京都・精華町の行政書士 奥 良弘
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相続手続きの概要
死亡届
人が亡くなると死亡診断書また死体検案書の原本を添えて死亡届を市町村役場に提出します。
相続手続きで死亡診断書または死体検案書が必要になる場合があるので、提出前にコピーを取っておく事をお勧めします。
遺言書の有無
公正証書遺言がある場合は公証役場に謄本を請求する。→
名義変更と解約手続き
自筆証書遺言や秘密証書遺言がある場合は家庭裁判所で検認後。→
名義変更と解約手続き
遺言書がない場合は相続人の調査・確定作業を行います。
相続人の調査・確定
相続人は亡くなった時点の配偶者と全ての実子や実子が死亡している場合は実子の子(孫)です。
配偶者がいない場合や実子がいない場合は親や兄弟姉妹にも権利が生まれます。
兄弟姉妹が亡くなっていた場合は甥姪が代襲します。ただし甥姪の子は代襲できません、甥姪までです。
そのため故人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本・改正源戸籍から全ての相続人を捜します。
※法定相続情報証明制度※
平成29年5月29日(月)から全国の登記所(法務局)に戸除籍謄本等の必要書類と相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)の提出確認後、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。5年間は再発行可。写しは公的な証明書として、法務局での不動産の相続や、金融機関での預金などの相続の際に利用できるようになりました。
故人の戸籍謄本
戸籍謄本は亡くなった時の本籍地。除籍謄本は以前に本籍があった場所。
改正原戸籍は法改正により戸籍の改製(作り直し)される前の古い戸籍のことを言います。
改正は旧戸籍法、昭和、平成にされており、婚姻の分籍や本籍を別の所に変える移籍などをすれば除籍謄本は増えていきます。
役場まで行く事ができない場合は郵送で取り寄せする事ができます。
該当する各市役所のHPに載っていますし、親切な市町村なら電話でも説明してくれます。
相続人の必要な書類
相続人全員の戸籍謄本と相続人全員の印鑑証明書が必要です。
故人と相続人の関係(代襲)により戸籍謄本など必要な書類が多くなります。
相続財産の調査
現金・預貯金・不動産・株券、社債、国公債・貸金・売上金・貴金属・骨董品・絵画・ゴルフ会員権・自動車、バイク・特許権・著作権などのプラスの財産。
借金・ローン・連帯保証人の地位・根保証債務の保証人の地位などのマイナスの財産。
生命保険などは被保険者・保険料負担者・受取人など遺産分割の対象の有無はそれぞれになります。
死亡退職金は勤務先の取り決めによりますが、一般的には遺産分割の対象にならず固有財産になるようです。
相続放棄をする場合は3ヶ月以内に手続きを行います。
遺産分割協議書
相続財産を相続人がどのように分けて相続するのかを明記し、同意の自筆署名と実印を押したのが遺産分割協議書です。
複数ページになる場合は左側をホチキス等で留め、各ページの間に割り印をします。
署名に捺印した横に捨て印を押しておくと些細な訂正は可となるようです。
遺産分割協議作成に合意した後で改めてまたは追加で遺産分割協議書を作成するほどでもない財産が見つかる事があります。
それに備え『本協議書に記載のないまたは後日判明した遺産は相続人○○が相続するものとする』と記載しておくと良いでしょう。
名義変更と解約手続き
公正証書遺言、検認を受けた自筆証書遺言・秘密証書遺言は遺言書にもとづいて相続手続きを行います。
→
遺言に納得できない
→
遺言執行者が指定されている
場合(ない場合は家庭裁判所で遺言執行人の選任を申し立てる事もできます。
遺言書がなく遺産分割協議書を作成しない場合は相続人全員で手続きをします。→
遺産分割協議書がある場合
預貯金は銀行等に出向くと必要な書類と詳しい説明が受けられます。
戸籍謄本などの提出した書類の返却を希望する(使い回したい)場合はその旨を伝えるとほとんど返してもらえます。
土地建物の名義変更は司法書士さんですが、相続人が時間と手間をかければ自ら手続きする事も可能です。
遺産分割協議書がある相続手続き
遺産分割協議書があれば基本的に代表相続人の署名と実印だけで手続きができるようになります。
提出先ごとに相続人全員の必要書類に署名・捺印の手間を考えたら作っておいた方が賢明かもしれません。
遺言執行者
遺言で指定された遺言執行者は遺言に従い手続きをします。
子の認知、相続人の廃除・廃除の取消は遺言執行者のみが手続きができます。
遺贈・遺産分割方法の指定・寄付行為、名義変更手続き・解約手続きは相続人全員の協力があればできます。
遺言書を作成する場合、単純に相続手続きができない何らかの事情がある場合は遺言執行者の指定もお忘れなく。
相続人でない第三者(行政書士・税理士・弁護士・信託銀行など)に依頼する場合は費用がかかりますが確実でしょう。
遺言に納得できない
相続人全員の同意があれば、遺言とは違う分割をする事ができます。
全員の同意が得られない場合は遺留分の請求ができます。
配偶者と子(孫)は相続分の1/2、親は1/3が遺留分となります。
相続分が1/2の相続人だとその1/2となり1/4が遺留分となります。
ただし兄弟姉妹には遺留分はありません。
話し合いでまとまらなければ調停→訴訟→判決で解決します。
双方折り合いをつけ和解案を受け入れなければ、長い年月を覚悟しなければなりません。
そうならないように遺言書を作成する時に少なくとも遺留分は各自受け取れるようにしておくのが良いでしょう。
その他にも手続きが必要なもの
電話加入権の承継(相続)手続き。携帯電話の名義変更。
電気・ガス・水道などの光熱費の名義変更または停止。
クレジットカードの解約手続き。プロバイダー契約の承継または解約。
年金の停止手続き。月遅れの未払い分を受け取る口座指定。
葬祭費補助金の受給申請。喪主を証明する会葬礼状などが必要。
などの承継や停止・解約、引き落とし口座の変更などもお忘れなく。
メニュー
◆死亡届
◇遺言書の有無
◆相続人の調査・確定
◇故人の戸籍謄本
◆相続人の必要な書類
◇相続財産の調査
◆遺産分割協議書
◇名義変更と解約手続き
◆遺産分割協議書がある相続手続き
◇遺言執行者
◆遺言に納得できない
◇その他にも手続きが必要なもの
遺言・相続の代行手数料
自筆遺言書の起案及び作成指導
¥55,000〜
公正証書遺言の起案及び作成
¥110,000〜
遺言の立会い証人1名
¥11,000
相続人及び相続財産の調査
¥55,000〜
必要書類取得の代行1通
¥1,650〜
遺産分割協議書の作成
¥55,000〜
遺産分割協議書(特定作業込)
¥88,000〜
相続放棄の手続き
¥55,000〜
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