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相続登記・期限について  

不動産の相続登記期限はありませんので、いつまでに終わらせなければいけない、ということはありませんが、そのうちに…とそのままにしておいたり、登記なんてしたくてもいいか、と放置してしまうと、様々な問題が発生します。

特に問題になりやすいものとして、登記をせずに不動産の名義を亡くなった人の名前のままにしておくと、正常な状態までにたくさんの手続きをようすることになる場合があります。
最悪のケースでは、登記自体ができなくなってしまい、固定資産税は課される一方で(相続登記が終わらずとも、税金は法定相続人に課され続けます)土地の売買ができなくなる、といった事態が起こり得ます。


例@亡くなった人の相続人も亡くなっている場合
Aさんが亡くなり、相続登記をしないうちに、その息子のBさんもその後亡くなっているケース
この場合、Bさんの相続人が子ども一人など、相続人が一人だけで存命中であれば、問題はほとんどありませんが、これが子ども3人ですと、任意の名義()に相続登記をするには3人全員の同意が必要となります。さらに、Bさんの子らもなくなっており、それぞれ子ども2人、奥さん一人がいる場合は×3で、9名の同意が必要となります。加えて、これはBさんが一人っ子であった場合の計算であり、Aさんの子どもがBさん含め3人で、その相続人が同じような家族状況であれば、単純に3倍の27名の同意が必要になってくることになります。


()相続登記は任意の名義、つまり、相続人間で話し合いで特定の人の名義にすることがほとんどです。法律で定められた持分による相続人全員名義の登記は同意を得ずとも相続人の一人から可能ですが、所有するにしろ処分するにしろ、多人数の名義にしておくのは現実的ではありません。


例A 作成中


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