当ページは、https://moalicense.jp/mansion/gyoumu_man-kan.htmに移転しました。

モアライセンス

マンション管理士と管理業務主任者の違いとは?業務内容や試験制度から徹底比較!

独学で資格取得 - 目指せ!マンション管理士 -
マンション管理士と管理業務主任者の違い【業務内容・試験制度を徹底比較!】

 不動産業に関連する資格のうち、よく似た資格として、マンション管理士(マン管)管理業務主任者(管業)があります。

 この2つの資格はいずれも、2000年(平成12年)に成立した「マンション管理適正化法」に基づき誕生した国家資格であり、それぞれ密接に関連しているため、どこがどう違うのか、わかりにくいかと思います。

 私自身、いずれの資格試験にも合格していますが、違いをはっきりと認識できていない部分もありましたので、この機会に深堀りしてみることにしました。

 このページでは、マンション管理士と管理業務主任者の違いについて、業務内容や試験制度の面から比較しながら解説していきたいと思いますので、参考にしていただければと思います。

【執筆者】
㈱モアライセンス代表 大西雅明

市役所に22年間勤めた元公務員。マンション管理士のほか、宅建士、行政書士、司法書士、土地家屋調査士などの国家資格に合格し、15年以上にわたって当サイトで情報発信している。
2022年 司法書士開業!Twitter

執筆者 大西雅明のアイコン
執筆者紹介

マンション管理士と管理業務主任者の業務内容の違い

 では、まずは、マンション管理士と管理業務主任者の業務内容について、簡単に一言で説明すると、次のようになります。

マンション管理士とは

 マンション管理士とは、マンション管理組合に対し、分譲マンションの管理・運営に関する指導、アドバイス、コンサルティング等を行うことを業務とします。この業務は、マンション管理組合(住民)の立場に立って行われます。

管理業務主任者とは

 一方、管理業務主任者とは、分譲マンションの管理会社がマンション管理組合と締結する管理受託契約に関し、重要事項説明や管理事務に関する報告を行うことを業務とします。この業務は、マンション管理会社の立場で行われます。

業務内容の比較

 上記のように文章で書いてしまうと違いがはっきりしませんので、この文章を分解して表に整理すると以下のようになります。

  マンション管理士 管理業務主任者
対象物

分譲マンション

 対象事務

マンションの管理・運営

マンション管理会社がマンション管理組合と締結する管理受託契約

相手

マンション管理組合

立場

マンション管理組合側(区分所有者・住民側)

マンション管理会社側

業務内容

指導、アドバイス、コンサルティング等を行う。

重要事項説明や管理事務に関する報告を行う。

 このように、いずれの資格も、「分譲マンション」を対象としています。「賃貸マンション」を対象とするのは、賃貸不動産経営管理士ですね。

 そして、相手は、いずれも「マンション管理組合」です。マンション管理組合というのは、分譲マンションの管理を行うために、区分所有者全員(マンションの専有部分の所有者全員)が法律上当然に構成員となる団体のことです。

 では、違うのは、マンション管理士は、管理組合側(つまり、区分所有者、住民側)の立場に立って、マンションの管理や運営に関して管理組合に対して指導、アドバイス、コンサルティングを行うのに対し、管理業務主任者は、管理会社側の立場で、管理受託契約に関して、説明・報告を行うというところになります。

 つまり、マンション管理士は、住民側のコンサルタント管理業務主任者は管理会社側のエキスパート、ということになりますね。

業務内容の違い
  • マンション管理士は、住民側のコンサルタント
  • 管理業務主任者は、管理会社側のエキスパート

独占業務の有無

 マンション管理士と管理業務主任者の大きな違いとして、独占業務の有無という点もあります。

 マンション管理士には法に定められた「独占業務」というものがなく、「名称独占資格」と呼ばれています。

 独占業務というのは、その資格を持っている人しか、その業務を行うことができないものをいいます。マンション管理士には、この独占業務がありません。

 そして、名称独占資格というのは、その資格を持っている人しか、その資格名(つまりマンション管理士)という名称や、紛らわしい名称を使ってはいけないものをいいます。マンション管理士は、この名称独占資格に該当します。

