遺言の方式には普通方式と特別方式があります。特別方式は危急のときや遺言者が ◆自筆証書遺言◆ 遺言者が全文、日付、氏名を自署し押印するものです。様式は特に決まっていません 遺言者死亡後、家庭裁判所の検認手続きが必要です。 ◆公正証書遺言◆ 公証人によって遺言書を作成、保管してもらうものです。公証人役場において証人2 遺言者死亡後、家庭裁判所の検認手続きは必要ありません。 ◆秘密証書遺言◆ 作成にあたり代筆、又はワープロでの作成でもよく、氏名を自署、押印しそれを封入 遺言者死亡後、家庭裁判所の検認手続きが必要です。 相続 相続は人の死亡によって開始します。亡くなった方を被相続人といい、その財産を承 1.被相続人の子 2.被相続人の直系尊属(父母) 3.被相続人の兄弟姉妹 被相続人の子が亡くなっている場合、相続人は配偶者と直系尊属、直系尊属が亡く ◆法定相続分◆ 民法の規定による相続分です。 1.配偶者と子の場合は、配偶者1/2子1/2です。子が数人の場合1/2を平等に分けます。 2.配偶者と直径尊属の場合は、配偶者2/3直系尊属1/3です。 3.配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者3/4兄弟姉妹1/4です。 ◆指定相続分◆ 被相続人が遺言で相続分の指定をしていた場合には、被相続人の意志にそった相 ◆相続放棄◆ 相続人の意志により相続を放棄することです。相続財産には被相続人の債務も含ま ◆限定承認◆ 相続財産で負債を弁済した後、相続財産が残っていれば相続するが負債が超過している場合には相続しないという意思表示です。相続開始後(本人が知った日から)3ヶ ◆遺産分割協議◆ 相続人が複数の場合、具体的な相続財産の分け方を、相続人全員で協議しながら 協議がまとまらないときは家庭裁判所の審判によることとなっています。 遺言・相続についてのご相談は当事務所までご連絡下さい。
|