バックナンバー(98/02-98/03)

・著作物再販について公取委が文書を出したらしいけど(しばらく様子を見るらしい)、今日の朝の段階ではHPに載ってません。新しい掲示板に、初期設定ミスがあり、発言されたお二人にご迷惑をおかけしました。すみません。現在は正常に動いています。3/31

・夕刊を見ていると、明石海峡大橋で乗客を運び、帰路を空車で走るタクシーの大橋通行料について、兵庫県タクシー協会は、乗客に請求することを決め、加盟タクシー会社に通知したそうです。ただし、これは柱書きで、本文の見ると、「往復の通行料金を収受することができる」という文章になっているようでもあり、事実関係ははっきりしませんが。関空の場合、帰路の通行料を請求しないケースが多いそうだし、この料金は認可事項でもないし、独禁法8条はクリアしているのでしょうか。3/30

・マイクロソフトとサンの訴訟で、連邦地裁判事がマイクロソフトに対し、サンとの訴訟の最終判決が下されるまで「Java互換」ロゴを2つの製品から削除するよう命令したようです。今までなぜか登録されていなかったgooに登録されました。3/26

・昨日公取委のHPにつながらないなと思っていると、引っ越しがされたようです。早速リンクを修正しました。朝見ると、内容もだいぶ変わっていました。とくに英語のページはずいぶん充実した感じです。持株会社、11条をはじめガイドラインも載っているし、スピーチ、プレスリリース(?)も多少増え、他の項目も増えた感じです(以前のページの細部は覚えてないのですが(^^;)。ロッキード・マーティンとノースロップ・グラマンの合併のcomplaintは司法省HPに載っています。3/25

・司法省が23日、ロッキード・マーティンとノースロップ・グラマンの合併提訴した件は、司法省のHPには24日午前9時現在、ニュースリリースしか出ていません。3/24

・リノ米司法長官がロッキード・マーティンとノースロップ・グラマンの合併問題について、司法省と両社の協議がまとまらなければ、反トラスト法を理由とする合併差止仮決定を、来週中にも連邦裁判所に請求する意向を表明。公取委が「流通構造の変化と事業者の対応に関する調査」(流通問題研究会報告書)を発表(私も一応メンバー(^^;)。米国医薬品大手の合併をFTCが差し止めた件は、FTCのHPに載っています。3/20

・大隅健一郎元最高裁判事、京大名誉教授がなくなられたといううわさを耳にしました。葬儀は25日。3/19

・最近の米国関係ニュース。米国の金融制度改革で、グリーンスパンがリーチ委員長らが今月初めに発表した法案を支持。しかし年内成立は難しい。米司法省がマイクロソフトに対する調査を拡大し、Javaの調査に着手。ロッキード・マーチンとノースロップ・グラマの合併計画について10億ドルの事業売却案を司法省と国防総省が拒否。3/19

・最近施行されたある法律を探したのですが、あるHPで官報の検索ができ、さらに首相官邸のHPから官報のダウンロードができ(官邸の方ではキーワード検索はできない)、これらを利用して法律の全文が手に入りつつあります。「つつ」というのは、無謀にも官報1ページずつが画像ファイルとしてアップロードされており、ダウンロードに時間がかかり、いま、その合間にこれを書いているわけです。・・・結局官報16頁分のダウンロードに1時間近くかかりました。検索だけして図書館にいってコピーすべきでした。ただ、図書館が近くにない場合便利なので、上記のHPへのリンクは本HPのリンク集に加えました。3/18

・おかげさまで今日でHP開設3ヶ月です。公取委のHPに、「役務の委託取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の指針」の全文が載っています。以前にも書きましたが、全文を載せるというのは非常によいことであり、拍手を送りたいと思います。同時に、ガイドラインのところにも載せて、今一部しか載っていないガイドラインのページにもガイドライン全部が載るようになればなおありがたいと思います。それから、この指針については、概要と、作成過程での意見・要望も載っているのですが、後者は表の大部分が空欄になっているのですが、私のブラウザの問題なのかな。もう一つお願いとしては、英文のHPについて、これは外国人研究者に日本の独禁法を説明するのに非常に便利なのですが、持株会社解禁による9条改正後も古い法律の訳しか載っていません。また、9条、11条のガイドラインが作られたり改訂されましたが、この英文も載っていません。これらの改正に関心を持っている外国の人は少なくないので、これらも載せていただければありがたいです。日本語のページのガイドラインのページには、この2つのガイドラインの英訳がEnglish1、English2という名前ですでに掲載されていますから、それをそのまま英語のページにコピーしていただければと思います。注文ばかりつけましたが、最後に、公取委のHPはいくつかの法律関係者のHPで「省庁のHPのお手本」と高い評価が加えられていることを付記します(できれば、審決、各種報告書の全文も載せてほしいですが)。3/18

