土地家屋調査士・行政書士
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遺言・相続

遺言

遺言の方式には普通方式と特別方式があります。特別方式は危急のときや遺言者が
隔離された場所にあるときに行われます。普通方式には自筆証書遺言、公正証書遺
言、秘密証書遺言があります。

◆自筆証書遺言◆

遺言者が全文、日付、氏名を自署し押印するものです。様式は特に決まっていません
が、代筆、ワープロでの作成は無効になります。

遺言者死亡後、家庭裁判所の検認手続きが必要です。

 

◆公正証書遺言◆

 公証人によって遺言書を作成、保管してもらうものです。公証人役場において証人2
名以上立会のもと、遺言者の口述に基づき公証人が遺言書を作成します。遺言書原
本は公証人役場に保管されます。病気で動けない人のためには公証人が病院、自宅
に出張してもらうこともできます。

遺言者死亡後、家庭裁判所の検認手続きは必要ありません。

 

◆秘密証書遺言◆

 作成にあたり代筆、又はワープロでの作成でもよく、氏名を自署、押印しそれを封入
して封印します。公証人役場において証人2名以上立会のもと
遺言者が封書を提出し
自分の遺言書である旨、第3者が作成した者であるときは筆者の氏名、住所を述べます。公証人が証書を提出した日付と、遺言者が述べたことを封紙に記載したのち、遺言者、証人とともに署名し、押印し秘密証書遺言が成立します。

 遺言者死亡後、家庭裁判所の検認手続きが必要です。

 

相続

相続は人の死亡によって開始します。亡くなった方を被相続人といい、その財産を承
継する人を相続人といいます。相続人は民法によって定められており、配偶者、子、
父母、兄弟姉妹です。配偶者は常に相続人ですが、他は相続順位が定められていま
す。


1.被相続人の子

2.被相続人の直系尊属(父母)

3.被相続人の兄弟姉妹

被相続人の子が亡くなっている場合、相続人は配偶者と直系尊属、直系尊属が亡く
なっている場合は配偶者と兄弟姉妹になります。配偶者が亡くなっている場合には被
相続人の子が相続人になります。配偶者も子も亡くなっている場合は相続順位により
相続人が決まります。

◆法定相続分◆

民法の規定による相続分です。

1.配偶者と子の場合は、配偶者1/2子1/2です。子が数人の場合1/2を平等に分けます。

2.配偶者と直径尊属の場合は、配偶者2/3直系尊属1/3です。

3.配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者3/4兄弟姉妹1/4です。

 

◆指定相続分◆

 被相続人が遺言で相続分の指定をしていた場合には、被相続人の意志にそった相
続が行われます。ただし遺留分(各相続人が受け取ることのできる一定の割合)をお
かすことはできません。

 

◆相続放棄◆

 相続人の意志により相続を放棄することです。相続財産には被相続人の債務も含ま
れます。債務超過の場合や一部の相続人に相続財産を集中させたい場合に行われ
ます。相続開始後(本人が知った日から)3ヶ月以内に家庭裁判所に申述して行います。

 

◆限定承認◆

 相続財産で負債を弁済した後、相続財産が残っていれば相続するが負債が超過している場合には相続しないという意思表示です。相続開始後(本人が知った日から)3ヶ
月以内に家庭裁判所に申述して行います。相続人が複数の場合には全員で行わなければなりません。

 

◆遺産分割協議◆

 相続人が複数の場合、具体的な相続財産の分け方を、相続人全員で協議しながら
決めていきます。法定相続分と異なった相続分を決めることができます。分割協議の
内容は相続人全員の同意がある限りどのような内容でも構いません。遺産分割協議
の中で相続しないことを意思表示することも有効です。

協議がまとまらないときは家庭裁判所の審判によることとなっています。

 

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