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電気工事業を営もうとする者(自家用電気工作物に係る電気工事のみ
に係る電気工事業を営もうとする者を除く。)は、その営業所の所在地
に応じて、都道府県知事又は経済産業大臣の登録を受けなければなり
ません。
電気工事業者登録・届出をさせて頂きますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
電気工事業者として登録を行うには、第一種電気工事士又は第二種電気工事士の免状
取得者が必要です。第二種の場合は、実務経験が3年以上必要です。
大阪府電気工事業登録
大阪府電気工事業開始届
大阪府の電気工事業者登録の手引き
料金は、次の通りでございます。 (知事登録・知事届出の料金です。)