・DOJのHPには公益事業分野におけるいくつかの事件が載っています。DGTのHPにECが日本の規制緩和を求めた文書が載っています。競争法も活発に執行しなさいと書いてあります。ドイツカルテル庁のHPに、1992年、1994年に遂行されたWestdeutsche Allgemeine ZeitungとIserlohner Kreisanzeigerとの新聞社同士の企業結合(届け出なし)を今になって禁止決定を出したとあります。企業結合規制の最近の統計資料も載っています。3/17

・昨日でた協業組合カンセイに対する課徴金納付命令審決は、カンセイを中小企業ではなく大企業だとし、課徴金算定における大企業かどうかの判断基準が示された先例ですが、よくみると、なんと「少数意見」が付記されています。公取委の審決で「少数意見」が書かれたのはおそらく初めてでしょう。米国のFTCでは日常的なことですが、公取委でこんなに早い時期にこういうものがでるとは、正直驚きました。議論の透明性、議論の深化の双方で大いに歓迎すべきことですが、ずいぶんオープンになったものです。3/14

・大手会計事務所のクーパーズ・アンド・ライブランドとプライス・ウォーターハウスの合併計画(1位になる)についてはDOJも欧州委員会も認めたのですね。アーンスト・アンド・ヤングとKPMG・ピート・マーウィックとはあきらめたのですが。ほかにも合併事件関連のニュースは多いです。3/13

・公取委のHPに、「最近の地方公共団体等が行った入札における安値応札について」という文書がでています。「公共的な入札における不当廉売等について」といった表題があるので、今後は法的措置を積極的にするぞという表明かとやや危惧しましたが(一般的にいえば廉売行為への過剰規制は逆に価格競争を妨げて危険です、だからたとえば米国やECはフルコスト基準なんてとらず可変費用基準をとっています)、変な落札があるのは発注者の発注の仕方が悪いので、発注者は発注の仕方を十分気をつけなさい、という文書のように読めましたが、どうでしょう。私も、いわゆる1円入札などが起こる原因のほとんどは発注者の側にあると思います。ほかに、独禁法改正法案の全文が商事法務に載っています(見るとなかなかおもしろいです)。それから、これまでに紹介したいくつかの判決が判例集に載りました。ほかにご存じの方教えてください。入札談合を継続犯と初めて判示した東京都水道メーター事件東京高裁判決が判タに、デジコン(エアガン)事件東京地裁判決がが判タに、社会保険庁シール談合課徴金審決取消訴訟東京高裁判決が判時に、花王事件東京高裁判決が判時と金融商事判例に載っています。特集:ドイツ情報(いま、ドイツ競争制限禁止法の入門的な短い原稿を書いているので)、@ドイツで、最近、企業結合の条件付承認(約束)のうち最も問題といわれていた期限後約束を履行しないので、カルテル庁が履行を求めたところ、当事者が公法上の契約は法律上の根拠がなく無効だとして(これはメストメッカー・シューレが以前から取り上げていた論点)、訴訟を提起したケースを1件見つけました。Aドイツで法律データベースのCD-ROMの再販も書籍と同様に適用除外を受けるとの連邦最高裁判決が昨年でました。ただ、この法律データベースは書籍が元になっているからとするので、はじめから本の形を取ってないデータベースのCD-ROMは適用除外を受けないことになるようです。BHochtief/Holzmanの合併事件は連邦最高裁まで行き違法とされましたが、これもおもしろい事件です。C企業結合規制、濫用規制の改正案も興味深いものです。Dプロサッカー団体へ独禁法を適用した判決。3/11