 一方、管理業務主任者には、以下のとおり、4つの独占業務が認められています。

  マンション管理士 管理業務主任者
独占業務

独占業務なし

※名称独占資格

4つの独占業務

  • 管理受託契約に関する重要事項説明
  • 管理受託契約に関する重要事項説明書への記名
  • 管理受託契約書への記名
  • 管理事務に関する報告

 このため、マンション管理士の業務である「マンションの管理・運営に関する指導、アドバイス、コンサルティング等」は、マンション管理士でなくても、「マンション管理士」という名称さえ使わなければ誰でもできるということです。

 一方、管理業務主任者の業務である「管理受託契約に関する重要事項説明や管理事務に関する報告」は、管理業務主任者以外は誰もしてはいけません。

独占業務の有無
  • マンション管理士は、独占業務がなく、「名称独占資格」
  • 管理業務主任者は、4つの独占業務がある

設置義務の有無

 さらに、マンション管理士と管理業務主任者の違いとして、上記の独占業務の有無から派生した設置義務の有無という点も挙げられます。

  マンション管理士 管理業務主任者
設置義務

設置業務なし

独立開業型

設置義務あり

勤務型

マンション管理業者は、その管理を受託する管理組合の数に応じて、30管理組合ごとに1名以上の「管理業務主任者」を設置する義務がある。

 このように、マンション管理士には独占業務がないため、その業務を行うべきマンション管理士の設置義務もありません。このため、マンション管理士は、独立開業型の資格と言えます。

 一方、管理業務主任者には独占業務があるため、その業務を行うことができる管理業務主任者を必ず設置しなければならないことが定められています。これは、宅建業者に宅建士の設置が義務付けられているのと同じようなことですね。このため、管理業務主任者は、管理会社に雇われる勤務型の資格と言えます。

設置義務の有無
  • マンション管理士は、設置義務がないため独立開業型の資格
  • 管理業務主任者は、管理業者に設置義務があるため勤務型の資格

 では、マンション管理士と管理業務主任者のそれぞれの業務内容について、もう少し詳しく見ていきたいと思います。

マンション管理士の業務内容

 マンション管理士は、マンション管理組合や区分所有者の立場に立って業務を行う資格者であり、その主な業務は、以下の3つに分類できます。

マンション管理組合の運営に関する助言・指導・援助

 マンション管理組合の多くは、一般住民で運営しているのが実態となっているため、専門知識を持たない管理組合に、会計処理の方法や、運営コストの削減といった組織の運営方法に対してアドバイスしたり、管理組合の理事会、総会への出席・助言、定期総会の議案書点検、管理会社との調整など、管理組合の運営全般をサポートします。

マンション管理組合における長期修繕計画・修繕積立金の規定の整備や大規模修繕の計画立案、見直しのコンサルティング

 マンションは、築30年を超えた時期から、大規模修繕などの保全が必要になるため、管理組合において老朽化対策を話し合うには専門家であるマンション管理士の支援が必要不可欠となります。

 このようなマンションの長期修繕計画・修繕積立金についての規定の整備や大規模修繕の計画立案、マンション管理規約の作成・見直しなどについてコンサルティングします。

マンション管理における住民間及び管理会社とのトラブル対応

 マンション内で起こる住民間のトラブル解決や、マンション管理会社に管理委託費として支払っている費用と業務内容が適切かどうかを精査し見直すことなど、マンション管理組合をサポートします。

マンション管理士の業務内容
  • マンション管理組合の運営に関する助言・指導・援助
  • マンション管理組合における長期修繕計画・修繕積立金の規定の整備や大規模修繕の計画立案、見直しのコンサルティング
  • マンション管理における住民間及び管理会社とのトラブル対応

