魏志濊伝


魏志濊伝

濊南與辰韓北與高句麗沃沮接東窮大海 今朝鮮之東皆其地也戸二萬
「濊は南は辰韓と、北は高句麗、沃沮と接し、東は大海に窮まる。今、朝鮮の東はみなその地なり。戸は二万」

「濊は南は辰韓と、北は高句麗、沃沮と接し、東は大海に窮まる。今、朝鮮(楽浪、帯方郡)の東はみな濊の土地である。戸数は二万。」


昔箕子既適朝鮮 作八條之教以教之無門戸之閉而民不為盗 其後四十餘丗 朝鮮侯準僣號稱王 陳勝等起天下叛秦 燕齊趙民避地朝鮮數萬口 燕人衛蒲(滿)魋結夷服復來王之 漢武帝伐滅朝鮮分其地為四郡 自是之後胡漢稍別
「昔、箕氏はすでに朝鮮へ適き、八条の教を作り、以ってこれを教ふ。門戸の閉無くして、民は盗を為さず。その後、四十余世、朝鮮侯、準は僭号して王を称す。陳勝等が起ち、天下は秦に叛く。燕、斉、趙の民、地を朝鮮に避くは数万口なり。燕人、衛満は魋結夷服して、また、来たりてこれに王たり。漢の武帝は伐ちて朝鮮を滅ぼし、その地を分けて四郡と為す。これの後より、胡と漢はようやく別る。」

「昔、箕氏は朝鮮に行き、八条の教えを作って、これを教えたので、入り口を閉めなくても人民は盗みをなさなかった。その後、四十余代、朝鮮侯の準は勝手に王を称していた。陳勝等が決起し、天下が秦に叛いため、燕、斉、趙の住民で地を朝鮮に避けたものが数万人いた。燕人の衛満は槌型の髷を結い夷人の服を着て、朝鮮に来て王になった。漢の武帝は(衛氏)朝鮮を伐ち滅ぼし、その地を分けて四郡にした。このことから後は、胡人と漢人がしだいに別れて住むようになった。」


無大君長 自漢已來其官有侯邑君三老統主下戸
「大君長無し。漢より已来、その官は侯邑君、三老ありて下戸を統べ、主る。」

「大君主はいない。漢より以来は、その官に侯邑君、三老があり、下戸を治めている。」


其耆老舊自謂與句麗同種 其人性愿慤少嗜慾有廉恥*不請句麗
「その耆老、旧くは、自ら、句麗と同種と謂ふ。その人の性は愿慤にして嗜慾少なし。廉恥有りて、句麗に請はず。」

「その古老は、以前、自ら、高句麗と同種だと言っていた。その人々の性質はまじめで慎み深く、むさぼり欲しがることは少ない。恥をしる心があり、高句麗を頼ったりしない。」

 *三国志集解の注には、後漢書では「不請匃」と記されており、匃を句と誤り、その後で麗が補われたのだろうとされています。この場合は「物乞いはしない」という意味になります。こちらが正しいと思われます。


言語法俗大抵與句麗同 衣服有異 男女衣皆著曲領 男子繋銀花廣數寸以為飾
「言語、法俗はたいてい句麗と同じ。衣服に異なりあり。男女の衣はみな曲領を著く。男子は銀花広さ数寸を繋ぎ、以って飾と為す。」

「言語や法、習慣はたいてい高句麗と同じだが、衣服に違いがある。男女の衣服はみな曲がったエリ(丸襟か?)を付ける。男子は広さ数寸の銀の花をつないで飾りとしている。」


自單單大山領以西屬楽浪 自領以東七縣都尉主之 皆以濊為民 後省都尉封其渠帥為侯 今不耐濊皆其種也 漢末更屬句麗
「単単大山領より以西は楽浪に属し、領より以東、七県は都尉がこれを主る。みな濊を以って民と為す。後、都尉を省き、その渠帥を封じて侯と為す。今、不耐濊は皆その種なり。漢末は更に句麗に属す。」

