土地家屋調査士・行政書士
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滋賀県高島市新旭町旭870番地18
     TEL0740(25)2828
     FAX0740(25)5621
土地利用に関すること

◆農地転用等農地法の手続き◆

 農地の贈与、売買、交換には農業委員会の許可が必要です。また、農地を造成して建物を建築するとき、駐車場にするときにも許可が必要です。

農地法の許可申請手続きには次のようなものがあります。

 

1.非農地証明交付申請

農地法施行前から農地でなくなっているものについて証明書の交付を申請します。
 現況が宅地で
あるのに地目が農地になっている場合に、土地地目変更登記に添付す
 る証明書です。

2.農地等の権利移動の許可(法第3条)

農地又は採草牧草地について売買等による所有権移転や地上権等の使用収益を目的とする権利の設定に必要な許可です。土地の所有権移転登記や、地上権等の設定登記に添付する許可書です。

3.農地転用の許可(法第4条・第5条)

農地を農地以外のものにするときに必要な許可です。法第4条申請は自らが所有する農地を転用するときに必要な許可です。法第5条申請は農地の転用と所有権の移転、賃借権等の設定を併せて行うときに必要な許可です。

 

測量、書類の作成、申請手続きを代理して行います。

 

◆官民境界確定申請◆

 家を建築するには、敷地の境界を明確にすることから始まります。隣接地所有者との境界を決めるのはもちろんのこと、市道、県道、国道、隣接の水路、里道(官地)との境界を決めなければなりません。官地と民地の境界を確定する手続きが官民境界確定申請です。

測量、書類の作成、申請手続き,確定協議書の作成を代理して行います。

 

◆開発行為の許可◆

 市街化区域で一定の面積(1000u)以上、あるいは市街化調整区域で開発行為をし
 ようとする者は、
 工事の着手前に都道府県知事又は指定市等の長の許可をうけな
 ければなりません。
 また、非線引き区域で一定面積(3000u)以上開発行為をする場合及び都市計画法
 区域外で一定
面積(1ha)以上の開発行為も同様です。

 

◆宅地造成の許可◆

宅地造成工事規制区域は、宅地造成によってがけくずれまたは土砂の流出を生ずるおそれが著しい区域です。この区域に指定されている土地の宅地造成を行う場合工事の着手前に都道府県知事又は指定市等の長の許可をうけなければなりません

1.切土で2mをこえる崖を生ずるもの。

2.盛土で1mをこえる崖を生ずるもの。

3.切盛を同時に行う場合で盛土部分に1b以下の崖を生じかつ切土及び盛土を下部分に2mをこえる崖が生ずるもの。

4.1〜3に該当しない切り土又は盛土でその宅地造成工事面積が500uをこえるもの。

 

測量、書類の作成、申請手続き,確定協議書の作成を代理して行います。