土地家屋調査士・行政書士
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滋賀県高島市新旭町旭870番地18
     TEL0740(25)2828
     FAX0740(25)5621
建物の登記

◆建物表題登記◆

 建物を新築したときに行う登記です。不動産登記法は建物の所有者に1ヶ月以内に登記申請することを義務づけています。 また、銀行等から融資を受ける際も、建物に抵当権等を設定する前提に建物の表題登記を済ませておく必要があります。

 添付図面、添付書類の作成、申請手続きを代理して行います。

 

◆建物表題変更登記◆

 建物の増築、車庫、物置などの付属建物を新築した場合に行う登記です。不動産登記法は建物の所有者に1ヶ月以内に登記申請することを義務づけています。

 添付図面、添付書類の作成、申請手続きを代理して行います。

 

◆建物表題変更更正登記◆

 売買、贈与、相続などで登記簿の建物と現況の建物が合致しない場合に行う登記です。法務局に建物図面・各階平面図のない古い建物に登記簿と現況が合致しないものが見受けられます。このような場合に過去の資料等、現地の状況、隣接土地所有者の証言など総合的に判断し、現地を調査の上、現況に合うように登記申請します。

 添付図面、添付書類の作成、申請手続きを代理して行います。

 

◆建物滅失登記◆

建物を取り壊したときに行う登記です。市町税務課へ取毀の手続きはしたものの、法務局への申請ができていないということが多いようです。

申請手続きを代理して行います。

 

◆区分建物表題登記◆

マンション等の区分所有の建物を新築したときに行う登記です。