資料 @ 騒音制御Vol.30 No.1(2006)低周波音問題への行政の対応方法 沖山文敏(元川崎市環境局公害部部長) 「公害の苦情処理については、公害紛争処理法第49条に定められており、苦情の解決は苦情者が納得す ることをいい、法的規制がないとか基準値以下だからという理由で苦情対応を拒否してはならないとされ ている。低レベルの低周波音問題はまさにこの典型事例である。」 [このため各地方公共団体は連携して環境省に、この種の対応方法についての示唆を要請していたとこ ろ、この度環境省から「低周波音問題対応の手引書」が示された。」 A 騒音制御Vol.30No.1(2006)低周波音問題対応の手引書作成の経緯・構成 藤本正典et al.(環境省) 「低周波音苦情への対応は、騒音や振動等の苦情への対応と同様に地方公共団体職員の責務となって いる。」 「地方公共団体職員の多くは、・・・苦情対応に苦慮しているところである。」 「そこで環境省は、地方公共団体職員の学識経験者等から構成される低周波音対策検討委員会を設置 し、その検討結果を「低周波音問題対応の手引書」として公表することになった。」 B 環境技術 Vol.32 No.2(2003)低周波音の実態と展望 瀬林 伝(前 神戸市環境局) 「統一化された測定法による的確な実態把握が低周波音対策の推進の第一歩となるのではなかろうか。」 C 低周波音対策検討委員会 検討委員名簿
E ・寄稿 松戸市における家庭用ヒートポンプ給湯機の騒音・低周波音・振動測定事例について ・別添・経過 (松戸市環境保全課桑原厚) 総務省機関紙「ちょうせい」第67号 F 某自治体 エコウィル報告書 G 大阪府 (低周波音被害への府の対応)府民の声と府の考え方(参照値)<1> <2> |