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長浜水道企業団は、滋賀県長浜市と米原市近江地域の上水道を担当する地方公共団体です。

TEL. 0749-62-4101

営業時間 平日午前8時30分から午後5時15分

水道メーターの検針月

企業団では、2ヶ月に一度水道メーターを検針して数値を確認し、料金を計算していますが、
検針月は、お住まいの地域によって異なります。
検針月の翌月に料金をお支払いいただきます。
奇数月に検針する地域
長浜市
旧長浜市

朝日町、泉町、一の宮町、今町、大島町、大宮町、鐘紡町、神照町、川崎町、北船町、祇園町、国友町、口分田町、公園町、小沢町、下之郷町、十里町、新庄寺町、新庄中町、新庄馬場町、神前町、末広町、相撲町、高田町、殿町、中山町、分木町、保田町、三ツ矢町、三ツ矢元町、港町、南呉服町、宮前町、元浜町、森町、山階町、八幡中山町、列見町
旧東浅井郡
旧浅井町、旧びわ町、旧虎姫町、旧湖北町
旧伊香郡
旧木之本町、旧西浅井町
偶数月に検針する地域
長浜市
旧長浜市

石田町、今川町、永久寺町、榎木町、大戌亥町、大辰巳町、大東町、垣籠町、加田町、加田今町、勝町、加納町、小一条町、小堀町、三和町、七条町、下坂中町、下坂浜町、常喜町、地福寺町、高橋町、田村町、千草町、寺田町、鳥羽上町、名越町、新栄町、西上坂町、八条町、春近町、東上坂町、平方町、平方南町、布勢町、保多町、堀部町、本庄町、南小足町、南高田町、南田附町、宮司町、室町、弥高町、八幡東町、四ツ塚町
旧伊香郡
旧高月町、旧余呉町
米原市
旧近江町

水道料金のお支払い方法

口座振替で支払う場合
長浜市内に本店支店のある金融機関か、郵便局でお手続きいただくと口座振替でお支払いいただけます。
通帳と通帳印、上水道のお客様番号のわかるもの(検針のお知らせや領収書等)をお持ちください。
検針の翌月5日に上水道料金を、長浜市にお住まいの方は翌々月5日に下水道使用料を引き落とします。
※ 米原市のお住まいの方の下水道使用料については、米原市上下水道課へお問い合わせください。

ご利用いただける金融機関
滋賀銀行・大垣共立銀行・長浜信用金庫・関西みらい銀行・京都銀行・北びわこ農業協同組合・レーク伊吹農業協同組合・滋賀県信用組合・近畿労働金庫・滋賀県民信用組合・ゆうちょ銀行・郵便局
納入通知書(請求書)の場合
口座振替のお申し込みがなければ、納入通知書(請求書)を送ります。
銀行やコンビニの窓口でのお支払いや、モバイル決済でお支払いいただけます。

ご利用いただけるモバイル決済サービス
 PayB LINE Pay 楽天銀行アプリ PayPay 
 auPAY 銀行Pay Jcoin

水道料金の計算方法

上水道料金は、地域によって違います。
水道水を作り、みなさまにおくるのにかかるお金が、地域ごとに異なるからです。
水源や、水をきれいにする方法、水の送り方によってかかるお金をまかなえるよう料金を負担していただいています。

地域別水道料金
地域  長浜市
 旧長浜市
 旧虎姫町
米原市
 旧近江町 
長浜市
高月町
木之本町川合、
石道、古橋、小山 
長浜市木之本町
木之本、廣瀬、
黒田、田部、
千田、大音、
飯浦、山梨子、
西山、田居、
北布施、赤尾 
その他の地域 
一般家庭
(口径13mm)
2ヶ月35m3
使用した場合
4,869円 3,960円 5,630円 4,869円
料金表 料金表(PDF)  料金表(PDF)  料金表(PDF)  料金表(PDF) 
料金早見表
(PDF) 
 一般用
業務用
メーター口径
13mm 20mm
25mm 30mm
40mm 50mm
75mm 
メーター口径
13mm 20mm
25mm 50mm
75mm 
メーター口径
13mm
20mm
25mm 30mm
40mm
50mm
75mm 

加入金・手数料

工事して水道を新しくひくときは加入金を、その他お手続きいただくときには必要な手数料をご負担いただきます。
加入金と手数料は全域同額です。

加入金
メーター口径  金額 
 13mm 66,000円
 20mm  154,000円
 25mm  242,000円
 30mm 484,000円
 40mm  836,000円
 50mm  1,320,000円
 75mm  2,970,000円
 100mm  5,280,000円
150mm  企業長が定める
手数料
指定給水装置工事事業者指定手数料 1件につき   10,000円
指定給水装置工事事業者更新手数料 1件につき  8,000円
給水装置工事設計審査手数料   1回につき   口径30mm未満の場合  1,000円
口径30mm以上の場合  3,000円
給水装置工事竣工検査手数料   1回につき   口径30mm未満の場合  2,000円
口径30mm以上の場合  4,000円
新規開せん手数料 1回につき  1,000円
再開せん手数料 1回につき 500円
消火演習立会手数料  1ヶ所につき   600円
貯水槽清掃立会手数料  1回につき 2,000円
その他証明手数料  1件につき  200円

※定型約款について
 令和2年4月1日施行の新民法により、定型約款に関する規定が新設されます。
 定型約款とは、定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体とされています。
 長浜水道企業団において、水道供給契約の条件を定めた長浜水道企業団水道条例および長浜水道企業団水道条例施行規則は、この定型約款に当たるものです。

バナースペース

長浜水道企業団

〒526-0047
滋賀県長浜市下坂浜町248番地22

TEL 0749-62-4101
FAX 0749-63-6819




長浜水道企業団北部営業所

〒529-0431
滋賀県長浜市木之本町大音1666

TEL 0749-82-6031
FAX 0749-82-6032