独禁法・競争法の最新ニュースについて、できるだけ重要なものをできるだけしょーもない視点から分析します。「新しい掲示板」の投稿もご覧ください

朝9時頃に更新することが多いです。本格的分析(?)は、例えしていても、論文に書きたいので、ここには載っていないでしょう。まあ、多くは何も考えないで、日常のニュースを忘れないように書き留めているだけのページです。本ページを見て、おまえの分析は甘い、などといわないようにお願いします。結構傷つきますので。(^^;

 バックナンバーはこちら:97/12〜98/01 98/01〜98/03 98/04〜98/12

・  今日ニュース欄が更新されているなら、欧州委員会によるGE/Honeywellの合併阻止の決定、と思うでしょうが、実は違います。欧州委員会が、市場支配的地位の濫用規制に基づき、薬剤販売および処方のデータベースにおける支配的事業者である米国のIMS HEALTHに対してドイツにおける1860 brick structureのライセンス拒否を違法とし、ライセンスを強制する決定をしました。これは競争法の理論(単独の取引拒絶ないしエッセンシャルファシリティ理論)上、GE/Honeywellの決定より遙かに重要でしょう。詳しくは原文を読んでいただくとして、欧州委員会のプレスリリースの中から本決定の位置づけに関する記述を抜き出します。"This is the first case of interim measures since 1995, a power which has been given to the Commission by the Court of Justice. In 1995, the Commission ordered the operator of the French port of Roscoff, in Brittany, to grant access to its facilities to Irish Continental Group, a ferry operator. Refusal to licence an intellectual property right is not considered in normal circumstances to be an abuse of Article 82, since owners of intellectual property rights have the right to decide how best to exploit these rights. The Court of Justice found in the Magill judgement (1995) that the refusal to grant access to copyrighted information about TV programme timings was an abuse, given that this information was an indispensable input to allow a firm to compete in the market for TV listings magazines." 。2001/7/3

・  このニュース欄も「季刊」か「隔月間」のようになってしまいました。近況です。とても忙しい、に尽きます。そんな状況ですが、lexisもウェブで利用できることだし、ということで、わが自宅のパソコンもついにADSL常時接続となりました。申し込みから50日待った後ついにADSLが開通し、夜帰宅後、いざ接続ツールをインストールし、さあ接続だと、接続をダブルクリックすると、あれれ・・・パソコンがフリーズ、嫌な予感。パソコンを再起動し、また接続、・・・今度はいきなりWindowsが終了しパソコンが再起動を始めた・・・。画面が真っ黒になったり、これまで経験のない大トラブル。接続ツールを再インストールしましたが、症状は同じ。原因が解明し、接続できるようになったのは翌日の夜です(昼間は仕事に行っていたので、原因解明に費やした時間は1−2時間ですが)。接続はできましたが、スピードは650Kbps。なんだか遅い。またまた原因究明。その後原因が解明され、今はテレホーダイ時間を含めて安定的に1.2Mbpsがでて快適です。測定してみると、スピード的には大学のLANと変わらないのですが(LANは800Kbpsから2Mbps弱の間で不安定)、体感スピードはなぜかADSLの方が圧倒的に早いです。なお、インストール時のトラブルと初期のスピードの遅さは、すべてADSL接続ツールとウィルスバスターとの相性ということで解決しました。ウィルスバスターの製造元であるトレンドマイクロ社のサイトに解決法が載っていました。ウィルスバスターはかなり広く使われているはずですが、接続ツールソフトのマニュアルにも、日々データを更新しているウィルスバスターからも、サイトにアクセスしないと情報が得られない(ウィルスバスターが原因とわからないから苦労するのですからこれは不親切でしょう)。こういうトラブルは希なのでしょうか。あ、スピードも速いし、いまは大満足です。2001/6/24

・  American Airlinesの略奪的価格設定事件で、カンザス連邦地裁は、違法行為はないと判断。lexis.comにもまだ載ってなく、他のサイトでも判決の原文は見つかりませんでしたが、以下のニュースを参照。これらの記事だけでは何ともいえませんが、Marten判事は少なくともmeeting competition的な理解をし、リピュテーション理論へも懐疑的なようです。ロイターの記事では次の部分です。``It did not price its fares below cost; it did not undercut the other carriers' fares,'' 、``There is no doubt that American may be a difficult, vigorous, even brutal competitor. But here, it engaged only in bare, but not brass, knuckle competition. Summary judgment is appropriate,''、Marten said the government's case suffered from ``a complete absence of proof.'' And he said its ``reputation'' theory was too vague. ``The government's theory offers no principled basis for the court to distinguish between a general reputation for aggressive but lawful conduct on the one hand, and illegal predatory conduct,'' Marten wrote. ``Such theories would inherently tend to degenerate, as the government's does, into self-serving complaints about reputation by a defendant's competitors,'' the judge said.

http://news.findlaw.com/scripts/newssearch.pl?query=american+airlinesやhttp://news.findlaw.com/legalnews/s/20010427/airlinesantitrustamr.html。2001/4/29