・公取委が「事業者の活動に関する相談事例集」を公表しました。事業者団体・・・ではないので、もっと範囲が広いもので限界事例がおもしろそうです。韓国の公正取引委員会(という名前だったかな)が、韓国たばこ人参公社が日本のマイルドセブンなど輸入たばこの販売を妨害したとして同社に是正命令を出すことを決定したそうです。あと誰でも知っているニュースとしては、北海道新聞社の審判開始決定、ロッキード・マーティンとノースロップ・グラマンの合併計画の司法省が疑義、11日に金融持株会社が解禁なんてところですか。個人的ニュースとしては、確定申告のため無料相談を受けたら、あなたの専門なら私たち(税理士)と同じようなもだから、専門の本代や学会・研究会会費だけでなく、パソコンソフトも、複数取っている新聞も(一般紙も)、インターネットやパソコン通信費も、みーんな必要経費になりますよ、研究会に行く交通費もいくらかかったかこまめにメモしといてね、といわれてうれしかった(いままでは○割を超えると自分の研究のために使っても認められないと思っていたので逆にいえば悲しかった)ことです。で、追徴される覚悟だったのに、逆に2万円還付請求してきました。3/10

・ある方に教えてもらったのですが、今度の独禁法改正案には、買手競争を4章の規制(企業結合規制)から除くという2条4項但書の廃止も入っているそうです。この改正には全面的に賛成しますが、どうせなら2条4項の競争の定義規定自体意味のない(あえていえばー個別談合、innovation market、プロスポーツへの独禁法適用などでー有害な)規定なので2条4項全体を廃止すればよかったと思うのですが、大胆すぎるでしょうか。もともと、2条4項は競争関係ある者の間の企業結合を全面禁止していたときに競争関係を定義するためにおかれた規定であって、この規制のなくなった昭和20年代に廃止すべきだったというのが授業で行っている私の見解なのです(もとろんこの規制がある以上解釈上無視できないのはいうまでもありませんが、だからこそあえて「有害」と思います)。関係ないですが、NKさんは前記のABA, Antitrust Law DevelopmentsをCD-ROMで買われたそうです。私も欲しかったので迷ったのですが、買い方がわからなくて書物の方にしました。しかし聞くと、8万円でしかもライセンス契約だそうで、来年も支払いが来ることを考えると、私費で買うのはやはり躊躇しますね。お金持ちの企業なら迷わずCD-ROMにすべきですが。追記:この後、キーボードがコーヒーを飲みたいというので飲ませてやったところ(!?)、tを押すとt5になるとか、めちゃくちゃになり、キーボードが使いものにならなくなりました(自業自得です (^^;)。締め切りぎりぎりの原稿を抱え、真っ青!。キーボードのカバーをはずしドライヤーを当てるという強硬手段により、2時間後に一応復活しました。一応というのは、油断していると@@@@@と@む(あれ、「む」も変です)無限に入力してくれます@@@@@@。(^^; だれかよい解決方法ご存じなら助けてください。3/9

特集:Microsoft事件公聴会議事録 。 ABA, Antitrust Law Developments vol.1,2 (4th ed. 1997)を生協のインターネットサービスで注文していたのが届きました。図書予算がなく(笑)私費ですので価格が特に気になります。ドル価格295ドル、為替レート128.25円/ドルで、47292円でした。輸入業者を通したときの価格は手元にないのですが、他のインターネットブックセラーと比較してみると、日本の某書店のものでは、ドル価格354.95ドルと高く、ここは為替レートの1.3掛けなので消費税もあわせると6万円近くになります。ところが、Amazonでは、やはりドル価格295ドルですので、航空便を使っても生協よりさらに安そうです。3/6

・米司法省は、マイクロソフトが発売予定のWindows 98についても、反トラスト法を適用した提訴の検討に入ったと、ワシントン・ポストが報じています。3/5

・3日の公聴会は大きく報道されましたが、この議事録はどこに行けば入手できるのでしょう。ご存じの方教えてください。ところで、必要があって、ドイツ連邦カルテル庁の活動報告書(年次報告)を探したところ、連邦カルテル庁のHPに要約(といってもA4で14頁)があるだけでなく、連邦議会のHPから活動報告書の全文がダウンロードできました。便利になったものです。この間まで、あまりに高額なため東大と京大にしかない(?)Bundestagsdrucksache をそこまでいってコピーするしかなかったのですが、Bundestagsdrucksacheが全部データベースに入っているのですから。昨日はJICAで独禁法を中心とした経済規制について話したのですが、旧(?)社会主義国の人たちから様々な質問がでて、議論が白熱しました。私にとっても社会主義から市場経済に移行しつつある国の人々の問題関心がわかり、また私たちは当然と思っていることを改めて説明させられるなど、刺激になって、こういうのも”たまには”いいなと思いました。ただ、聴講者に外国人のほか、日本人の現役裁判官、検察官が5,6人いるというのはとまどいますが。(^^; ついでに、昨日の日経新聞の「大磯小磯」はその通り。外部不経済ですね。取引費用が高すぎてコースの定理も妥当しないし・・・ 3/5

