規約

滋賀県学童保育連絡協議会規約

1(名称)

 この会は、「滋賀県学童保育連絡協議会」といいます。

2(目的)

 この会は、滋賀県の学童保育発展のため、保育内容の研究、学童保育の施策拡充の運動とともに、交流、連絡を目的とする協議機関です。会の構成は、学童保育の保護者、指導員とし、必要に応じて関係者(団体)、専門家などの協力を得ます。

3(事業) 

 この会の目的を達成するため、会員相互の連絡・交流を密にして次の事業を行ないます。

  1. 学童保育運動の経験を交流し、発展を図ります。

  2. 保育内容の向上のため研究会などを開きます。

  3. 学童保育の施策拡充をめざす運動をつよめます。

  4. 指導員の交流を図り、労働条件の改善に努力します。

  5. 学童保育の施設、保育条件などの改善に努力します。

  6. 学童保育所づくりの指導と援助をおこないます。

  7. ニュースを発行します。

  8. その他必要な事業を行います。

4(会員)

 会員は次の通りとします。

① 市(町)連絡協議会

② 学童保育および保護者会

③ 学童保育をつくる会

④ 学童保育指導員

⑤ この会の目的に賛同する団体および個人

5(会費)

 この会の運営のため会費を徴収します。年会費として以下のとおりとします。

① 市町連絡協議会、学童保育および保護者会の保護者  1世帯あたり700円

② 市町連絡協議会等加盟組織、学童保育の指導員  一人あたり700円

③ 個人会員  一人あたり700円

6(機関)

 1. 総会 ・総会は、この会の最高議決機関で年1回開きます。必要な場合は、臨時に開くことが出来ます。

 2.事務局会議 事務局会議は、市町連絡協議会等各加盟組織から選出された事務局員、会長、副会長、事務局長、事務局次長、会計、顧問で構成し、定期的に開催します。事務局会議が、この会の日常運営に責任を持ち、総会までの必要事項を協議します。また、役員の選任を行ない、総会の承認を求めます。

7(役員)

 この会に、次の通り役員をおきます。任期は1年とし、再選は妨げないものとします。

 会 長   1名 

 副会長   若干名

 会 計   若干名

 会計監査  2名

 事務局長  1名

 事務局次長 若干名

 事務局員  若干名

 顧 問   若干名

8(役員の任務)

 会長は本会をまとめ、副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は、これを代行します。

会計は、会の収入・支出を明細に記録し、決算報告書の作成にあたります。会計監査は、本会の会計を監査します。

顧問は、会の運営についての諮問に応じる。      

9(事務局)

  この会の事務局は、草津市上笠5-5-37グリーンハイツB103におき、事務局職員を置くことができます。事務局勤務規定は別に定めます。

10(財政)

  この会の財政は、会費および事業収入、『日本の学童ほいく』還元金、寄付金で賄います。

11(加盟)

  この会は、全国学童保育連絡協議会に加盟し、全国の学童保育と交流しながら運動を強めます。

12(改正)

 この規約の改正は、総会の承認を必要とします。

付則 ①この規約は、1983年7月10日より実施します。

   ②この規約は、1991年4月1日より実施します。

   ③この規約は、1996年6月30日より実施します。

   ④この規約は、1999年6月27日より実施します。

   ⑤この規約は、2005年6月19日より実施します。

   ⑥この規約は、2006年5月21日より実施します。

   ⑦この規約は、2007年5月7日より実施します。

   ⑧この規約は、2008年5月26日より実施します。

   ⑨この規約は、2009年4月26日より実施します。

   ⑩この規約は、2012年4月22日より実施します。

   ⑪この規約は、2013年4月1日より実施します。

   ⑫この規約は、2018年4月22日より実施します。

   ⑬この規約は、2020年5月31日より実施します。