・  この欄を更新しないうちに9ヶ月が経ってしまいました。なぜかいま更新します。理由は・・・みっともないから(笑)。ところでだれか郵政省(まだこれでいいのですね)の電気通信審議会の昨年12月21日付の答申がどこにあるかご存知ないですか。ちょっと困っています。1月8日(7日?)がデッドラインの校正中です。ほかに、神戸大学のメインコンピュータが更新され図書館関係のリンクが変わったので変更していたら、図書館の朝日新聞のデータベースを部屋から利用できることを発見。使ってみましたが大変便利です。わざわざ図書館に行かなくてよいのがいいです。地方版やアエラの記事もぜんぶあるのですね。日経でもこれができたら便利なのですが・・・。春以降、関西の経済法研究者陣もさらに強力になります。これはいかん、ちゃんと論文書かないと、と思いつつ汚いコピーと格闘しています。公正取引委員会は、3人委員会、独占禁圧委員会(すごい名前ですね)、独占禁止委員会へと変遷して今の名前になったのでした。JFTCという略称も独占禁圧委員会だったならどう略されていたのでしょうか。2001/1/3

・  大きなニュースが多いですね。マイクロソフト事件の和解交渉の失敗で、ポスナー判事(調停人)は、失敗の原因は19州にあると示唆。個人的には、私も4月からLEXIS/NEXISが固定料金で使えるようになったのが大ニュースです。早速使いまくっています。大学関係の人事も多いです。わが学部(重点化したから大学院?)では、とても残念にも小泉さんがやめられましたが(上智へ)、島並さん(知財)、あの山本弘さんが赴任されました。関西の経済法では、河谷清文さん、和久井理子さんが、それぞれ大阪学院大学、大阪市大へ就職されました。武田さんも昇進その他おめでとうございます。NKさんはあっと驚くイメージチェンジ(仲間が増えました。似合っているのでそらないようお願いします)。本もたくさん出版されています。私が見たものだけでも先週、次のものが出ました。以下敬称略。教科書、概説書は、根岸・舟田(有斐閣)、根岸(放送大学教材、1週間に2冊というのは記録的ですね)、金井(第2版)。論文集では、滝川・知財と独禁法。私はここしばらくまともな論文さえ書いてなく、あせります。なんとかしよう。また、編集者のみなさま、「魅力的な」原稿依頼、引きつづきお待ちしています。4/3

・  もうすぐ4月だというのに、とても忙しい。無事に4月がくるのだろうか。とりあえず3月中に更新ということで、昨日、鳥取地裁は、鳥取県発注の下水道談合事件(羽合町の工事)に関する住民訴訟で事業団と東芝に対して1600万円強の返還を命じたようです。次のサイト、はやっているそうで、仕事中にやる人が多く、国民経済へのマイナス効果の計算までされているというのですが、私にはどこがおもしろいのかよくわかりません。http://www.moorhun.de (追記)ベルリンの「勝利の女神」像のロータリーの真ん中で、車がエンストし、ロータリーの中を押していった経験のある日本人は私ぐらいでしょう。関係ありませんが、ついでに、ご存知ない人のために、懸案であった独襖間の書籍再販契約問題が2月に一応の決着が付き、EC競争法に違反しないよう契約をし直すこと、外国書籍に再販価格を設定しないことで委員会と合意しました。もっとも、オーストリアでは不穏な動きがあるようです。3/29

・  amazon.comで注文していたカールトン・パーロフの3版が届きました。第2版の918頁が697頁へと大幅に短くなっています。注文から10日、早いです。1冊では送料が損なので、この本を買う人がよく買う本として出ていたLiebowitz & Margolis, Winners, Lossers & Microsoft-Comopetition and Antitrust in High Technolohy (1999)も買いました。期待してなかったけど、ぱらぱら見ると結構理論水準も高く、おもしろそうです。定期試験が終わりました。重要問題から出すといたのに・・・とやや不満をいう人がいました。うーん、優・良・可のどれにあたるかを公平に判断できるように問題は難しめにする、とも言ったはずなんですが。ちょっとひねった問題ですが、答え自身は重要・基本問題について書けばよいようになっています。また問題の難易は採点で考慮されるので、難しいから不利ということはないんですね。ちなみに、選択問題の1つにスカイマーク事件の新聞記事を出したのですが、カルテル・共同ボイコットの立証問題を書いている人が多いのに驚きました。たしかにこの論点も間違いとはいえないですね。不当廉売の論点に気づかないで(レジュメの不当廉売のところにはこの記事がちゃんとコピーして張り付けてあり、授業では口頭でちゃんと説明したのに不当廉売の論点に気づかないというのも変ですが)、この論点だけ書いている人もこの論点について正確に書いていれば、この問題については合格点にしました。甘いですかね。もう一つの選択問題に「独禁法が域外適用されるのはいかなる場合か、域外適用によりどういう問題が生じるか、またその解決策は」といった問題を出したのですが、これは授業で直前に1回かけてやり、レジュメにも約2頁にわたってそのまま答えが書いてるのに、これを選択した人がごくわずかなのも意外でした。選択した人はほとんどがちゃんと書いており、選択肢3つの中で最も簡単な問題だったはずなのですが、選択した人が少ないのは、事前に誤った出題予想でも流れていたのでしょうか。2/12

