まず、企業が助成金を受給するためには最低以下の条件を満たしていないといけません。
① 雇用保険に加入していること
② 過去6カ月に事業主都合により解雇等(退職勧奨含む)をしたことがないこと
③ 過去3年間に助成金等に係る不正受給をしたことがないこと
④ 労働保険料(労災・雇用)の滞納がないこと
⑤ 過去1年間に労働関係法令の違反がないこと
⑥ 労働関係帳簿書類(出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等)を整備していること
有期労働者の正規雇用への転換、人材育成、処遇改善等、企業内でのキャリアアップを促進するために創設された助成金で以下の6コースがあります。
人材育成コース
(要件)
業界歴の浅い新人スタッフに以下の(1)また(2)の訓練を計画に基づいて実施した場合に支給されます。対象となるスタッフに支払う賃金の大部分が支給され、さらに訓練にかかった経費も助成されます。
(1)OFF-JT(訓練時間が20時間以上あること)
(2)OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練(実施期間が3か月以上6か月以下であること)
(支給額)
訓練の種類 | 助成対象 | 支給額 |
---|---|---|
OFF-JT | 賃金助成 | 1時間あたり800円 |
訓練経費助成 | 実費相当額 上限50万円(200時間以上の訓練の場合) | |
OJT | 訓練実施助成 | 1時間あたり800円 |
正規雇用等転換コース
(要件)
有期契約労働者等(申請事業主に雇用されていた通算雇用期間が6か月以上であること)を正規雇用等に転換した場合に支給されます。
(支給額)
適用内容 | 支給対象者1人あたりの支給額 |
---|---|
①有期から正規への転換 | 60万円 |
②有期から無期への転換 | 30万円 |
③無期から正規への転換 | 30万円 |
短時間正社員コース
(要件)
短時間正社員制度を規定し、以下の(1)また(2)を実施した場合に支給されます。
(1)雇用する労働者を短時間正社員に転換する
(2)短時間正社員を新規で雇い入れる
(支給額)
支給対象者1人あたり20万円
短時間労働者の週所定労働時間延長コース
(要件)
週所定労働時間25時間未満の有期契約労働者等を週所定労働時間30時間以上に延長した場合に支給されます。
(支給額)
支給対象者1人あたり10万円
処遇改善コース
(要件)
すべてまたは一部の有期契約労働者等の基本給の賃金テーブルを改定し、2%以上増額させた場合に支給されます。
(支給額)
(すべて改定)支給対象者1人あたり3万円
(雇用形態、職種別等で改定)支給対象者1人あたり1.5万円
健康管理コース
(要件)
有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を規定し、延べ4人以上実施した場合に支給されます。
(支給額)
1事業所あたり40万円
キャリアアップ助成金についての詳細は以下の厚生労働省のサイトをご覧下さい
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
有期労働者が対象となっているキャリアアップ助成金に対して、正社員向けの研修等を実施した際に支給されるのがキャリア形成促進助成金です。いくつかのコースがありますが、利用しやすいものでは以下のコースがあります。
若年人材育成コース
(要件)
雇用契約締結後5年以内かつ35歳未満の雇用保険の被保険者に、OFF-JTにより実施される訓練(訓練時間が20時間以上であること)を行った場合に支給されます。
(支給額)
助成対象 | 支給額 |
---|---|
賃金助成 | 1時間あたり800円 |
訓練経費助成 | 実費相当額の1/2 |
グローバル人材育成コース
(要件)
海外への出店の実施に当たって、海外関連業務を行う従業員を育成するためのOFF-JTによる訓練(訓練時間が20時間以上であること)を実施する事業主に対して支給されます。
(支給額)
助成対象 | 支給額 |
---|---|
賃金助成 | 1時間あたり800円 |
訓練経費助成 | 実費相当額の1/2 |
熟練技能育成・承継コース
(要件)
熟練技能者の指導力強化や熟練技能者による技能継承のためのOFF-JTによる訓練または認定職業訓練を受講させる事業主に対して支給されます。
※熟練技能士とは職業訓練指導員や、技能大会で優秀な成績を修めた者、その他職業能力開発局長が認めた者等をさします。
(支給額)
助成対象 | 支給額 |
---|---|
賃金助成 | 1時間あたり800円 |
訓練経費助成 | 実費相当額の1/2 |
認定実習併用職業訓練コース
(要件)
OFF-JTと厚生労働大臣の認定を受けたOJTを組み合わせた訓練を、次の(1)または(2)に該当する15歳以上45歳未満の労働者に実施した場合に支給されます。
(1)新たに雇い入れた雇用保険の被保険者(原則、雇い入れ日と訓練開始日が同日である者に限る)
(2)OJTの計画内容を大臣認定される前から、既に雇用されている短時間労働者であって、引続き、同一の事業主において、通常の労働者に転換させることを目的として訓練を受ける者
(原則、訓練開始日と同日付けで通常の労働者に転換する者に限る)
(支給額)
訓練の種類 | 助成対象 | 支給額 |
---|---|---|
OFF-JT | 賃金助成 | 1時間あたり800円 |
訓練経費助成 | 実費相当額の1/2 | |
OJT | 訓練実施助成 | 1時間あたり600円 |
自発的職業能力開発コース
(要件)
従業員の自発的な職業能力開発を支援するために、自発的職業能力開発経費負担制度、および職業能力開発休暇制度を就業規則、または労働協約に設け、従業員の能力開発に要する経費の負担または職業能力開発休暇の付与を行う事業主に対して支給されます。
(支給額)
助成対象 | 支給額 |
---|---|
賃金助成 | 1時間あたり800円 |
訓練経費助成 | 実費相当額の1/2 |
上記のコースに当てはまらない一般型訓練
(要件)
雇用する労働者に、職務に関連した専門的な知識および技能を習得させることを内容とするOFF-JTによる一般型訓練(訓練時間が20時間以上であること)を実施する事業主に対して支給されます。
(支給額)
助成対象 | 支給額 |
---|---|
賃金助成 | 1時間あたり400円 |
訓練経費助成 | 実費相当額の1/3 |
キャリア形成促進助成金についての詳細は以下の厚生労働省のサイトをご覧下さい
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/d01-1.html
(要件)
母子家庭の母、父子家庭の父、直近で1年を超えて離職している者等、特定の求職者をハローワークの紹介により、3か月以上試用雇用する場合に支給されます。
(支給額)
支給対象者1人につき月額4万円(最長3か月間支給)
(要件)
母子家庭の母親、父子家庭の父(ただし児童扶養手当を受給していること)、 障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して支給されます。
(支給額)
支給対象者1人につき60万円(母子家庭の母および父子家庭の父の場合)