管理業務主任者の業務内容

 では次に、管理業務主任者の4つの独占業務について詳しく見ていきたいと思います。

管理受託契約に関する重要事項説明

 マンション管理業者は、マンションの管理業務について、マンション管理組合から委託を受けて行いますが、管理業務の委託契約を締結する前に、契約の重要な事項(例えば、管理事務の対象・内容・実施方法・費用・支払時期、契約の期間・更新・解除など)について、マンション管理組合を構成する区分所有者等に説明をしなければならないことになっています。

 この管理受託契約に関する重要事項説明は、管理業務主任者にしかできない業務とされています。

管理受託契約に関する重要事項説明書への記名

 管理受託契約に関する重要事項を説明する際は、あらかじめ「重要事項説明書」を作成し、説明の相手方に交付しなければならないこととされています。

 この重要事項説明書には、管理業務主任者が記名しなければならないことになっています。

管理受託契約書への記名

 管理受託契約に関する重要事項の説明後、管理組合と管理受託契約が成立した際は、マンション管理業者は契約書を交付しなければならないこととされています。

 この契約書には、管理業務主任者が、契約書の内容に間違いがないかどうか確認をして、記名することとされています。

管理事務に関する報告

 マンション管理業者は、受託した管理事務の処理状況について、定期的に報告をする義務があります。

 この管理事務の報告は、管理業務主任者にしかできない業務とされています。

管理業務主任者の業務内容(独占業務)
  • 管理受託契約に関する重要事項説明
  • 管理受託契約に関する重要事項説明書への記名
  • 管理受託契約書への記名
  • 管理事務に関する報告

マンション管理士と管理業務主任者の業務内容の違い【まとめ】

 ということで、マンション管理士と管理業務主任者の業務内容の違いについて、まとめておきたいと思います。

  マンション管理士 管理業務主任者
対象物

分譲マンション

 対象事務

マンションの管理・運営

マンション管理会社がマンション管理組合と締結する管理受託契約

相手

マンション管理組合

立場

マンション管理組合側(区分所有者・住民側)

マンション管理会社側

業務内容

指導、アドバイス、コンサルティング等を行う。

重要事項説明や管理事務に関する報告を行う。

独占業務

独占業務なし

※名称独占資格

4つの独占業務

  • 管理受託契約に関する重要事項説明
  • 管理受託契約に関する重要事項説明書への記名
  • 管理受託契約書への記名
  • 管理事務に関する報告
設置義務

<設置業務なし>

独立開業型

<設置義務あり>

勤務型

マンション管理業者は、その管理を受託する管理組合の数に応じて、30管理組合ごとに1名以上の「管理業務主任者」を設置する義務がある。

 マンション管理士とは、マンションに関する高度な専門知識をもって、マンション管理組合や区分所有者の立場に立って、管理組合の運営や管理規約の改正、大規模修繕工事などマンションの管理に関する様々な問題について、指導やアドバイスを行うことを業務としており、ひとことで言えば、マンション管理のコンサルタントといえます。

 マンション管理士は、「名称独占資格」と言われるものであり、宅建士や管理業務主任者のような独占業務はありません。また、業者への設置義務もありませんが、資格を有することにより、マンション管理会社においてアドバイザーとして信頼度が上がることや、コンサルタントとして独立開業することも可能な資格です。

 管理業務主任者とは、法律の規定により、マンション管理業者(マンション管理会社)の事務所ごとに一定数の設置が義務付けられており、マンション管理のエキスパートとして、マンションの管理業務を行う国家資格者です。

 マンション管理業者は、その管理を受託する管理組合の数に応じて、30管理組合ごとに1名以上の「管理業務主任者」を設置することが義務付けられているほか、この管理業務のなかには、管理業務主任者にしかできない4つの独占業務があるため、管理業務主任者は、マンション管理業務になくてはならない非常に重要な役割を担っています。