・  Y2Kになってからこの欄は一度も更新してませんね。私人の差止請求権について法案ができたそうです。経団連は反対だとか報道されています。全日本空輸、日本航空、日本エアシステムの大手航空3社による伊丹・羽田間のシャトル便構想、昨年の日経で阪大の本間教授が新幹線と競争関係にあるので共同運行しても独禁法に違反しない、認めるべきだ、と書かれていましたが、阪大の先生には便利だろうな(笑)程度に思っていたら、本格的な構想だったんですね。公取委が独禁法3条の不当な取引制限に抵触する可能性が高い、と難色を示したとかで、航空会社は意見をホームページに意見を掲載する構想だとか・・・。興味深い論点ですが、今はノーコメントにしておきます。3月に短期の海外出張があるのですが、まだチケット手配していません。みなさんはどこで買われていますか。パスポートをみると、有効期限が5末月まで。更新した方がいいのかなあ。アポイントメント取るのと、留学希望者の推薦状書き、少しづつしてますが、ここでは冠詞は入るのだろうかとか悩んだりして情けない・・・。1/22

・  FTCのピトフスキー委員長が、guidelines for the divestiture phase of merger enforcementを作るべきだと提案しています。FTCのサイトのはまだ出ていませんが。頼まれ原稿もなく穏やかな日が続いていたら、忘れていた原稿の催促が来ました。あ、11月末締切・来春発行だ、またドイツ独禁法だった、今度は(経済)理論的背景や歴史にウェイトをといわれていた、引き受けたときは締切がくることを現実的に考えていなかったんだなあ、と思いつつ、あわててパソコンで図書を検索。99年1月施行の第六次改正以後の教科書、コメンタールを手元においていないといういい加減さでしたので(ちなみに、一般の方のため言い訳をすれば、私の今の研究のウエイトは外国法ではドイツ法は低く米国EC法中心です)。私が注文した記憶もないし、ないだろうな、アマゾン・ドイチュラントから取り寄せるしかないか、と思ったら、99年発行のものまでちゃんと入っていました。だれだ注文したのかわかりませんが、さすが伝統ある大学は違う、と思って、図書館閉館間際の夜8時前に借り出したのでした(夜図書館があいているのは、夜間主コースがあることによる数少ないメリットです)。あ、お役所にお勤めのSさんから関係の御論文を書かれ、この前の夏にはでるとご本人からお聞きしていたのに、まだ出てないのでしょうか。気になるなあ。しかし一夜明けると本があるということで気持ちは軽くなり(これで足りるはずがないのに)、今日は普通紙ファクスを買いに行きます。12/18

・ シームレスパイプの共同販売会社設立断念の件は、欧米向けだったようです。計画当初は米国反トラスト法やEC競争法が念頭になかったということでしょうか。ニュースを見直すと、今年5月頃からこの計画は報道されているのですね。ますます謎です。その後、欧州委は日本の4社と欧州企業4社の計8社がシームレスパイプのカルテル行為を認定し、日本の4社にはそれぞれ約14億円の過料を課し、4社は提訴し争う方針ですが、この事件とどう関係しているのか、関係していないのか、だれかご存知ありませんか。正田先生古稀記念論文集が出ました。ちゃんと読んでないので、またコメントします。原始独禁法の制定過程を調べた私の「独禁法上の基本概念の立法史的検討」もはいっております(笑)。私的独占の「排除・支配」、不当な取引制限の「共同遂行」、「公共の利益」、「競争の実質的制限」、独禁法23条等がどうやってできたか、見ました。初期の案は、私的独占は「排除」、不当な取引制限は「拘束」と行為の態様によって書き分けていたが、効果要件としての「競争の実質的制限」の要件は入っていなかったこと、「競争の実質的制限」は不当な取引制限にあった一種の効果要件(ただし行為要件に近い)が変形されて徐々に形成されていった(ただし最後の文言修正は司令部の指示)、「支配」はかなり後の段階、「遂行」は原始独禁法成立直前に何故にか突然に入った(論文ではアメリカンタバコ判決の影響を示唆)、知的財産権と独禁法についてはカイム氏試案は判例法等に基づくと思われるきわめて詳細な規定があったのに、23条はその影響をまったく受けず、いわゆる商工省案がそのまま原始独禁法となった(しかもそれが米国法だと説明されている)、公共の利益については商工省の両角氏などの見解と米国側の担当者であるサルウィン等との間に認識の違いがあったようだ、などほかにもいろんな問題を入れています。公取委にもっと当時の資料があるはずです。何が見たいかも書きました。もう半世紀経ったのですからいいでしょう、あるのでしたらぜひ見せてください。宣伝とお願いはこのぐらいにして、先週は2回東京に行ってきつかったということで、雑談を一つ。昨日、偶然、大岡昇平『レイテ戦記』をドキュメントにしたもの(NHKで95年8月に放映したものの再放送ですが、私は当時日本にいなかったので見ていません)をみました。大岡昇平ものでは『レイテ戦記』に『俘虜記』、それに『事件』あたりは、20年近く前に読んだのですが、人肉食、英国人女性将校のサーバントの扱いなどの文学的なテーマ(?)、『事件』法律的な論点などの記憶しか残ってなかったのですが、なかでも『レイテ戦記』は予備知識がなかったこともあり最も記憶が曖昧なものでした。しかし、(ありきたりの表現ですが)すさまじいものです。米国、日本、フィリピン側のそれぞれの生残りも、95年段階ではいたわけで、それぞれの証言および現地の映像等で構成された一連の映像は、すごいですね。セブ島でのある軍曹の敵前逃亡事件の真意(?)などもすでにしられていたのでしょうか。私のような予備知識、想像力のない者には、ありがたい番組でした。金曜日は「探偵内とスクープ」、土曜日はNHKと良質の番組が続きました(?)。そうそう、このHPについて学生さんに手伝ってもらっているんですか、と質問を受けました。いいえ、すべて一人でやっております。 12/12

