自筆遺言書と公正証書遺言書
自筆証書遺言のメリットとデメリツト
メリット
�@いつでも・どこでも・誰でも書けること(満15歳以上)
�A何回でも書き直しができること
�B費用がかからないこと
�C証人、立会人がいらないため、秘密性が保てる
デメリット
�@専門的な知識が必要なこと
�A保管が難しく死後、発見されない可能性があること
�B間違えれば無効となること
�C検認作業に時間がかかること(通常3〜6ヶ月)
記載に必要な事項
�@まず、下書きしましょう
�A便箋にボールペンで書きましょう
�B封筒に入れ、封筒にも日付・署名・封印(実印)しましょう
�C全文自筆で書くこと(パソコンなどはダメ)
�D保管場所はどこにするか?
�E保管者は誰にするか決めましょう
�F遺留分に注意しましょう
�G記入後は行政書士などの専門家に確認してもらいましょう
�H検認の為の自筆の文書・ハガキ・手紙など用意しておきましょう
�I以前作成している場合は、前回分を取り消しましょう
公正証書遺言のメリットとデメリット
メリット
�@公証人が作成するため、文字が書けなくても内容確認で作成できる
�A100才又は作成後、20年間公証人が保管してくれる
�B法律家が作成するため不備・無効は無い
�C加筆の心配がない
�D遺言書の検認が不要
デメリット
�@公証人が作成するため、費用がかかる
�A公証人役場に出向く必要がある
�B証人2名が必要となる(証人となれない人が決まっている)
�C複数回訪問する可能性がある(行政書士に依頼されれば1回です)
証人となれない人
�@未成年者
�A推定相続人(将来相続人となる予定の人)
�B受贈者(遺言による遺贈を受ける人)
�C推定相続人及び受贈者の配偶者・直系血族
�D公証人の配偶者・四親等内の親族、書記、従業員
作成の流れ
�@受託後、遺言者と当事務所にて内容の打ち合わせを行います。
�A公証人と当事務所にて内容確認、内容の打ち合わせの実施します。
�B必要書類をお預かりします。公証人への予約。
�C当日、公証人役場へ出向き公証人の作成した公正証書遺言の確認します。
�D署名・押印し、作成費用の精算。
�E正本・謄本を取得します。
必要書類
�@遺言者の印鑑証明書(3ケ月以内のもの)
�A受贈者が相続人の場合、続柄の解る戸籍謄本
�Bその他の場合は住民票
�C遺産が不動産の場合、登記簿謄本と固定資産評価証明書
�D証人の印鑑証明書又は住民票
当事務所では、公正証書遺言書をお勧めしています。
詳細については、下記事務所までお問い合わせ下さい。