建設業許可
*建設業を営むもので、1件の工事高が500万円以上の売上のあるものは全て建設業の許可を受けなけ ればなりません。(消費税を含む)
これは、元請工事・下請工事を問いません。
公共工事等の入札の資格を取得する場合などは必数となっています。
*又、家を新築するとか、増改築をするなどの建築一式工事の場合 1,500万円以上の工事の場合建 設業許可が必要です。
*金額に関係なく、木造工事で150�u以上で1/2以上居住用に使用する場合も建設業の許可が必要と なります。
*建設業の許可には、知事免許(本店・支店が同一県内にあるもの)大臣免許(本店・支店が2つ以上の 県にあるもの)
・1つの県に事務所があり、他府県の工事現場で仕事をする場合は知事免許で可能です。
*建設業の許可種類は28種類に分類されています。
*それでは建設業の許可を取得するにはどのような要件が必要かは?
*その他の注意事項*
*建設業の必要のない工事でも、他の法律により登録の必要な工事があります。
*浄化槽工事業を営む場合は[浄化槽工事業]の登録・届出が必要
*解体工事業を営む場合は[解体工事業]の登録が必要です。
但し、[土木工事業][建設工事業][とび・土工工事業]の許可があれば可能です。
許可の要件
*建設業の許可には、次の5つの要件があります。
�@経営業務の管理責任者がいること
・許可を受けようとする建設業において
イ.常勤の役員で5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する
ロ.個人の場合は、事業主又は支配人登記した支配人で5年以上の経験
を有する者
・許可を受けようとする建設業以外の建設業において
イ.ロともに7年以上の経営管理経験を有していること
�A専任技術者がいること
・国家資格取得者、免許取得者
・所定学科を卒業後、所定の期間の実務経験を有する者
・許可を受けようとする建設業に10年以上の経験を有する者
�B請負契約に関して誠実性があること
・請負契約に関して、詐欺、強迫、横領、工事内容について違反するおそれ
がないこと
�C請負契約を履行するに足りる財産的基礎、金銭的信用を有すること
・自己資本の額が500万円以上あること
・500万円以上の資金調達能力があること
�D欠格要件に該当しないこと
1.許可申請書又はその添付書類に重要な事項に虚偽の記載があるとき。
または重要な事実の記載が欠けているとき
2.許可を受けようとする者が次の1つに該当するとき
・成年被後見人若しくは被補佐人又は破産者で復権を得ていない者
・不正な手段により許可を受けたことにより、その許可を取り消され5年を
経過しない者
・許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出し、その届出から5年を
経過しない者
・建設工事を適切に施行しなかったために公衆に危害をおよぼしたとき
・請負契約に不誠実な行為をし営業停止を命じられ、その停止期間が
経過しない者
・禁固刑以上の刑に処せられその刑を終わり、その刑の執行を受けなく
なった日から5年を経過しない者
・一定の法令に違反したことにより、罰金の刑に処せられその刑の執行
を受けなくなった日から5年を経過しない者
詳細につきましてはご確認下さい。