「単単大山嶺から西は楽浪郡に属し、領より以東の七県は都尉がこれを統治していた。みな濊族が住民である。後、都尉を廃止して、濊の指導者を封じて侯にした。今、不耐濊は皆その種族である。その後、漢の末には新たに高句麗に属していた。」


其俗重山川 山川各有部分不得妄相渉入 同姓不婚 多忌諱 疾病死亡輙捐棄舊宅更作新居
「その俗は山川を重んず。山川はそれぞれ妄りに相渉り入るを得ぬ部分あり。同姓は婚せず。忌諱多し。疾病し死亡するや輙ち旧宅を捐棄し、更に新居を作る。」

「その習俗は山川を重んじる。山川にはそれぞれみだりに入ることが出来ない部分がある。同姓は婚姻しない。忌み避けなければならないことが多い。病気で死亡した時はすぐさま旧宅を棄てて、新たに新居を作る。」


有麻布蠶桑作緜 暁候星宿豫知年歳豐約 不以珠玉為寶
「麻布あり。蚕桑して緜を作る。暁に星宿を候(うかが)ひ、年歳の豊約を予知す。珠玉を以って宝と為さず。」

「麻布がある。養蚕して絹わたを作る。夜明けに星座を見てその年が豊作か不作かを予知する。珠玉は宝としない。」


常用十月祭天 晝夜飲酒歌舞名之舞天 又祭虎以為神
「常に十月を用って天を祭る。昼夜、酒を飲み、歌ひて舞い、これを舞天と名づく。また、虎を祭り、以って神と為す。」

「常に十月に天を祭る。昼夜、飲酒、歌舞し、これを舞天と呼んでいる。また虎を祭り神と為している。」


其邑落相侵犯輙相罰責生口牛馬 名之為責禍 殺人者償死 少寇盗
「その邑落が相侵犯するや、すぐさま、相罰し、生口、牛馬を責む。これを名づけて責禍と為す。殺人者は死で償ふ。寇盗少なし。」

「 その集落どうしで侵害行為があったときは、すぐさま生口(人員)や牛馬で賠償させる。これをセキカと言っている。殺人者は死をもって償う。強盗や盗みは少ない。」


作矛長三丈 或數人共持之能歩戦 樂浪檀弓出其地 其海出班魚皮 土地饒文豹 又出果下馬漢桓時獻之
「矛、長さ三丈を作る。或いは数人、共にこれを持ち、能く歩戦す。楽浪檀弓はその地に出づる。その海は班魚皮を出だす。土地は文豹饒し。また果下馬を出だし、漢桓の時、之を献ず。」

「長さ三丈(7.2mほど)の矛を作る。数人がかりでこれを持ち、歩いて戦うのが得意である。楽浪檀弓はここで産出する。その海から斑の魚皮を産出する。土地には模様のある豹が多い。また、(小さな)果下馬がいて、漢の桓帝の時これを献じた。」


正始六年 樂浪太守劉茂帯方太守弓遵以領東濊屬句麗興師伐之 不耐侯等擧邑降
「正始六年。楽浪太守劉茂、帯方太守弓遵は領東の濊が句麗に属すを以って師を興し、之を伐つ。不耐侯等は邑を挙げて降る。」

「正始六年、楽浪太守の劉茂、帯方太守の弓遵は単単大山領の東の濊が高句麗に属したため、軍を出してこれを伐った。不耐侯等は集落全体でまとまって降伏した。」


其八年 詣闕朝貢 詔更拜不耐濊王 居處雑在民間 四時詣郡朝謁 二郡有軍征賦調供給役使遇之如民
「その八年、闕に詣り朝貢す。詔し、更に不耐濊王を拝す。居所は民間に雑ざりて在り。四時、郡に詣りて朝謁す。二郡は軍征有らば、調を賦し、供給、役使して、之を民の如く遇す。」

「その八年、宮城に来て朝貢した。詔により、あらためて不耐濊王を拝命した。その住居は人民の間にまぎれ込んでいる。季節毎に郡に来て挨拶した。二郡は軍事遠征があれば、調を賦し、供給したり使用したりして、これを二郡の住民のように扱っていた。」