兵庫県西脇市の過払い金請求・債務整理(任意整理)で司法書士をお探しなら
携帯からご覧の方はこちら                   過払い 借金・債務整理 専用フリーダイヤル
大西司法書士事務所   0120-392-540
土日祝・夜間のご相談も承ります                     お気軽にお問い合せ下さい
過払い請求任意整理自己破産個人再生メールで相談
費用について登記・その他の一般業務事務所概要地図・アクセス
債務整理

過払い請求
・過払い請求Q&A


任意整理
・任意整理Q&A

出張相談

自己破産

個人再生

費用について
・費用についてQ&A


メール相談

兵庫県西脇市の過払い金請求・債務整理(任意整理)対応の司法書士なら

 

大西司法書士事務所では西脇市の過払い請求・債務整理のご相談を受付中

 大西司法書士事務所では、兵庫県西脇市の過払い金請求,
債務整理(任意整理)について、安心の料金で迅速に債務整理業務を提供しています。
 事務所概要
ごあいさつ

地図・アクセス


携帯ページはこちら 
LINK





       費用について                費用が安価な理由






                            過払い金の回収率について
    ご住所が遠方の方や、時間的都合、健康上の理由等、諸事情で来所しにくい場合は出張のご相談も承ります
詳細はこちら
※ 姫路・加古川・明石・芦屋・西宮・尼崎・宝塚・大阪駅など 
対応地域
神戸 東灘区 灘区
中央区 兵庫区 長田区
須磨区 垂水区 西区
北区) 三木 小野
社/加東 西脇 三田
淡路 洲本 南あわじ
芦屋 西宮 尼崎
丹波 篠山 川西
姫路 赤穂 上郡
相生 高砂 神崎郡
(福崎 市川 神河)
たつの 宍粟 佐用
揖保郡太子町 明石
加西 加古川
加古郡(播磨 稲美)
伊丹 宝塚
川辺郡猪名川
岡山 兵庫 大阪 京都
滋賀 和歌山 徳島
香川 etc...
 
上記地域外でもお気軽にお問合せ下さい
ご住所が遠方のかたや 諸事情で来所しにくい場合は出張の相談も承ります
詳細はこちら
       アクセス  詳細
・各線三宮駅西側出口徒歩6分

・各線元町駅東側出口徒歩4分

・地下鉄海岸線旧居留地
大丸前駅徒歩1分

神戸大丸から東へ徒歩1分
扇陽三宮ビル5階


ご来所前に、まずはお電話をお願いします


過払い請求 任意整理 自己破産 個人再生 メール相談 費用について
過払い請求Q&A 任意整理Q&A 登記・その他一般業務 事務所概要 費用についてQ&A
Copyright 2010-2024 大西司法書士事務所 All Rights Reserved.
〒650-0021 神戸市中央区三宮町2丁目2-3 扇陽三宮ビル5階
℡:0120-392-540(過払い・債務整理フリーダイヤル) 078-392-5211(登記・その他一般業務)
                            西脇市の過払い・債務整理トップ
 過払い金返還請求・債務整理 重要判例 

昭和39年11月18日判決(最高裁判所大法廷)

判示事項

債務者が任意に支払った利息制限法所定の制限をこえる利息・損害金は当然に残存元本に充当されるか。

裁判要旨

債務者が利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息、損害金を任意に支払ったときは、右制限をこえる部分は、民法第四九一条により、残存元本に充当されるものと解すべきである。

判決の内容(一部省略)

債務者が,利息制限法(以下本法と略称する)所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息,損害金を任意に支払ったときは,右制限をこえる部分は民法491条により残存元本に充当されるものと解するを相当とする。

(中略)

債務者が利息,損害金の弁済として支払った制限超過部分は,強行法規である本法1条,4条の各1項により無効とされ,その部分の債務は存在しないのであるから,その部分に対する支払は弁済の効力を生じない。従って,債務者が利息,損害金と指定して支払っても,制限超過部分に対する指定は無意味であり,結局その部分に対する指定がないのと同一であるから,元本が残存するときは,民法491条の適用によりこれに充当されるものといわなければならない。

本法1条,4条の各2項は,債務者において超過部分を任意に支払ったときは,その返還を請求することができない旨規定しているが,それは,制限超過の利息,損害金を支払った債務者に対し裁判所がその返還につき積極的に助力を与えないとした趣旨と解するを相当とする。

また,本法2条は,契約成立のさいに債務者が利息として本法の制限を超過する金額を前払しても,これを利息の支払として認めず,元本の支払に充てたものとみなしているのであるが,この趣旨からすれば,後日に至って債務者が利息として本法の制限を超過する金額を支払った場合にも,それを利息の支払として認めず,元本の支払に充当されるものと解するを相当とする。

更に,債務者が任意に支払った制限超過部分は残存元本に充当されるものと解することは,経済的弱者の地位にある債務者の保護を主たる目的とする本法の立法趣旨に合致するものである。右の解釈のもとでは,元本債権の残存する債務者とその残存しない債務者の間に不均衡を生ずることを免れないとしても,それを理由として元本債権の残存する債務者の保護を放擲するような解釈をすることは,本法の立法精神に反するものといわなければならない。

 
西脇市他、ご自宅からのお越しが難しい場合は、出張のご相談も承ります。    西脇市の過払い・債務整理トップ