・ 外で話をする機会が増えているのですが(結構時間はとられるのに話しっぱなしでは形にならないのでちゃんと形にしなくてはいけませんね)、依頼原稿は途絶えました。暇ですので、今なら魅力的な原稿の依頼がくれば引き受けます(なんと大胆なんだ(笑))。やはり頼まれ原稿でない本格的な原稿を書くべきですね。さて・・・新日本製鉄、川崎製鉄、住友金属工業の3社は30日、輸出向けシームレスパイプの共同販売会社設立を断念。市場シェアの上昇が海外の独禁法に抵触することを理由に挙げているが、3社とも、具体的にどの国の法律に触れるかは明らかにしていない。中東向けらしいのですが、どの国なんでしょうね。もともとやる気がなかったので独禁法は口実といった感じの報道もありますが。11/30

・ 更新をさぼっているうちに1ヶ月以上過ぎてしまいました。ポズナー判事がマイクロソフト事件の和解調停人(mediator)に指名されました。シカゴ大学教授から判事に転身してからでも20年近く経っているはずですが、まだ60歳とは若いですね。ポズナーがどういう法的判断をするのかはきわめて微妙ということになりますが、だからこそ当事者すべてがポズナーを調停人として受け入れたのでしょうね。また、指名したジャクソン判事も反トラスト法に知見がありかつ(巡回区が違うとはいえ)連邦巡回区裁判所判事であるポズナーが判決に関われば、上訴されても覆される危険が少ない、と考えた、という見方もあるようです。たしかにボークを指名したらかえって混乱するでしょうね(笑)。 11/22

・ ずっと更新をさぼっています。忙しいのです。原因の1つはある原稿の校正ですが、昨日ある方からすばらしい資料をもらって感激し、ついでにここも更新(以下の内容はこの件とは関係ありません)。新聞に載ったことは書かないのが原則ですが、日経新聞朝刊最後のページの「交遊抄」、聞いたことのある話ですが、こんな若い人たち(もちろん私にとっては大先輩ですが)のものが載るんですね。同志社学長の経済学者八田先生といわずとしれた滝川先生の交遊です。もう一つ、全国紙に載らないかもしれないので、奈良地裁が水道談合事件の住民訴訟で4500万円の支払を認める判決。 10/21

・ 明日から経済法学会です。昼から出発。ニュースは多いが、みんな報道されてますね。中古ソフト事件大阪地裁判決。では、これは? 防衛庁発注の航空ジェット燃料の入札をめぐり、大手石油元売りの日石三菱、コスモ石油など8社の刑事告発方針を固めた(?)。日米協定締結をしたワシントンで、根来委員長は、日本国内で独禁法の運用や取り締まりを強化するため、検察庁、警察庁など捜査当局との協力関係を強めるための立法措置を検討する方針を明らかにした。また、「地方版・公取委」の創設を進める必要性を強調。ただし、「自分の頭で考えている段階だが」とも。経済法学会年報、だいぶ読みましたが、みんなハイ・テンションですねえ。そういうの大好きですが(笑)。とくに稗貫先生へ質問がたくさんあるのですが、司会者へは質問できないんでしたかね。 10/8

・ DOJとFTCが共同で、ジョイントベンチャーや共同行為に関するガイドラインのドラフトを公表しました。 10/5

・ 掲示板に書いたように、風邪でずっと死んでいました。今日やっと、パソコンまで何とかたどり着けました。すると佐川急便が来ました。ん、中国語のテキストだ・・・・で気づいたのは、明日午前に中国商工管理の人たちへのレクチャーがあったのです。あさってだと思っていたのに・・・。これから準備します。来週から始まる講義のレジュメ作成と日本経済法学会年報の読破は(川浜論文はすでに一度読んだからともかく、稗貫先生!、49ページもありますよ!)、あさってからです。はあ。 10/4

・ 米軍横須賀基地建設談合事件の仮差押事件(平成6年3月17日判時1493号122頁)の控訴審で和解が成立したようです。注目していたのに東京高裁の判断がないのは残念。建設会社が約2億4千万円の支払義務を認め、米政府が仮差押の申立を取り下げるなどの内容。本サイトは99年9月9日午前9時9分9秒に更新しました(秒はムリか)。(^o^) 9/9

・ ビタミンの価格カルテル事件で日本の3社を含む化学・医薬品メーカー6社が計 11億ドルを支払うことで司法省と合意したと報道されていますが、これは5月のビタミンカルテル事件とどういう関係にあるのでしょう。あのとき日本の3社が和解に応じなかったのではないかとして、会社役員に刑罰が科されるのを覚悟の上で拒否したのではないかと、米国ではあきれている法律家もいるようですが、真偽のほどはどうなのでしょう。9/8

