(かと ひとし)
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思いつくまま



 2008年1月19日(土)
  法の限界に思う
福岡市で起きた飲酒運転による死亡事故の判決が出ましたが、素人目に見ても軽すぎる判決ではないかと思います。
3人も殺し、しかも事故直後、救命活動もせず、体内のアルコール濃度を薄めるためと思われる水の大量摂取するなど悪質極まりないのに、懲役7年6月とは・・・。
判決では、「12秒の脇見運転は異常とはいえない」・・・とのことでしたが、「えっ??」と思ってしまう。
事故直前、時速100kmで走行していたそうですが、その速度だと1秒の脇見運転でも「27m」も前を見ない状態で走行します。
12秒だと断続的だったとしても、合計で324m!!・・・324mも前を見ない状態で運転をしていて、しかも飲酒運転、これが異常と言えないとは・・・。
普通の常識ではこれは異常だと思うが・・・。
さらに、「狭い路地を事故を起こさず走行しているから」・・・、との理由も述べられていたが、そんなもの、たまたま偶然事故を起こさなかっただけだと容易に想像できます。

そもそも、飲酒運転をした時点で”故意に犯した”犯罪です。
故意に犯した犯罪ならばそれは「危険運転」だと思うのだが・・・。
そして、以前にも述べましたが、私は飲酒運転という故意犯での人身事故は、死亡すれば「未必の故意」による殺人罪、傷害を負わせたならば「未必の故意による」殺人未遂を適用すべきと思う。

現在の法律では、法律の限界があるのだろうが、このままでは被害に遭われた人があまりにも不利益を被ることになる。
故意に犯罪を犯しておいて、「業務上過失致死傷罪」とはあまりにも的外れな判決ではないだろうか。
読んで字のごとく、「過失」とは”不注意でしでかす思わぬ過ち”のことです。
飲酒運転を過ちで行うだろうか・・・そんなはずはない、飲酒をしたことは本人が分かっているはず、にもかかわらず自らの判断で飲酒運転をする・・・こんなことが過ちであるはずがない。故意である。

早急に、酔いの程度に関係なく、飲酒運転=危険運転に法律を改正すべきと思う。
場合によっては殺人罪なども適用できるようにすべきと思う。
飲酒運転とはそれほど重大な犯罪だと心すべきと思います。
 2008年1月4日(金)
  今日から仕事
正月休みも終わり、今日から出勤開始。
正月休み中、怠惰な生活を送っていたので休み明けは辛いですが、仕事ではそんなことは言ってられません。
昨年やり残した数々のことを今年は、やり遂げねばと思っています。
今年中にやらねばならないこともありますし、数年の時間をかけて温めていかねばならないこともあります。
計画倒れにならないようにしなければと思っています。
 2008年1月1日(火)
  明けましておめでとう御座います
新年明けましておめでとう御座います。

昨年は、「反省」しきりの1年でありました。
昨年のその反省を今年は実力に変えていこうと思っております。
計画を残念せざるを得なかった数年来の計画も、支援していただく方々と共に一から計画を温め直していきます。
そのためにもいろいろな活動で勉強させていただこうと思っております。
まだまだ未熟者で、至らぬところが多々あろうかと思いますが、ご指導、ご教示、お叱りを頂けますよう何卒よろしくお願いいたします。