公害紛争処理制度への疑問 3
ーまとめー 20131106
「公害紛争処理制度は、公害紛争を民事訴訟で争った場合、その解決までに多くの時間と費用がかかるなど、被害者の救済の面では必ずしも十分でなかったことから生まれた制度です。」 と、総務省HPでは説明されている。 また、政府インターネットTV番組にあるように、民事裁判ともなれば、立証責任は原告側にあり、場合によっては数百万円という高額な調査が必要であり、そのような負担をしたとしても満足の得られる結果とは限らないと説明されており、、被害者が民事裁判を躊躇し、自ずとこの「親切な至れりつくせりの制度」を選ぶように誘導する。 しかし、実態は公害苦情相談制度が機能していないのと同様、公害紛争処理制度も機能していない。にも関わらず実態からかけ離れた説明が番組では行われ、それを説明している公調委事務局審査官はその乖離をどのようにお感じだろう。 以下、公害紛争処理制度が特長とする点について現状を書きたい。
公調委活動をPRするこのTV番組は2009年と2011年に制作されている。加藤修一氏国会質問主意書に対する答弁書では2007-2010年の4年間に公害審査会には、714件の申請数があり、その中の15件が審査され、そのうち和解に達したのは2件である。前ページ元申請人の経験からすると、和解に至った2件も申請人がどこまで納得できる内容であったのかは疑問に思う。何より、受け入れ難く、拒否するしかない和解案を公調委が提示することに問題を感じる。 このように数字だけではなく、内容的にも貧弱、お粗末な実績でありながら、井坂弁護士のブログにあるように、公調委は大仰なスタイルで行われ、時代錯誤のお白洲のような雰囲気が漂うようだが、税金の無駄遣いである。天下り先の一つか。 この制度を活用させる意図でTV番組を制作したのなら、内容に応じた有効な実践を望む。そして、訴訟では「被害者の救済の面では必ずしも十分でなかった」ことが理由でこの制度を設けたのであるから、その趣旨に沿って制度の抜本的な改革を求める。 |
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