第 1 章 総 則
第 1 条 本会は
第 2 条 本会は事務局を
第 3 条 本会は、会員相互の親睦を図り兼ねて修養研究するを以って目的とする。
第 4 条 本会の目的を達成するために次の事業を行なう。
1.会員名簿の作成、記念会報の発行及び、ホームページの管理業務
2.講演会、学習会、その他の集会
3.母校との連結援助に関する事項
4.会員相互の福祉
5.その他必要と認める事項
第 2 章 会 員
第 5 条 本会は次の者を以って組織する。
1.通常会員
2.特別会員
3.名誉会員
評議員会において推挙したもの
4.準会員
在 校 生
第 3 章 役員及び構成員
第 6 条 本会に次の役員を置く。
1.会 長 1 名
2.副 会 長 2 名
3.理 事 5 名
4.監 事 3 名
5.評 議 員 若干名
第 7 条 会長・副会長は総会において会員中より選出し、会長は本会の代表として会務を総理する。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれに代わる。その任期は2年とし、重任をさまたげない。
第 8 条 理事は会員中から評議員会がこれを選出し、理事会を組織して会務を処理する。その任期は2年とする。尚、必要に応じて会長は理事中より常務理事を委嘱することができる。
第 9 条 監事は会員中からこれを選出し、本会の事務会計及び財産の監査を行ない、その結果をホームページもしくは総会で報告しなければならない。任期は2年とする。
第 10 条 理事と監事は兼任することができない。
第 11 条 評議員は、会員中より選出し、評議員会の名において本会の主要な事項を審議する。その任期は3年とし、重任をさまたげない。
2 各役員の選挙の方法は別に定める。
第 12 条 本会に次の推薦員を置く。
1.名誉会長 1名
2.顧 問 若干名
名誉会長は現に校長の職にあるものを推薦する。顧問は同窓会が認めたものを推薦する。
第 13 桑 名誉会長、顧問は本会の重大事項に関しその諮問に応ずる。
第 4 章 会 議
第 14 条 削 除
第 15 条 総会は必要に応じてこれを開き、次の事項を報告及び討議する。尚、評議員の3分の1以上のものから会議の目的を明示して要求があった場合はこれを開かねばならない。
1.会則の制定及び変更
2.会計庶務に関する事項
3.その他必要と認めた事項(第14条より)
第 16 条 理事会又は評議員会は定例及び必要に応じて臨時に開催する。
第 17 条 総会・理事会・評議員会の決議は出席者の過半数の同意を以って成立する。
第 5 章 会 計・会 費
第 18 条 本会の運営は、入会金、寄付金及び雑収入を以ってする。
第 19 条 準会員は卒業の際、入会金を納入するものとし、母校在学中にこれを積立てる。特に必要のある場合は総会に諮って臨時会費を徴収する。
第 20 条 本会の会計は理事会においてこれを管理する。
本会の財源及び使途並びに現在の経理状況を示す会計報告は会計監査の証明と共に毎年一度会員に公表しなければならない。
会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
2 本会の会計規定は別に定める。
第 6 章 異 動
第 21 条 会員にして氏名・住所に異動を生じた時は、その都度本部に通知するものとする。
第 7 章 支 部
第 22 条 遠隔の地においては、本会の支部を置くことができる。この場合、支部名・支部代表者名・同事務所名・支部員名等を本部に連絡するものとする。
第 8 章 附 則
第 23 条 本会は、昭和38年10月13日の同総会設立総会の決議を経て発足する。
第 27 条 第5条は昭和40年10月10日の同窓会の決議を経て同日より実施
第 28 条 評議員は各期各科1名を原則とする。
平成25年11月9日:14条・24条・25条・26条 削除
会 計 規 定
第 1 条 この規定は同窓会規定第20条 第2項により定める。
第 2 条 会費は下記により徴収する。
入会金 1988年卒業時から6000円を徴収する。
臨時会費 評議員会の承認を得て随時徴収する。
第 3 条 会計理事は評議員会において選出された5名の予算小委員と共に予算を作成し、評議員会の同意のもとにホームページもしくは総会に報告しなければならない。
第 4 条 予算変更の必要が生じた時は会計理事は前条に準じ追加予算案を作成し、理由を附して評議員会の承認を得るものとする。
第 5 条 会計は年度末に1年間の収支表、財産目録を作成し、会計監査を受け正確であることの証明を添えてホームページまたは総会に報告しなければならない。
第 6 条 会計には次の帳票を備える。
1)入金表・支払請求票
2)現金出納簿・預金通帳
3)収支請算書・財産目録
第 7 条 伝票帳簿、報告書証憑書類の保存期限は下記の通りとする期間を経過したものについては、会計は評議員会の承認を経て廃棄する。
伝票3年 帳簿5年 会計報告書類7年
その他証憑書類5年
第 8 条 会計は次の勘定項目によって整理する。
1)収入の部
会費 寄附金 その他規約による雑収入
2)支出の部
事務費(備品費、消粍品費、事務所経費)
通信費
会議費(役員会議費、総会費)
文書印刷費
団体諸会費
母校後援費
慶弔費
行動費
予備費
第 9 条 金銭出納には1件毎に伝票を作成し、所要の証憑書類を添付し、その計算内容を明らかにしなければならない。
第 10 条 伝票は必ず会計理事の認印を要する。特に1万円以上の支出の伝票は会長の印を要す。
第 11 条 証拠書類
1)支払先よりの正規領収書
2)領収証の交付不可能な場合は会長又は会計理事の承認を得なければならない。
第 12 条 常時手許に保管し得る現金は50,000円以下とする。
第 13 条 納金された会費は預金した後でなければ支出出来ない。
第 14 条 この規程は2013年11月9日より実施する。
選 挙 規 定
第 1 条 この規程は同窓会規約第11条
第2項によって同窓会役員の選挙に関する事項について定める。
第 2 条 選挙を管理運営する為に選挙管理委員会を設ける。
選挙管理委員会は委員長1名及び委員若干名を以って構成する。
委員長及び委員は評議員会において評議員の互選により選任する。
但し、役員の侯補者は選挙管理委員会の構成員となることはできない。
第 3 条 選挙管理委員会は次の事項を行い、その責任を負う。
1)選挙の公示
2)候補者の受付と公表
3)投票所、投票箱、投票用紙の管理
4)投票並びに開票の管理
5)当選の確認と発表
6)その他選挙管理に必要な事項
第 4 条 選挙の方法は次による。
1)役員侯補者は自由立侯補制を原則とするが立侯補者が役員の定数に満たない場合は選挙管理委員会でその数まで推選する。
2)侯補者が定数を超えない時は選挙によらないで総会で会員の信任を得る。
第 5 条 役員に欠員を生じた場合は、次の同窓会総会で補充する。
第 6 条 同窓会役員選出に当り同窓会会則及び、規程に定めない場合はその都度評議員会において決定処理する。
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