公害紛争処理制度への疑問 1
ー公害紛争処理制度とはー 20131105
隣家によるコジェネ機器の設置や、住宅地に忽然と開店した商店の多数の空調機器により、突如として低周波音被害を被る人が増えている。被害者が市町村の相談窓口を訪ねると、都道府県の公害審査会や公害等調整委員会(以下、公調委)を勧められることがあるが、この公害審査会や公調委はどのようなものか。 総務省の公害等調整委員会について、公害紛争処理制度は次のように紹介されている。 「公害苦情は、地域住民に密着した問題であり、これを迅速かつ適正に解決することは、よりよい生活環境を作る上で極めて重要なことです。 公害紛争の迅速・適正な解決を図るため、司法的解決とは別に公害紛争処理法に基づき公害紛争処理制度が設けられています。」 そして公害苦情については、次のような制度がある。
また、政府インターネットテレビにはこの制度についてわかりやすい説明用の番組が用意されている。 ![]()
![]() ここでは知名度の高い徳光和夫氏を起用して公害紛争処理制度を一般向けにわかりやすく説明している。近隣の悪臭やコンビニ周辺の騒音による近隣迷惑、空調の室外機、犬の鳴き声、エアコンの音など、生活の中の身近な公害は法律がないので、このような問題で困っている場合も、気軽に敷居の低い公害紛争処理制度を利用するよう勧めている。日常生活で困ったことが起こっても、こんな制度があるなら安心だと錯覚してしまうような番組である。 「一人でも被害を感じればそれは公害である」と明言しているが、はたして実態はどうであろうか。公害苦情相談窓口では親身に対応し、無料で相談に応じ、1か月以内に対処すると紹介されているが、当方在住の自治体公害苦情相談窓口では、民民不介入の一言で近隣同士の問題であると却下され、当方の被害は公害苦情の件数としてカウントされることはなかった。「親身の対応」も「調査」も「助言」も全く行われず、苦情相談窓口が機能しているとは言えない。 また、終結した公害紛争事件の一覧を見る限り、和解に至る事件は少なく、その棄却率の高さに制度そのものに疑問が起こる。それどころか、その前段階で受理されず、門前払いされる件数が非常に多いが、広報でPRされるように親身な対応で満足できる解決が得られるとは疑わしく、実際、この制度を利用した多くの申請人が不信感を抱いている。 |