土地の一部を分割して、相続、贈与、売買などをおこなう場合にする登記が土地分筆登記です。登記の前提として官民境界の確定、隣接地との筆界確認が必要となる場合があります。
これらの手続き、測量、土地分筆登記申請を代理して行います。
◆土地地目変更登記◆
土地の現況が変わり、登記簿の地目と合わなくなったときに行う登記です。
家が建っているのに敷地の地目が雑種地や田や畑のままになっている、こういうときは地目変更登記が必要です。田や畑の場合には農地転用の届出だけでは土地登記簿の地目は変更されません。別に法務局への地目変更登記申請が必要です。不動産登記法では土地の現況が変わった日から1ヶ月以内に申請しなければならないことになっています。
農地転用の手続きを含め土地地目変更登記申請を代理して行います。
◆土地地積更正登記◆
土地の面積が登記簿と違っているときに行う登記です。不動産取引において登記簿面積と実測面積が合わないとき、円滑に所有権移転させるためには地積更正登記が必要です。
土地地積更正の前提として官民境界の確定、隣接地との筆界確認が必要となる場合 があります。
これらの手続き、測量、土地分筆登記申請を代理して行います。
◆土地表題登記◆
里道・水路などの法定外公共物の払い下げを受けたときに行う登記です。払い下げを受けるまでの諸手続(官民境界確定協議、用途廃止手続き)も併せて承ります。
◆土地合筆登記◆
隣接する土地がいくつもあるので一つの地番にまとめたいときに行う登記です。
◆境界鑑定業務◆
お隣との境界が解らなくなってしまって場合に、登記所や市役所などに保管されている登記簿や図面、現地の状況、隣接土地所有者の証言など総合的に判断し、現地を調査、測量して、境界を復元します。
◆筆界特定制度申請業務◆
平成17年3月の不動産登記法改正により筆界特定制度が新設されました。これは、隣接者間で土地の境界に争いのある時、登記官が申請に基づき、筆界の現地における位置を特定する制度です。
筆界特定制度にかかる申請を代理して行います。