離 婚 協 議 書  ・  年 金 分 割 合 意 書 
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業務実績
           ご訪問ありがとうございます。

           離婚ということをお考えになられるには、これまで不安で辛い日々を
           お過ごしになられたことと存じます。
 
           離婚には、養育費や財産分与や年金分割などさまざまな問題が複雑
           に絡んでおります。
 
           そして、ご夫婦により離婚原因やお子様の数など千差万別であります。

初回のお電話やメールでのご相談は無料ですし、しつこいセールスなどは一切行いませ
んので、安心してご連絡下さい。

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。  料金は、下に記載しております。

私の両親も私が幼い頃に離婚をしておりますので、さまざまな面でご相談に乗れるかと
思います。

離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚がございます。

夫婦で話し合って離婚をする協議離婚が労力と費用が最も少ないです。

そして、協議離婚をする場合に養育費を定めるときは、支払期間が長期になることがあ
ります。養育費の支払が長期になる場合は、公正証書で作成しておかれることをお勧め
します。


    離婚契約公正証書

       離婚協議書を公正証書で作成される場合、弊所の進め方は、私と補助者が
       ご主人様及び奥様の代理人となり、ご主人様及び奥様が一度も公証役場へ
       行く必要はございません。

       最終的に、執行文付公正証書と送達証明書をお渡しします。

       公正証書へ記載する内容につきましては、ご主人様及び奥様が十分納得さ
       れるまで打合せを行います。

       打合せは、メールやお電話で可能です。

       公正証書ではない離婚協議書も当然作成させて頂きます。

       長期間の支払約束がない場合は、公正証書でなくても良いと思います。


    年金分割

       年金分割をされる場合で年金分割合意書が必要なときは、私と補助者が
       ご主人様及び奥様の代理人となって公証役場で年金分割合意書に認証を
       受けて参ります。ご主人様及び奥様は、一度も公証役場へ行く必要はござ
       いません。

       年金事務所へは、奥様又はご主人様のいずれかに、二度行って頂くことに
       なります。


    協議離婚の進め方の概要 
     (公正証書作成及び合意による年金分割が必要な場合)

       1、慰謝料、養育費、財産分与、親権者及び監護者などついて決める。
         年金事務所へ行き、年金分割のための情報提供請求書を提出する。

       2、年金分割のための情報通知書の到達。

       3、公証役場で公正証書作成及び年金分割合意書の認証を受ける。

       4、公証役場で公正証書に執行文の付与を受ける。

       5、年金事務所へ行き、標準報酬改定請求書を提出する。

       6、標準報酬改定通知書の到達。

         行政書士業務としては、ここで完了となりますが、次の事が必要になる
         場合がございます。

         @ 離婚により、奥様とお子様が異なる戸籍となり、お子様を奥様の戸
           籍へ入籍させたい場合は、家庭裁判所で子の氏の変更許可の申立
           及び役所での入籍手続。

           裁判所発行の資料等をお渡しします。

         A 児童扶養手当などの手続。

            役所で手続を行って下さい。  

  弊 所 報 酬
 事務所での相談料  1時間 5,400円  初回のメール及び電話相談は無料ですので、メール
 又はお電話でお気軽にご相談下さい。 
 離婚協議書作成  38,000円 〜  ご依頼前に報酬をご提示させて頂きますので
 ご安心下さい。
 離婚協議書公正証書作成  63,000円 〜   ご依頼前に報酬をご提示させて頂きますので
  ご安心下さい。

  公証役場へ支払う手数料は、別途必要です。
公証人への手数料の例  @養育費 10年分600万円 A財産分与 450万円 B慰謝料 450万円の場合

@〜Bに対する分として、約34,000円と謄本料及び郵送料などが約5,000円で、合計約39,000円です。

公証人の年金分割合意書の認証手数料は、5,500円です。(2013年10月現在)

あと印鑑証明書などの費用が少し必要となります。

この例で、財産分与や慰謝料の記載がなければ公証人手数料の金額は下がります。


    メールやお電話でお気軽にお問い合わせ下さい。

    事務所へお越し下さってのご相談は、お手数ですがご予約をお願い致します。

    男性、女性、いずれからのご相談もお待ちしております。

    きちんとした離婚協議書を作成し、安心して新たな生活を送りましょう。

    〒551-0002
    大阪市大正区三軒家東六丁目5番14号
    小川行政書士事務所 行政書士 小川 健治
    TEL 06-6552-3949
料   金