・3日に、米国上院の公聴会でビル・ゲイツ会長が証言しました。マイクロソフトの収益は全世界のコンピュータ業界の収益の5%にすぎないなどと反論したようです。朝日新聞の論壇で坂本龍一が音楽著作権団体(JASRAC)の音楽著作権一元管理を批判していますね。今日は午後からJICAへ行きます。3/4

・サッカーのワールドカップで、主催国のフランス組織が、チケットの割り振りで自国に有利にし、他国で争奪戦になって問題になっているようです。欧州委員会も競争法違反の疑いで介入しているようです。これは、昨日、HYせんせいからいただいたファックスのFinantial Time2月21、22日の記事にあります(文字が小さくてつぶれていて全部は読めないのですが(^^;)。ところで、厚木基地談合事件で約60社が談合の事実を供述というのは、以前からいわれていた気がするのですが、あれは横須賀基地の方でしたか? 横須賀基地についてはー判例批評を書くのをさぼっているのですがー別の話題だったような? 話は違いますが、「ブラウザー戦争の勝利者は君だ」(NetscapeのHPを参照)ということで無料になったNetscape Navigator 4.04をインストールしました。これまで使っていた3.0より、そしておそらくIE4.0より、使いやすい気がします。メールソフトも依然使っていたものに不満があるので、別のシェアウェアを試しています。いろんな機能を試して楽しいのですが、インストールした昨夜から今日に至るまでまだメールがないのでちょっと寂しいです。(^^; みなさん、何がおすすめですか。3/1

・通産省の研究会(通称、柴田研究会?)が、持株会社の設立について株式交換方式の導入を提言したようです。法制審議会をパスして議員立法という戦略のようですね(追記:これを書いてUPした後に朝刊を見ると大きくでてました。これでは結果的にニュースの後追いにすぎませんね(^^;)。パラマウウントベットの件は、談合を使っているけれど従来の談合事件とは全然違い入札の制度設計の部分を使って排除行為を行っていること、また談合の部分でも元締めのメーカーは下流業者に談合をやらせているということで、私的独占なのでしょうね。後者についても、これなら不当な取引制限の共同行為の問題を判例変更しなくてよいし、それ以上に問題の本質に近づける、ということでしょうか。2/27

・なんと、またまた私的独占事件!。パラマウントベットに対して私的独占の勧告がでました。都立病院向け医療用ベッド(財務局が発注事務を所管するもの)について@ 同社の医療用ベッドのみが納入できる仕様書入札を実現して競争者を排除するとともにA 入札参加者である販売業者の中から落札予定者及び落札予定価格を決め,入札に参加する販売業者に対して入札価格を指示し,当該価格で入札させて,これらの販売業者の事業活動を支配することによりそれぞれ,同ベッドの取引分野における競争を実質的に制限している事実が認められたので,本日,同社に対して,同法第3条(私的独占の禁止)の規定に違反すると勧告したとあります。公取委のHPにあります。2/26

・23日の昭和電工に続き、25日に藤沢薬品が化学品(sodium gluconate、といってもよくわかりませんが)の国際カルテルについて有罪を認め罰金2000万ドルの支払いに同意しましたね。26日午前9時の段階ですでにDOJのHPに載っています。ただこの国際カルテル事件は、クラインなど司法省の幹部がずっと現在大きな事件を調査中と警告していたものではなかったかな。2/26

・24日、25日で公取委の警告が4件でていますね。勧告に付随しない警告がこんなにまとまってあるのは珍しいのでは?。内容的にも重要なのがありますね。これとは何の関係もありませんが、判例回顧の原稿のために96年10月から97年9月までの審決、審決に付随しない警告数を調べたのですが、とくに審決の件数が、その前の年よりさらに少なくなってます(警告の数は、前年度の数字を覚えてないので今すぐには比較できません)。もっとも単純な件数だけの比較はあまり意味がないし(私的独占事件や刑事事件もあるし・・・ただ談合事件はだいぶ減っているようです)、単なる偶然かもしれませんが。2/25

