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 ご訪問ありがとうございます。

 相続のご相談を頂いたとき、たった1通の遺言書さえあれば、このような大変な手続
は避けられたのに、と思うことがよくあります。

 次のような方は、遺言書を作成しておくことを強くお勧めします。

 1、再婚等をしていて、前婚時にお子様のおられる方

    例えば、A男性がB女性と結婚し、C子が生まれ、その後、A男性とB女性が離婚をし、
   A男性がX女性と結婚し、Y子が生まれたとします。

    この状況でA男性がお亡くなり相続が開始した場合、相続人となるのは、X女性、Y子
   及びC子です。

    A男性に1000万円の遺産があり、遺言書がなければ、X女性500万円、Y子250万
   円、C子250万円を相続することになります。

    そして、相続手続を進めるには、遺言書が無ければC子の署名捺印が必要となりま
   す。

 2、お子様がおられないご夫婦の方

    お子様がおられない場合、ご夫婦の一方がお亡くなりになると、お亡くなりになった
   方の両親等が既にお亡くなりになっている場合は、ご兄弟が相続人となります。そし
   て、そのご兄弟が既にお亡くなりになっている場合は、ご兄弟のお子様が相続人とな
   ります。このようになった場合、相続人が10名以上になることもあります。

    相続の手続を進めるとき、上記相続人10名の署名捺印が必要となりますが、1通
   の遺言書があれば残された配偶者のみで手続できる場合が多いです。

    ただ、金融機関によっては、遺言書において配偶者を遺言執行者と定めていても、
   相続人全員の署名捺印を求める金融機関もありますので、相続が発生する前に金
   融機関に確認が必要です。

    そして、相続人全員の署名捺印を求める金融機関の場合は、相続発生前に遺言
   執行者のみで手続ができる金融機関に変更しておくべきです。

 3、特定の方に財産を譲りたい方

    特定の方へ財産を譲りたい方は、口約束ではなく、遺言書を残しておくべきです。

    特定の方には、法定相続人の場合もあるでしょうし、お孫さんの場合もあるでしょう。

    また、特定の法定相続人に相続させたくない場合もあるでしょう。

    さまざまなケースがありますので、一度、ご相談下さい。

 4、遺言書が無い場合の不利益

    預貯金が引き出せない、不動産の名義を変えられない、などのご相談を頂くことが
   少なくありません。

    例えば、お子様のいないご夫婦で、財産として預貯金がなく、2000万円の不動産
   のみがある場合、お亡くなりになった方の両親等が既にお亡くなりになっていて、残さ
   れた配偶者とお亡くなりになった方のご兄弟が相続人となる場合に、配偶者が不動
   産を自分一人の物にしたい場合は、遺言書が無ければ配偶者からご兄弟へ500万
   円を支払わなければならない場合があります。

    そして、500万円を用意できない場合は、不動産を売却して500万円を支払うとい
   うことになる場合もあります。

    遺言書があれば、このような支払を避けることができます。

 5、遺言書の費用

    相続手続が複雑になることを考えると、遺言書にかかる費用は些細な費用だと思い
   ますので、上記のようなケースに該当する方は、一度、ご相談下さい。

    下記民法の通り、兄弟等も法定相続人ですので、遺言書が無ければ相続する権利
   があります。

    遺言書に関する料金は、下に記載しております。

 6、民法の規定

  (子及びその代襲者等の相続権)
   第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。

  2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定
    に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを
    代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

  3  前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の
   規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用
   する。

  ※  第1項は、子の相続を規定し、第2項は、代襲を規定し、第3項は、再代襲を規定
   しています。代襲は、お亡くなりになった被相続人から見ると、孫や曾孫等です。

  (直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
   第八百八十九条  次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべ
  き者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

   一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にす
     る。
   二  被相続人の兄弟姉妹

  2  第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

  ※ お亡くなりになった方に子がいない場合を規定しています。親、祖父、兄弟の相続
   権を規定しております。

     兄弟の代襲は、第八百八十七条第二項の規定を準用していますが、同条三項の
   規定を準用していませんので、代襲するのは甥や姪までです。  

  (配偶者の相続権)
   第八百九十条  被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八
  百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位
  とする。

  ※ 配偶者は、常に相続人となる旨を規定しております。

  (法定相続分)
   第九百条  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定める
  ところによる。

   一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各
     二分の一とする。

   二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二と
     し、直系尊属の相続分は、三分の一とする。

   三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三と
     し、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

   四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいもの
     とする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一と
     し、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする
     兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

  ※ 子と配偶者、配偶者と親等、配偶者と兄弟の相続分を規定しています。配偶者の
    相続分で記載すると、2分の1、3分の2、4分の3です。従って、4000万円の遺産
    があり、配偶者と兄弟が相続をする場合の兄弟の相続分は、1000万円ということ
    になります。

     4号の非嫡出子の2分の1の規定は、近々、民法が改正され、同じ相続分になると
    思います。

  (遺留分の帰属及びその割合)
   第千二十八条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に
  応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。

   一  直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一

   二  前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

  ※ 兄弟には遺留分が無い旨と、親や子や配偶者の遺留分を規定しています。

     遺留分とは、例えば、お亡くなりになった方が、愛人Aに全財産を遺贈する、という
    ような遺言書を残していても、法定相続人が受け取れる遺産です。

     兄弟には遺留分が無いので、遺言書があれば兄弟に遺産を渡すことを回避できま
    す。
法律や官公庁の手数料などは改正が多いので、所轄官公庁のサイトなどで確認をお願い致します。
当サイトを閲覧されてのトラブル等につきましては一切の責任を負えませんので、ご了承の程よろしくお願い申し上げます。
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   1通の遺言書が残された大切な親族を救います。
   業務内容     弊所報酬                    備考
 相談料  1時間 5,400円  初回電話相談及び初回メール相談は無料です。
 面談のご相談は、ご予約をお願い致します。
 自筆証書遺言      38,000円〜  遺言内容を起案します。遺言書自体は、遺言者の方が自書する
 必要がございます。
 公正証書遺言      63,000円〜  公証人が遺言書の作成を行います。遺言者の方は、署名捺印す
 るのみです。

 証人が2名必要ですが、私と補助者が証人となります。

 遺言者の方と私達が公証役場へ行き、手続を行います。所要時
 間は、約20分です。


                      お気軽にお問い合わせ下さい。

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                      TEL 06-6552-3949