・ わが岡山勢史上初の決勝進出です。昨日の話ですが、滝川二校の気持ちも分かりますが、対戦校としては気分悪いですよね。なめるな、という気持ちでしょうね。朝日新聞の夕刊(大阪版)8面にコソボ紛争に関する吉川先生のインタビュー記事があると読んで、なるほどと思った後、同じ面の上を見てみると、顔写真付きの「戦後世代の戦争責任」(ホントは「戦後は終わった世代の戦争責任」)。写真と名前を見るとインタビューを受けている二人とも見たことあるぞ。岡野八代さん、何度かみた名前だな。もう一人は瀧川裕英さん、おお、懐かしいわが元同僚。瀧川さん、相変わらず若いですが、髪を少し切って精悍になりましたね。ところで、例の銀行のメガ・マージャー。意見を聞かれますが、とりあえず、公正取引8月号に私が書いたものを読んでください。では。8/20

・ 共同通信によれば、新欧州委員会(プローディ委員長)は対日政策の一環として、公取委による独禁法の厳格な運用を強く求めていく方針。新委員の承認手続きを進める欧州議会の質問に対し、競争政策担当となるのモンティ委員候補が提出した書面回答は、公取委の活動について「相当な改善を行わなければならない」と強調。具体的には(1)特に流通分野の談合などに対する検査強化(2)独禁法違反を抑止できる水準への課徴金や刑事罰の増額・強化(3)排他的取引慣行により、外国企業が被った損害の補償の検討―などを要求していく姿勢。大まかな内容が分かるのですが、「流通分野の談合」とか「損害の補償」ー損害賠償?、別の形での補償制度?ーとか正確な意味が分かりにくいですね。原文はネット上では見つかりませんでした。おっと、こんなことをしている暇はなかった。でも今書いているのと関係するのです。原文の所在を知っている人が誰かいましたら教えてください。(追記)日経の夕刊の1面にこれより少し詳しく載っていますね。言い訳ですが、本文は朝載せました。8/18

・ えっ、H誌の締切は8月末じゃないの。8月20日でサバ読みなし、だって。お盆休みがーーー。それに、9月初めのJICAの研修もK先生の肩代わりすることになった。Sさんからのメールを勝手に転載。「JICA用のテキストは既に提出されたのですか。作成中でしたらちょっと大変ですね。」。作成中どころか手も着けていません。だって、きのう依頼されたんだもの。古い話ですが、ジュリスト1160号の著作権制度の100年の座談会はおもしろかった。8/5

・ ドイツの連邦カルテル庁は、ルフトハンザ航空によるフランクフルト・ベルリン間の路線の独占的価格付けを価格濫用としましたが、ベルリン高裁はルフトハンザの主張を支持しました。そこで、連邦カルテル庁はドイツ連邦最高裁判所(BGH)に上告していましたが、最高裁は、7月22日、本件をベルリン高裁に差し戻しました。と、ニュースの体裁をとっていますが、実はこれはニュースの名を借りた訂正です(笑)。泉水「ドイツの独占禁止法制」正田彬・実方謙二編『独占禁止法を学ぶ(第4版)』(1999)の91頁12−13行を上記のように訂正します。ご指摘くださったSSさん(ちなみにS大学のSSさんではありません)、ありがとうございました。8/4

・ 長い間更新をさぼっていましたが、ようやく原稿を完成、というかタイムリミットになって不本意ながらやむなく提出。例の日本製紙感熱紙カルテル事件で、マサチューセッツ連邦地裁が無罪との判断。7/23

・ ニフティとインフォウェブが統合し、11月をめどに、「350万会員のメガ・プロバイダーサービス「@nifty」が誕生」。ずるずると両方の会員を続けている私は大いに感心があるのですが、しかしイメージがよくつかめません。私としては、ニフティのパソコン通信は必要だし、しかしインターネットプロバイダーとしてのニフティはCGIが使えない(掲示板などがおけない)などのいろいろ制約があって不満で、その点インフォウェブはなぜか自由度が大きいのですね。だから、インターネットはインフォウェブのサービスのままで、ニフティのパソコン通信が使えて、料金は1社分と期待してしまうのですが、そううまくいくかどうか。誰かご存知ありませんか。Lockheed Martin/Northrop Grummanの事件を紹介しようとしているのですが軍事用語の訳語がわかりません。ニフティの軍事オタクのフォーラムでも探すか・・・。7/8

・ 忙しくなると、ホームページの改造をしてしまうのはなぜなんでしょう。風邪で微熱もあるし、今回はさすがに危険水域です。東京証券取引所は会員定数枠を10月にも撤廃。今国会で成立した改正独禁法に抵触する可能性が高いと判断したため。7/7

・ はあ、やっと原稿を1つ書き終わりました(50−60枚のはずが130枚になったのでできたといっていいのか疑問ですが)。次は2週間後に実質的締切の月刊誌。その後のことはこわいので考えないでおこう。欧州委員会のF1テレビ放映権の集中管理を違法とする判断は、フットボールなど調査中の他のスポーツの判断へも波及しそうで注目されます。司法省が日米間の海底通信ケーブル事業の反トラスト法違反の疑いで調査。今回の公取委の人事は小規模ですが、近畿事務所長の経験者の大熊、鈴木(恭)両氏が退職となってます。今後のご活躍を楽しみにしています。 7/1

