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建設業許可の新規申請
建設業許可の更新申請
建設業許可の決算変更届
建設業許可の各種変更届
個人事業主のお客様大歓迎です。
新規で建設業許可を取得する場合の主な要件
1、経営業務の管理責任者が必要です(@〜Cのいずれかに該当する方)
@ 建設会社を設立して5年以上経っている。
A 建設業を個人事業で営業して5年以上経っている。
B 建設会社での取締役の経験が5年以上ある。
C @からBを併せると5年以上になる。
※ 今回、許可を取得しようとする建設業以外の建設業での経験の場合は、
7年以上です。
2、専任の技術者が必要です(@又はAに該当する方)
@ 許可を受けようとする業種により異なるのですが、2級土木施工管理技士
などの有資格者。
A 実務経験を必要年数充たしている方。
3、営業所の存在
※ 上記いずれも証明資料が必要です(請求書や合格証書など)。
大臣許可と知事許可
1、大臣許可
建設業の営業所を2府県以上に設置している場合に大臣許可が必要です。
例えば、大阪府と京都府に建設業の営業所を設置している場合です。
2、知事許可
1つの府県のみに建設業の営業所を設置している場合は知事許可です。
大阪府内に2以上の営業所があっても知事許可です。
特定と一般
1、特定建設業
建設工事を発注者から直接請け負い、下請に 3,000万円以上の工事を依頼
する場合に特定が必要です。(建築一式工事は、4,500万円以上)
下請が下請へ 3,000万円以上の工事を依頼する場合は、特定は必要ありま
せん。
発注者から直接請け負う場合でも、下請へ 3,000万円以上の工事を依頼しな
い場合は、特定は必要ありません。この場合、発注者からの請負金額は無関
係です。
2、一般建設業
上記の特定建設業が必要な場合に該当しない建設業者で、建設工事をの完
成を請負うことを目的とし、建設業を営む方は一般が必要です。
元請、下請、法人、個人を問わず必要です。
但し、次の軽微な工事のみを請負う場合は必要ありません。
@ 建築一式工事で、工事1件の請負金額が、1,500万円未満の工事又は延
べ面積が150u未満の木造住宅工事(延べ面積の2分の1以上を居住用
に供するもの)。
A 建築一式以外の工事で、工事1件の請負金額が500万円未満の工事 。
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