<< 質問 >>
| 農地を相続する場合には農地法の許可がいるのでしょうか。また,遺産分割の場合はどうでしょうか。 |
<< 回答 >>
農地法第三条の許可の対象とされているのは、売買契約、賃貸借契約等の法律行為に基づく所有権の移転や賃借権等の設定又は移転です。
ところが、相続は被相続人の死亡によって相続人が被相続人の権利義務を承継するものであり、一般の売買、貸借等のように権利の設定又は移転のための法律行為がないことから、農地法第三条の許可の対象とはなりません。
遺産分割は、相続財産を具体的に確定するための手段にすぎないことから、農地法第三条の許可を要しないこととしています。
遺産分割により農地の所有者となったものが、その後、他の相続人に所有権の移転をしようとする場合には、この例外規定には該当しないので、農地法第三条の許可を必要とします。 |
<< 質問 >>
| 小作地を売りたいのですが、小作人以外には売れないのでしょうか。 |
<< 回答 >>
農地を売買する場合、農地法第三条により原則として農地委員会の許可を受ける必要がありますが、売ろうとする農地が小作地である場合には、その譲受人が、その土地の小作農かその世帯員でないと原則として許可できないこととされています。
小作人から、その農地を他の者に売ることについて、書面で同意してもらった上で許可申請をすれば、許可できることとなっていますので小作人以外の者にもその小作地を売ることができます。 |
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| 農地法の許可を受けずに農地を売買した場合、どうなるのでしょうか。 |
<< 回答 >>
農地を売買するときは、耕作目的の売買である場合には農地法第三条による農業委員会又は都道府県知事の許可を、農地以外に転用しようとする目的の売買である場合には同法第5条による都道府県知事又は農林水産大臣の許可(市街化区域内にある農地の場合は農業委員会への届出。以下「許可等」といいます)を受けることが必要です。
土地の売買をしたときは、通常、所有権の移転の登記をしますが、農地の所有権移転登記の申請書には、農地法の許可等があったことを証する書面を添付しなければならないこととされておりますので、この許可等がないと登記もできません。 |
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| 農地を転用するとは、どのような行為をいうのでしょうか。 |
<< 回答 >>
農地を転用するとは、農地を農地でなくすること、すなわち農地に区画形質の変更を加えて住宅、工場、学校、病院等の施設の用地にし、また、道路、山林等の用地にする行為がこれに該当することになります。
農地の形質には何ら変更を加えない場合であっても、例えば、道路沿いの畑をそのまま資材置場の用に供する場合等人の意思によって農地を耕作の目的に供されない状態にするものは農地を転用する場合に該当します。しかし、非人為的な事由、すなわち水害その他の災害によって農地がつぶれ、耕作の用に供されなくなる場合は転用に該当しません。 |
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| 農地法の許可を要しないで農地転用ができる場合があると聴きますが、どういう場合ですか。 |
<< 回答 >>
次に掲げるような特定の主体又は用途目的に供される農地転用については、例外的に許可を要しないものとしております(農地法第4条第1項ただし書、第5条第1項ただし書)。
- 国又は都道府県の行う転用
- 市町村等の地方公共団体が、道路、河川等土地収用法の対象事業に係る施設に供するための転用
- 日本道路公団、首都高速道路公団、地方道路公社、水資源開発公団、本州
四国連絡橋公団、新東京国際空港公団等の公図等がその業務として道路、林道、ダム、水路、鉄道施設、新国際空港等の施設に供するための転用
- 土地収用法その他の法律によって収用し、又は使用した農地に係る転用
- 土地改良法に基づく土地改良事業による転用
- 土地区画整理法に基づく土地区画整理事業により公園等公共施設を建設す
るため又はその建設に伴う転用宅地の代地に供するための転用
- 農用地利用増進法に基づく農用地利用増進計画の定めるところによって行われる転用
- 電気事業者が送電用電気工作物等に供するための転用
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| 市街化区域内の農地を転用する場合でも許可が必要でしょうか。 |
<< 回答 >>
| 市街化区域内の農地の転用についてはあらかじめ農業委員会に所定の事項の届出を行えば、転用許可は要しません。(届出書を転用工事に着手する前に農業委員会に提出する) |
<< 質問 >>
| 自分の農地に住宅を建てる場合にも許可がいるのでしょうか。農業用施設用地の場合も同様でしょうか。 |
<< 回答 >>
自己所有の農地に住宅を建てる場合であっても農地の転用に該当するので農地法第4条の許可が必要です。
なお、農地を農業用施設として転用する場合には、農地法の適用除外の特例が設けられています。 |
<< 質問 >>
| 農地を無償で貸しているのですが、返してもらう場合に農地法の許可が必要でしょうか。 |
<< 回答 >>
| 無償で農地を貸借している場合の権利関係は、一般的には民法上の使用貸借による権利であると考えられます。農地法では第20条で農地の賃貸借に限って解約等の制限をしており、使用貸借による権利については特別の制限をしていません。従って、使用貸借の期限を定めている場合には期間満了とともに、期間を定めていない場合には使用貸借の目的を達したと認められるときに、返還してもらえることになります。 |
<< 質問 >>
| 市街化区域内にある農地の固定資産税はどうなっているのですか。 |
<< 回答 >>
市街化区域内農地の宅地化の促進と周辺宅地との税負担の均衡を図るため昭和47年度以降順次宅地に準じた評価額による課税が行われるようになりました。
都市計画において「保全すべき農地」(生産緑地地区内の農地)と「宅地化すべき農地」とに区分されることになりました。
- 「保全すべき農地」として、生産緑地法により転用制限がされている農地(生産緑地地区内の農地)は、農地として課税がされます。
- その他の「宅地化すべき農地」については、適正化措置の対象となり、いわゆる宅地並み課税が課せられます。
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<< 質問 >>
戦前から住宅地として使っていたのですが、土地登記簿を見たところ地目が畑と
なっていたので地目を変えたいと思います。どうすればよいでしょうか。 |
<< 回答 >>
| 戦前から住宅地として使っていたような土地について地目変更をする場合には、これを農地以外に地目変更する登記の申請に当たっては、申請書に非農地証明書など農地に該当しない旨の証明書を添付した上で、地目変更登記の申請を行うとよいでしょう。 |
| 以上 「 改訂 農地の法律がわかる百問百答 」
より抜粋 |
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監修
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農林水産省構造改善局農政課
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発行
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全 国 農 業 会 議 所
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