自筆遺言書と公正証書遺言書

自筆証書遺言のメリットとデメリツト
 メリット
  �@いつでも・どこでも・誰でも書けること(満15歳以上)
  �A何回でも書き直しができること
  �B費用がかからないこと
  �C証人、立会人がいらないため、秘密性が保てる
  デメリット
  �@専門的な知識が必要なこと
  �A保管が難しく死後、発見されない可能性があること
  �B間違えれば無効となること
  �C検認作業に時間がかかること(通常3〜6ヶ月)
  記載に必要な事項
  �@まず、下書きしましょう
  �A便箋にボールペンで書きましょう
  �B封筒に入れ、封筒にも日付・署名・封印(実印)しましょう
  �C全文自筆で書くこと(パソコンなどはダメ)
  �D保管場所はどこにするか?
  �E保管者は誰にするか決めましょう
  �F遺留分に注意しましょう
  �G記入後は行政書士などの専門家に確認してもらいましょう
  �H検認の為の自筆の文書・ハガキ・手紙など用意しておきましょう
  �I以前作成している場合は、前回分を取り消しましょう

公正証書遺言のメリットとデメリット
 メリット
 �@公証人が作成するため、文字が書けなくても内容確認で作成できる
 �A100才又は作成後、20年間公証人が保管してくれる
 �B法律家が作成するため不備・無効は無い
 �C加筆の心配がない
 �D遺言書の検認が不要

 デメリット
 �@公証人が作成するため、費用がかかる
 �A公証人役場に出向く必要がある
 �B証人2名が必要となる(証人となれない人が決まっている)
 �C複数回訪問する可能性がある(行政書士に依頼されれば1回です)

 証人となれない人
 �@未成年者
 �A推定相続人(将来相続人となる予定の人)
 �B受贈者(遺言による遺贈を受ける人)
 �C推定相続人及び受贈者の配偶者・直系血族
 �D公証人の配偶者・四親等内の親族、書記、従業員

 作成の流れ
 �@受託後、遺言者と当事務所にて内容の打ち合わせを行います。
 �A公証人と当事務所にて内容確認、内容の打ち合わせの実施します。
 �B必要書類をお預かりします。公証人への予約。
 �C当日、公証人役場へ出向き公証人の作成した公正証書遺言の確認します。
 �D署名・押印し、作成費用の精算。
 �E正本・謄本を取得します。

 必要書類
 �@遺言者の印鑑証明書(3ケ月以内のもの)
 �A受贈者が相続人の場合、続柄の解る戸籍謄本
 �Bその他の場合は住民票
 �C遺産が不動産の場合、登記簿謄本と固定資産評価証明書
 �D証人の印鑑証明書又は住民票

 当事務所では、公正証書遺言書をお勧めしています。
 詳細については、下記事務所までお問い合わせ下さい。

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