訴訟制度です。
各地の簡易裁判所において裁判が行われ、原則として1日で審理を終え、判決が出されます(平均して1~2時間程度。但し、訴えを提起してから実際の審理が行われる日までは、平均して40日ほどかかります)。
通常の訴訟と異なり、簡易迅速な解決をはかるために特別な手続が用意されています。

 

少額訴訟の特徴
  1. 60万円以下の金銭の支払いを求める訴えに限られます。
    たとえば、敷金返還請求、賃金請求、売買代金請求、損害賠償請求等が挙げられます。
    尚、被告は少額訴訟手続ではなく、通常裁判で審理をするように申立てることができ、これがなされると、弁論は数回開かれることになります。
  2. 原則として1日(最初の口頭弁論の期日)で審理を終えるため、その日までに全ての証拠を提出しなければなりません。よって当事者は事前に十分な準備をしておく必要があります。
    尚、証人も当日在廷させておき、証人尋問させることも可能です。
  3. 少額訴訟の判決は、原則として審理終了後、直ちに言い渡されます。
    また、判決には支払猶予や分割払いの定めが付されることもあります。
  4. 判決に対しては、地方裁判所に控訴することはできず、その少額訴訟をした簡易裁判所に対して異議申立てをすることのみが認められ、これがなされると、後日、簡易裁判所で通常裁判が始まることになります。
  5. 少額訴訟の法廷では通常の訴訟とは異なり、丸いテーブルに裁判官から原告・被告まで、全ての当事者が一緒に座り、対話をするような雰囲気で審理が進められます。裁判官は法服も身に着けず、和やかな雰囲気で審理が行われます。

 

少額訴訟の費用
訴訟費用

○訴額 (手数料の額)

訴額 手数料
10万円まで 1000円
20万円まで 2000円
30万円まで 3000円
40万円まで 4000円
50万円まで 5000円
60万円まで 6000円

 

○郵券(切手) 3000 ~ 5000円程度
※各裁判所、被告の数などによって変わります。
※これらの申立て費用や郵券代等の訴訟費用は、原則として敗訴者が負担します。
よって訴え提起の時点では、原告が立て替えるかたちになります。
尚、弁護士費用や、司法書士費用などは訴訟費用には含まれず、原則として、当事者各自での負担となります。

 

司法書士の報酬

○訴状作成・相談・調査 35000円~
※当事者の数、事件の複雑さにより報酬の変動もありますが、お客様と一緒に最善策を考えて参りますのでお気軽にご相談下さい。