・ 三菱タクシー料金認可申請事件で最高裁が口頭弁論を開いたと報道されていますが、どうなるんでしょう。雨の日、見ていると、O弁護士会の受付の人は迷わず三菱タクシーを呼んでいたが、同一地域同一運賃が復活したりして・・・まさか?。 6/22

・ 独禁法をはじめいろんな法律が成立していますねえ。改正著作権法も6月14日に成立したようですが、私の見た範囲では、まったく報道されていません。衆議院のホームページに「成立」と書いてあるのだから、成立したのでしょうが。ところで、この改正の内容が、著作権(映画著作物は除く)に「譲渡権」を創設し、ファーストセールで消尽させるというものだという噂なのですが、もしそうだとすると大きな制度変更ですが、何の報道もないというのは変ですね。 6/18

・ ほとんどそのときの気分でニュースを書いていますが、米時間9日発表のUSTRのフィルム・印画紙市場に関する第2回点検報告の公取委の組織関係の部分です。"The Japanese Government should significantly bolster JFTC resources to investigate allegations of anticompetitive practices, as the United States recommended in its first report last year. In addition, it should undertake active competition policy advocacy efforts, including those agreed to by the Japanese Government in the Second Joint Status Report under the U.S.-Japan Enhanced Initiative on Deregulation and Competition Policy. In the JFY 1999 budget, the JFTC was given only nine additional staff members and only a 2.8-percent increase in its total budget from the previous year. We believe that this allocation will have to be increased considerably if the JFTC is to be able to take the type of proactive enforcement or advocacy efforts required to ensure active competition in the Japanese market generally and in the photographic materials sector in particular. The Japanese Government also should ensure that the administrative reform that is to be implemented in January 2001, which currently foresees the JFTC becoming part of a "Ministry of General Affairs," does not serve to diminish the JFTC's standing and send the signal that competition policy and its enforcement is a low priority. This will require the Japanese Government to take all necessary measures to maintain the JFTC's independence, especially regarding personnel and policymaking matters, as Japan agreed under the Enhanced Initiative. " 6/10

・ 競争法とは関係ないけれど、照さん、和秀さん、お子さんの誕生おめでとう。海の向こうでは、なにゆえにか、Jefferson Parish事件判決で盛り上がっています。今後の展開が楽しみです。"but not so much by・・・"、うーん、私も実証的にはそうだと思うのですが、規範的にそうあるべきかというと後者をあまり徹底するのは賛成できないんですね。 6/3

・ 中古ゲームソフトに関するいわゆる東京訴訟(ARTS対エニックス事件)の東京地裁判決が今日出たようです。判決文は見てないのですが、ゲームソフトは映画著作物ではないから中古販売は禁止されない、ということのようです。ゲームソフト一般が映画著作物でないのか、本件に限ってといことか、どういう議論の展開をしているのかなど、判決をみないとわかりませんが、重要な判決であるのは間違いありません。(追記)テレビ・新聞の報道はなんか変ですが、判決は各論点についてちゃんと考察をしているようです。判決はこちら 5/27

・ California Dental v. FTC.について、待望の連邦最高裁判決がでました。シラバスの最後は、Saying that the Ninth Circuit「s conclusion required a more extended examination of the possible factual underpinnings than it received is not necessarily to call for the fullest market analysis. Not every case attacking a restraint not obviously anticompetitive is a candidate for plenary market examination. There is generally no categorical line between restraints giving rise to an intuitively obvious inference of anticompetitive effect and those that call for more detailed treatment. What is required is an enquiry meet for the case, looking to a restraint「s circumstances, details, and logic. Here, a less quick look was required for the initial assessment of the CDA's advertising restrictions. Pp. 21ッ24.128 F.3d 720, vacated and remanded. 5/25

・ A Swiss pharmaceutical giant, F. Hoffmann-La Roche Ltd today agreed to plead guilty and pay a record $500 million criminal fine for leading a worldwide conspiracy to raise and fix prices and allocate market shares for certain vitamins sold in the United States and elsewhere, the Department of Justice announced. A German firm, BASF Aktiengesellschaft, also will plead guilty and pay a $225 million fine for its role in the same antitrust conspiracy, the Department said. ・・・"Those currently engaged in or contemplating similar conduct should take note of the high cost of getting caught - $500 million is not only a record fine in an antitrust case, but it is the largest fine the Justice Department has ever obtained in any criminal case." 1社で5億ドルの罰金とはすごいですね。 5/21

・ パソコンがようやく完治して退院してきました。ごく一部の方(TSさん、SUさんなどーSUさん、体調はいかがですか、大事な時期ですのでご自愛を!ー)から「りょうの部屋」の更新をせっつかれているのですが、私の古いデジタルカメラのカメラからパソコンへの画像転送ソフトが、Win 98では動かないようなんですね。ニュースは、少しづつ復活するでしょう。ドコモの警告事件もおもしろいですが、ここではやめておきます。 いま困っていること:持株会社について学生向けのごく小さなコラムを書かねばならないのですが、原稿依頼の趣旨から、持株会社は現在いくつあるのか、9条の届出があった事例はあるのか、今設立が計画されているのはどんなものかがわからず困っています。些細なことでもなんでも結構ですので、ご存知の方教えてください。 5/20

