使用の開始・中止・名義変更
家の中で漏水していたとき
水道料金・加入金・手数料
各種手続き
- 使用の開始・中止
名義変更
- 企業団(0749-62-4101)または北部営業所(0749-82-6031)へお電話ください。
詳しくはこちら
- 家の中で漏水していたとき
- 指定給水装置工事事業者で修理してください。
詳しくはこちら
- 新しく水道をお使いになるとき
- 新しく上水道をお使いになるみなさまへ(PDF)
- 外構工事をするとき
- 外構工事をするときに注意していただきたいこと(PDF)
- 消火栓を使用するとき
- 消火栓の使用についてのお願い(PDF)
- メーターボックスの
上に物を置かないで
- 長浜水道企業団では、水道メーターを検針して、水道のご使用量を計量しています。メーターボックスの上に物があると、計量できません。いつでもメーターが見られるようにしておいてください。
水道料金について
企業団では、2ヶ月に一度水道メーターを検針して数値を確認し、料金を計算しています。
前回の指示数との差を2ヶ月分の使用水量として、水道料金を計算しますが、
上水道料金は、地域によって違います。
水道水を作り、みなさまにおくるのにかかるお金が、地域ごとに異なるからです。
地域別検針月、水道料金の支払い方法、地域別水道料金、加入金や手数料についてはこちら
長浜市下水道使用料についてはこちら(外部サイトへリンク)
定型約款について
令和2年4月1日施行の新民法により、定型約款に関する規定が新設されます。
定型約款とは、定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体とされています。
長浜水道企業団において、水道供給契約の条件を定めた
長浜水道企業団水道条例および長浜水道企業団水道条例施行規則は、この定型約款に当たるものです。
個人情報ファイル簿の公表
令和5年4月1日に施行された個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の改正に伴い、「個人情報ファイル簿」の作成・公表が義務付けられていることから、企業団では識別される個人の数が 1,000人以上のものについての個人情報ファイル簿を作成・公表します。
※個人情報ファイル簿とは、個人情報ファイルについて、ファイル名、利用目的、記録項目等を記載した帳簿のこと。
※個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したもの。
※保有個人情報とは、職員が職務上作成し、または取得した個人情報であって、当該職員が組織的に利用するものとして、当該実施期間が保有しているもの。