滋賀県学童保育連絡協議会規約
1(名称)
この会は、「滋賀県学童保育連絡協議会」といいます。
2(目的)
この会は、滋賀県の学童保育発展のため、保育内容の研究、学童保育の施策拡充の運動とともに、交流、連絡を目的とする協議機関です。会の構成は、学童保育の保護者、指導員とし、必要に応じて関係者(団体)、専門家などの協力を得ます。
3(事業)
この会の目的を達成するため、会員相互の連絡・交流を密にして次の事業を行ないます。
1. 学童保育運動の経験を交流し、発展を図ります。
2. 保育内容の向上のため研究会などを開きます。
3. 学童保育の施策拡充をめざす運動をつよめます。
4. 指導員の交流を図り、労働条件の改善に努力します。
5. 学童保育の施設、保育条件などの改善に努力します。
6. 学童保育所づくりの指導と援助をおこないます。
7. ニュースを発行します。
8. その他必要な事業を行います。
4(会員)
会員は次の通りとします。
① 市(町)連絡協議会
② 学童保育および保護者会
③ 学童保育をつくる会
④ 学童保育指導員
⑤ この会の目的に賛同する団体および個人
5(会費)
この会の運営のため会費を徴収します。年会費として以下のとおりとします。
① 市町連絡協議会、学童保育および保護者会の保護者 1世帯あたり700円
② 市町連絡協議会等加盟組織、学童保育の指導員 一人あたり700円
③ 個人会員 一人あたり700円
6(機関)
1. 総会 ・総会は、この会の最高議決機関で年1回開きます。必要な場合は、臨時に開くことが出来ます。
2.事務局会議 事務局会議は、市町連絡協議会等各加盟組織から選出された事務局員、会長、副会長、事務局長、事務局次長、会計、顧問で構成し、定期的に開催します。事務局会議が、この会の日常運営に責任を持ち、総会までの必要事項を協議します。また、役員の選任を行ない、総会の承認を求めます。
7(役員)
この会に、次の通り役員をおきます。任期は1年とし、再選は妨げないものとします。
会 長 1名
副会長 若干名
会 計 若干名
会計監査 2名
事務局長 1名
事務局次長 若干名
事務局員 若干名
顧 問 若干名
8(役員の任務)
会長は本会をまとめ、副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は、これを代行します。
会計は、会の収入・支出を明細に記録し、決算報告書の作成にあたります。会計監査は、本会の会計を監査します。
顧問は、会の運営についての諮問に応じる。
9(事務局)
この会の事務局は、草津市上笠5-5-37グリーンハイツB103におき、事務局職員を置くことができます。事務局勤務規定は別に定めます。
10(財政)
この会の財政は、会費および事業収入、『日本の学童ほいく』還元金、寄付金で賄います。
11(加盟)
この会は、全国学童保育連絡協議会に加盟し、全国の学童保育と交流しながら運動を強めます。
12(改正)
この規約の改正は、総会の承認を必要とします。
付則 ①この規約は、1983年7月10日より実施します。
②この規約は、1991年4月1日より実施します。
③この規約は、1996年6月30日より実施します。
④この規約は、1999年6月27日より実施します。
⑤この規約は、2005年6月19日より実施します。
⑥この規約は、2006年5月21日より実施します。
⑦この規約は、2007年5月7日より実施します。
⑧この規約は、2008年5月26日より実施します。
⑨この規約は、2009年4月26日より実施します。
⑩この規約は、2012年4月22日より実施します。
⑪この規約は、2013年4月1日より実施します。
⑫この規約は、2018年4月22日より実施します。
⑬この規約は、2020年5月31日より実施します。