・企業結合規制関係の独禁法改正案のプレスリリースが公取委のHPに載っています。届出制度、追加資料請求・待機期間延長、国外の企業結合規制導入といったところがメインです。「届出書記載の合併に関する計画の実施を担保する手段の整備を図る」というのも、法案の説明に入っているので、条件付案件の条件担保についても法改正を行うのでしょうね。4章問題研究会や同小委員会のメンバーの方はご存じでしょうから、詳細情報、お待ちしてます。ところで公取委のこの欄は、公取委のHPのメインページは「新聞発表資料」から「報道発表資料」に変わった気がするのですが、後者の方が正確なのでしょうね。ただ、個々の記事のファイル名は「新聞発表文」のままですが。(^^; 2/24

・米司法省が、23日、総合化学大手、昭和電工の米国子会社であるショウワ・デンコー・カーボン(略称SDC、本社サウスカロライナ州)が「人造黒鉛電極」と呼ばれる製品の価格とシェアを維持する目的で国際的なカルテルを結んでいたとして、同社に対し、反トラスト法違反で2900万ドルの罰金の支払いを同日付で命じたと発表、昭和電工も同意という時事のニュースも大きい事件ですね。自業自得なんでしょうが、昭和電工は、P/L訴訟の後は反トラスト訴訟と大変ですね。2/24

・今日の朝刊を見ていると、おおっ、「神戸大学副学長に根岸哲教授(経済法)・・・」。2/20

・金融ビッグバン関係法案に「銀行が保有できる子会社の範囲は、金融や金融に関連する業務を営む会社、これらを子会社とする持ち株会社(「川下持ち株会社」)。一般事業会社の株式は銀行や子会社の保有株式を合算し、発行済み株式総数の五%を超えて保有してはならない。銀行経営の健全性を確保する観点から、連結ベースで業務報告書を提出、自己資本比率規制、グループ会社を合算する大口信用供与規制」。2/20

・DOJのHPに、Klein局長がFinantial Timeに反論した記事が載っています。WTOによる競争ルール統一作業に反対という話で、これまでのスピーチ等と内容は変わりませんが。2/19

・世界六大会計事務所の第二位のKPMGピート・マーウィックと第三位のアーンスト・アンド・ヤングは、昨年10月の合併合意を破棄すると発表しました。両事務所では、米国や欧州などで反トラスト法上の承認を得る可能性が後退したことなどから合併を断念したと説明しているそうです。アーンスト・アンド・ヤングからはなぜか毎年クリスマスカードが来るけれど、こんなに大きな会計事務所だったのか、と自分の無知にあきれました。2/14

・花王化粧品事件控訴審判決を読んでみました(判例集にはまだでてないようですが)。「化粧品の流通制度と独禁法」というのを書いたことがあるので関心があるわけです。印象だけいうと、これまでの本判決について書かれた数件の判例批評から受けた印象より、ずいぶん慎重、丁寧に書かれており、確認していませんが、本判決の裁判官は資生堂事件の裁判官と同一人物らしいですが、裁判官はあの判決後にさらにかなり考えたのだなという気がしました。最後(本当は最後の方)の括弧の部分ばかり注目(一部の人には目の敵に)されますが、そのほかも含めて、これまでの本判決の紹介とはだいぶ違う印象を受けました。一般論以外にも、江川企画は実は職域販売はしていなくて、8,9割を資生堂事件の富士喜に卸しているだけだった、富士喜は通信販売類似行為しかしていない、という事実認定もされています。本件の結論を導く上ではこの事実認定は重要でしょう。もっとも、以上は、これまでにでた判例批評の基調とはだいぶ違うぞという、単なる印象の指摘であり、私がこの判決をどう考えるかは、この判決について書く機会があればそのときに示したいと思います。2/12

・Niftermの調子が悪くて悪戦苦闘、とうとう再インストールしました。この過程で、Niftermのサポート会議室に助けを求めたのですが、即座に開発者が返事をくれ、この手のシェアウェアソフトのサポートの良さを思い知りました。ワードや一太郎ではこうはいかないでしょう。それはともかく、マイクロソフトの裁判で米司法省筋は、同社が次期基本ソフト(OS)「ウィンドウズ98」にインターネット閲覧ソフトを組み込んだものと外したもの二種類を用意すれば独禁法に抵触しないとの考えを示唆したそうです。ソニーのプレイステーションの件、審判開始決定しました。以前に書いたダイヤルQ2の少し古い判決、筋はあまりよくないですが、一方的取引拒絶の主張がなされています。ハンブルクから来た手紙で、市内の全戸に水道メーターが導入され大騒ぎになっており(!)、1日1回しかトイレを流さない人が増えたそうです。大学の制度改変の問題でハンブルク大学が久しぶりに全学ストをうち構内をバリケード封鎖したそうです。中に入ろうとして教員だというとつるし上げられるようですが、図書館職員だと嘘をいえばなぜか入れてもらえたとか・・・。近所の人の買い物の近道でもあったけど、近所の人は通れたのでしょうか。2/11

