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                     個人再生
               

個人民事再生とは、多重債務を抱えてしまった方が、裁判所を通じて債務額を大幅に減額し、残金を3年間で支払うことで、その後の残債が免除される制度です。利息制限法(15%〜21%)よりも債務が減額され、不動産についている抵当権が住宅ローンだけであれば、住宅を手放さないで整理が可能な場合があります。
 また、自己破産・免責手続と違い、職業制限や免責不許可事由などの制限がありません。
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個人再生手続には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」があります。

1. 「小規模個人再生」は、小規模事業者(小売商店や農家など)が対象で、継続・反復して収入を得る見込みがあり、無担保の借金の総額が5,000万円以下(住宅ローンな どを除く)である個人の債務者が利用可能な手続きです。

2. 「給与所得者等再生」は、小規模個人再生の要件を満たす者のうち、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みのある者が利用できる手続きです。
サラリーマンのように将来の収入の額を確実・容易に把握できる者については、一定期間内の可処分所得を返済原資に充てることを条件として再生債権者の決議を経ないで再生計画を認可できるなど手続要件が緩和されています。
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個人再生には、最低限返済しなければならい「最低弁済額」が設定されています。

債務額(住宅ローン除く)

最低弁済額

100万円未満

債務全額

100万円以上500万円未満

100万円

500万円以上1,500万円未満

債務額の5分の1

1,500万円以上3,000万円以下

300万円

3,000万円超5,000万円以下

債務額の10分の1

                     
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佐用 揖保郡太子町
明石 加古川 加古郡
(播磨 稲美) 社 加東加西 西脇 小野 三木三田 伊丹 宝塚 川西 川辺郡猪名川 芦屋
西宮 尼崎 丹波 篠山
淡路 洲本 南あわじ
岡山 備前 瀬戸内
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・地下鉄海岸線旧居留地
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