・ 1ヶ月近く更新をさぼっていました。この間いろんな大事なニュースがありましたが、ぜんぶ省略。根岸・杉浦編『経済法第2版』(法律文化社)、「独禁法における破綻会社の抗弁について」(法学雑誌)の2つがでました。前者の私的独占・企業結合規制は私の担当ですが、大幅に加筆しました。そうそう1点だけ。日本製紙の感熱紙カルテルの米国の刑事事件ですが、刑事事件への域外適用の可否については決着が付きましたが、カルテルの有無について昨年7月のボストン連邦地裁の陪審員の評決が割れ、評決不能となった後、いまだ公判は再会されてないんですね。どうなるんでしょう。それで二国間協定のpositive comityの件で米国が強硬なのでしょうか。そういえば、杉浦先生、先生の執筆部分(国際取引と独禁法)にpositive comityの話が入ってないのはあんまりなので入れるようにという申し合わせだったと思うのですが、入ってないみたいですが・・・。ついでに私事ですが、4月に大阪市大から神戸大に移籍しました。 4/22

・ マイクロソフトが和解案を提示とゲイツ氏が発言。実際提示されたようですが、司法省や各州は話にならない内容と冷たい反応、とワシントンポストが報道。エクソン・モービルの合併で日本の公取委が審査中、というのはあまり報道されてないようですが、昨年の法改正が間に合ったものですね。今週火・水曜日に日米独禁協力協定の第4回交渉があったようですが、調査協力の義務付け問題などはどうなったのでしょう。本HPは最近微妙な変更がなされています^_^; 3/25

・ Intel事件の同意命令がでました。Agreement Containing Consent Order (March 17, 1999)の内容、2委員の意見などは、こちら。3/18

・ APによれば、マイクロソフト訴訟でも、4月中旬の審理再開を前に、マイクロソフト社と司法省とが和解に向け協議を進めており、和解の可能性は60%だとか。 3/10

・ For Release: March 8, 1999 FTC Staff and Intel Reach Proposed Settlement of Litigation Federal Trade Commission lawyers and the Intel Corporation today jointly filed a motion with the Commission's Secretary withdrawing from adjudication the FTC's case against Intel. The parties submitted the motion to allow the Commission time to consider a proposed settlement agreed to this weekend by FTC Complaint Counsel and Intel. Commission charges against Intel were announced on June 8, 1998. The following is a statement by William J. Baer, Director of the FTC's Bureau of Competition: "If approved by the Commission, the proposed settlement being recommended by Complaint Counsel and Intel would resolve the allegations contained in the Commission's complaint issued on June 8. There are remaining issues under investigation by the Commission. The Commission's staff is committed to working expeditiously to resolve those concerns." Under Commission rules a proposed consent agreement accompanied by a motion to withdraw a matter from adjudication stays all proceedings before the Administrative Law Judge so that the Commission can consider the proposed settlement. Complaint Counsel expects to submit the recommended settlement, along with explanatory materials, to the Commission within a matter of days. During Commission review of the proposed settlement, both Commission staff and representatives of Intel are free to meet with Commissioners to discuss the proposed settlement. According to the rules, the Commission can accept the proposed settlement, reject it and return the matter to litigation, or take such other action as it may deem appropriate. The rules also state that the proposed consent agreement itself shall not be placed on the public record unless and until it is accepted by the Commission. 3/9

・ 前回の更新の直後からインフルエンザで倒れました。非常勤の授業は最後の授業ができなくなりました。今回のインフルエンザは、40度の熱が数日続き回復後も1週間ぐらいは体力が回復できず、しかも家族全員の順番に伝染していき、病状、伝染力とも超大型でした。回復の直後、パソコンを買い換えるため注文していたパソコンがきました。Pentium Cerelon 400搭載の安いものですが、とても速くてうれしいです。しかし・・・ホームページ転送用のFEPソフトを設定していて、パスワードがわからない、という状態が続いています。今もそうです(笑)。これは緊急用の別のパソコンを使って転送していますが、復旧するのはまだ先です。原稿の校正が2つ残っています。1つは分担執筆の教科書で、昨年春刊行ということで、昨年3月に出したのですが、今頃校正がきました。4月刊行だそうです。しかし大問題が・・・。分担部分は某国の独禁法なのですが、刊行が遅れているうちに、その某国の独禁法は全面改正されました(さて某国とはどこでしょう?)。原稿執筆段階でも昨年秋には国会通過(?)という情報だったのですが、昨年春には絶対に出版されるといった原稿依頼の仕方でしたので旧法で書いたのでした。忙しいままに2月になっても校正がこないので、あと半年は大丈夫だろうと高をくくっていました。先週末に編集者と連絡を取ると、「書き直してください」、「2月末が限度です」、「原稿料は一回分しかでません」ときっぱり言われました(笑)。さて、私はだれに損害賠償請求すればよいのでしょう。と思いつつ、途中まで読んだ高村薫『李歐』が気になっています。その前に今日締切の校正があるのでした。2/22