・Internet Explorerがただ(無料)で配布されているので抱き合わせ規制は難しい、という報道の件ですが、ある方から、パソコンメーカーはIEに一定金額(1000円ぐらい?)支払っており、メーカーにとって決してただではない、したがってNNと両方搭載するとメーカーにとってコストはかなり高くなり、両方搭載するメーカーは(少)ないのだと教えてもらいました。したがって消費者もIEの代金を間接的に払わされているのですし、また消費者がIEを自力で入手できるかという面でも、IEがただだとはいいにくい気がします。消費者をどのレベルで把握するかという問題ですが、ある程度パソコンの知識のある人にとってはネット上からIEをダウンロードするのはたやすいですが、多くのユーザーがそうとは限らないはずですし(パソコンコン購入者のかなりの部分が後者の層でしょう。だからまたパソコンメーカーもブラウザーを搭載しないパソコンを販売するわけにはいかないのでしょう)、ダウンロードするにも大きなソフトなのでダウンロードできる消費者にとっても(LANにつながった恵まれた環境の人を除けば)電話代、通信費、時間(機会費用)はばかにできないこと、雑誌のおまけであっても雑誌購入費の一部という形で何らかのコストは払っていることも考慮すべきでしょう。その前に、ただということと抱き合わせ規制とに関係があるのかも考える必要がありますが・・・。2/9

・明石さんに教えてもらって、大学のインターネット接続をproxyに設定したらすごく早くなってびっくりしました。うれしいです。公取委のHPのアドレスが3月から変わるようですが、変わった時点でリンクを書き換えます。日本製紙事件の件はやはりサーシオレーライでした。CCHに載っていると教えてもらいました。サーシオレーライに異議申立するというのがどういう手続かご存じの方はいらっしゃいますか。2/9

・Seryoさんが伝言板に書かれたように、北海道新聞・函館新聞の勧告のプレスリリースが公取委のホームページに載っており、様々な排除措置が具体的に並んでいます。我田引水ですが、私的独占を使うと包括的かつ多様な排除措置をまとめてかけられるというメリット(「私的独占・企業結合の規制」参照) が生かされたのでしょうか。本件で使われるかどうかしりませんが刑罰の有無の当事者への精神的な影響や、昔の北海道新聞事件が私的独占によるべきだったという批判を受けていたことも思い出されはしますが。2/6

・北海道新聞・函館新聞の勧告の適用条文は「私的独占」のようです。「私的独占」事件は、日本医療食協会事件、パチンコ特許プール事件に続きこの2年間で3件目となります。2/5

・NTTの関東圏での市内料金割引の問題は郵政省、公取委とも、一応決着がついたようです。ユニバーサルサービス義務を負いかつ各地で事実上独占である事業者について、最も儲かる部分に競争者が出現した場合(本件は競争者が通信回線をNTTから借りているのでさらに複雑)の価格戦略と独禁法との関係(不当廉売、価格差別等の該当性)は、非常におもしろいテーマです。多商品メーカーの価格戦略と反トラスト法については1昨年経済学の優れた論文がでた記憶がありますが、その応用でいけるのか、それだけではすまないような、など考えてますが、今はそれどころではなく、サッカー協会の移籍制限、国籍条項がECで違法とされたボスマン判決について土曜日に報告するのに、まだ読んでない法務官(advocate general)の意見が2段組で109頁もあり、そのうち3分の2も残っているのでした。そうそう、明石先生などにアナウンスを頼まれているのですが、金曜日(6日)午後2ー4時、大阪市大メディアセンター1階(JR阪和線杉本町駅下車で一番高い建物)で長銀研究所の藤原英郎氏が持株会社解禁について講演されます。近くの人は参加してください。私は行けるかどうかわかりませんが・・・(行けば何か言わないと精神衛生上悪いだろうし)・・・(^^;。2/5