帰化許可申請
■日本国籍の取得
国籍取得の原因は、
@出生 ・・ 父母両系血統主義(出生時、父又は母が日本国民であるとき)、生地主義(補充
的に)
A届出 ・・ 準正子(父母の婚姻及びその認知により摘出子として身分を取得した子)、国籍
の再取得等
B帰化 ・・ 普通帰化、簡易帰化、大帰化 等
■帰化による国籍の取得
帰化は、日本国籍を有しない者(外国人)の日本国籍の取得を希望する意思表示(帰化許可申請)
に対して、国家が許可を与えることにより日本国民としての資格という包括的な地位を創設する
行為です。
法務大臣は帰化の許可について自由裁量権をもっており、一定の条件を満たさない者には、帰化の
許可を与えません。
帰化許可の要件
■国籍法第5条の条件
@住所条件(国籍法5条1項1号)・・・ 引き続き5年以上日本に住所を有すること
A能力条件(国籍法5条1項2号)・・・ 20歳以上で日本国法によって能力を有すること
B素行要件(国籍法5条1項3号)・・・ 素行が良好であること
C生計条件(国籍法5条1項4号)・・・ 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は
技能によって生計を営むことができること
D重国籍防止の条件(国籍法5条1項5号)・・・国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によって
その国籍を失うべきこと
E不法団体条件(国籍法5条1項6号)・・・
日本国憲法施工の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊すること
を企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若し
くはこれに加入したことがないこと
帰化許可の緩和
■在日韓国二世・三世
・特別永住者(在留韓国2世・3世)には、緩和措置があります。
@必要書類の緩和
A許可までの期間の緩和
申請から許可までの期間が約6〜7ヶ月に短縮されました。
B動機書の緩和
動機書の提出はありません。
Cその他の緩和
詳細につきましては、お問い合わせ下さい。
注意事項
■住居条件の注意点
特別永住者以外の者は
・連続して3ケ月以上日本に居ない場合は居住歴はなくなる。
・連続しなくても200日以上居ない場合も居住歴はなくなる。
留学から就労に変わった者
・留学が5年以上あっても就労できる在留資格で3年以上在留しないと住居要件に該当しない。
■要件緩和
・日本人であった者の子、日本で生まれた者は3年・・・・6条1号・2号
・日本人の配偶者は婚姻後3年経過の場合は1年 ・・・7条
・日本人の子は居住要件、能力要件、独立生計要件の緩和・・8条1号
・日本人の養子で1年以上日本に住居を有する者も同上
■素行要件について(緩和措置はない)
・法律違反 ・・・道路交通法違反で罰金刑は ・・ 少なくとも3年以上
・脱税 ・・・重加算税は刑罰的要素で、国民の義務違としての納税義務違反・・3年
以上
・子供達を民族系の小・中学校に通学・・・義務教育違反 ・・卒業までダメ
■身分事項の証明書について
・各国により、添付書類に違いがありますので、要注意です。
■帰化の効力 ・・・官報に掲載されたとき