・ 朝日新聞によれば、公取委の塩田事務総長は27日の記者会見で、大幅割引運賃で昨年、新規参入したスカイマークエアラインズなど2社に対抗して、大手航空3社が新会社の便と近い時間帯に限り追随割引を実施したことについて、「独禁法上、直ちに問題とすることはない」と述べ、容認する考えを示した。塩田事務総長は「価格競争で対抗的に価格設定することは一般的だし、地域によって価格を変えることもありうることだ」とした。難しいのでコメントしません。法制審議会商法部会が株式交換制度の改正案要綱を発表。大林組の談合事件の株主代表訴訟で2000万円プラス防止措置の約束で和解。アップルコンピュータは26日、パソコンの購入者に対する技術相談の有料化を撤回し、無料とすることでFTCと合意。アップルは92年9月から96年4月まで、同社製品の購入者に対し、技術的な相談に無料で応じるサービスを提供していたが、その後有料化を打ち出し、97年10月から35ドルを徴収。FTCは「コンピューターの購入者にとって、無料の技術相談は特に魅力的。メーカーは(無料サービスを提供する)約束を守らなければならない」としたという。1/28

・ ユナイテッド航空がアメリカ・ウエストに買収を提案。両社は西海岸でそれぞれ第1位と第3位。インテル事件でFTCのティモニー行政法裁判官は審理開始を当初の予定より2週間遅らせて3月9日にすると発表。インテルからの文書提出が遅れているため。日本新聞協会が「新聞業の特殊指定」の見直しに反対する意見書を提出。へーと思って、この特殊指定を見てみると、「日刊新聞の発行または販売を業とする者が、直接であると間接であるとを問わず、地域または相手方により、異なる定価を付し、または定価を割引すること」を一律に禁じているんですね。恥ずかしいことに、こんな規制があるとはしりませんでした。ロビンソンパットマン法みたいな規制が日本にもあったのですね。昭和39年にできたのですから、北国新聞事件の東京高裁決定を受けたのでしょうが、この決定をそんな極端な読み方をするのは無理があるでしょうね。それとも何か別の根拠があったのでしょうか。1/21 (追記)新聞の特殊指定は昭和30年にできたもので、北国新聞事件決定より前だそうです(掲示板参照)。訂正します。

・ またボーク氏の名前が出てきました。(^^; James Loveという人は反マイクロソフトキャンペーンをしているあのラルフ・ネーダーに近い人ですね。 WASHINGTON, Jan 15 (Reuters) - Former Judge Robert Bork said Friday that Microsoft Corp. should be broken into three identical companies at the end of its antitrust trial. ``My own opinion is that I think structural relief is probably going to be required,'' Bork told reporters at a luncheon meeting of ProComp, a group that approves of the government antitrust charges against Microsoft. Bork represents Netscape Communications Corp., but he emphasized: ``I'm not speaking for Netscape and I'm not speaking for ProComp ... I have not cleared myremarks.''・・・Last week, James Love of the Consumer Project on Technology proposed ``transparent pricing'' as a remedy, meaning that Microsoft would cease alleged price discrimination. That is the practice of charging one computer company more than another, because Microsoft allegedly prefers the policies of one company. But Bork said he thought that transparent pricing would be a poor solution. He said it smacked of government regulation, unlike a break-up which would require no continuing government overview. And he said that there are sometimes legitimate reasons for companies to charge varying prices. 1/16

・ 米上院銀行委員会の委員長に新たに就任したグラム議員は12日、継続審議となっている金融改革法案を2月末までに可決したいとの抱負を表明。同委員長は昨年秋の中間選挙で落選したダマト委員長の後任。SECは11日、NASDAQのカルテル事件で総額2630万ドルの罰金を科すことで証券会社28社と和解。またSECは51人の個人に対して(1)総額363万ドルの罰金(2)79万2000ドルの不当利得返還(3)1カ月から3年の証券取引停止処分を科した。ついでに、ヴィトンがグッチ株5.0%取得し、合わせて最低でも14.5%となり、SECに報告。1/13

・ とても忙しく、生まれて初めて原稿を落とすかもしれないという非常にまずい状態です。ということで(?)ネットでちょっと一服。ドクターキリコ事件の関連情報は結構ネットにあって、新聞等の報道にないことが書かれていますね。ドクター・キリコの診察室は閉鎖されているのですが、過去ログはいろんなところに出回っています。たとえば、http://www.age.ne.jp/x/fruits/kiriko.html・・・。経緯は、http://members.tripod.com/~ninniteisyutukyohi/a.html、診察室があったのは、http://members.tripod.com/~ninniteisyutukyohi/・・・。世の中にはいろんな人がいるものです。こういう職業をしているとこれに近い状態の人から相談を受けることもありますので、人ごとではないのですが、こういう危険な状態だと専門家に任せるべきで、素人が下手に応対するのはまずいですね。1/9

・ 99年になりました。正月に水を差すようですが、大学関係者にとってキリがいいのはやっぱり4月ですね。さて、1月4日の新聞を見て驚きました。3日の愛媛県知事選挙で加戸守行氏が当選。えええー。私の記憶では、加戸氏は文化庁の役人出身で、著作権法の解説書で有名ですね。その後文部省のある事件の関係で(?)退官し、JASRACの理事に就任し、豪腕をふるい、今度は現職の対立候補となって県知事・・・ですか。今後は三和・横浜銀行の提携。ICIは、FTCの差止を受けて、4日、二酸化チタン事業のデュポンへの売却を断念。4日の日経の記事にもいいたいことがあるのですが、(事実誤認も気になりますが)全般的には論文等で書くべきことがらですから、ここには書かないでおきましょう。1/5