マンション管理士と管理業務主任者の試験制度の違い

 では次は、マンション管理士と管理業務主任者の試験制度の違いについて、比較していきたいと思います。

受験者数・難易度・合格者などのデータで比較

 マンション管理士と管理業務主任者のそれぞれの受験者数や合格者数などの統計データは、下表のようになっています。

受験者数、合格者数、合格率など(2021年度試験)
  マンション管理士 管理業務主任者
受験者数

12,520

16,538

合格者数

1,238

3,203

難易度・合格率

9.9%

19.4%

合格点

38点

35点

合格者の男女比

男:86%
女:14%

男:77%
女:23%

合格者の平均年齢

47.7歳

42.8歳


受験者数はほぼ同等

 このように、受験者数は、1万2千人〜1万6千人程度でほぼ同等です。宅建の受験者数が20万人であることに比べると、かなり少なく、マイナーな資格のイメージですね。

 ちなみに、賃貸不動産経営管理士の受験者数は2万人を超えましたので、それよりもさらに少ないです。

難易度に大きな違いがある

 受験者数は、マンション管理士・管理業務主任者がほぼ同数であるのに対し、合格者数・合格率といった難易度には大きな違いがあります。

 マンション管理士の難易度は、合格率9.9%という「難関資格」であるのに対し、管理業務主任者22.2%の合格率があり、国家資格としては普通レベルの難易度です。

 ちなみに、宅建の合格率はおおむね15%程度ですので、マンション管理士は宅建よりも難しく、管理業務主任者は宅建よりも易しい、という関係になりますね。

 このような合格率の差は、マンション管理士は設置義務のない独立開業型の資格であるのに対し、管理業務主任者は設置義務のある勤務型の資格であるため、一定数の人数を確保しなければならないということも関係しているのではないでしょうか。

合格者の属性は類似している

 次に、合格者の男女比、平均年齢に関しては、いずれの資格も8割前後が男性で、平均年齢も40歳を超えていますね。

 これは、宅建では4割近くが女性で、平均年齢も35歳程度と若いというのに比べると、マンション管理士も管理業務主任者も、いずれも男性のシニア層に人気のある資格といえそうですね。

試験科目で比較

 次は、 試験科目からマンション管理士と管理業務主任者を比較してみたいと思います。

 まずは、それぞれの試験の実施要領で公表されている試験範囲は、下表のようになっています。

マンション管理士 管理業務主任者
(1)マンションの管理に関する法令及び実務に関すること (1)管理事務の委託契約に関すること
(2)管理組合の運営の円滑化に関すること (2)管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること
(3)マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関すること (3)建物及び附属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること
(4)マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること (4)マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること
(5)上記(1)から(4)に掲げるもののほか管理事務の実施に関すること

 これだけを見ると、どこが同じでどこが違うのかわかりにくいですね。

 では次に、各項目に、具体的な試験科目を落とし込んでみます。

マンション管理士 管理業務主任者

(1)マンションの管理に関する法令及び実務に関すること

(1)管理事務の委託契約に関すること

⇒ 区分所有法、マンション標準管理規約、民法、その他法令

⇒ 民法

(2)管理組合の運営の円滑化に関すること

(2)管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること

⇒ 管理実務、会計

⇒ 会計

(3)マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関すること

(3)建物及び附属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること

⇒ 建築・設備

⇒ 建築・設備

(4)マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること

(4)マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること

⇒ マンション管理適正化法

⇒ マンション管理適正化法

(5)上記(1)から(4)に掲げるもののほか管理事務の実施に関すること

⇒ 区分所有法、マンション標準管理規約、その他法令、管理実務

 これで比較しやすくなりましたね。つまり、全体の試験範囲は、いずれの試験も共通しているということです。

 ここで注目すべき点としては、マンション管理士の(1)のところに、「区分所有法・マンション標準管理規約」が入っているということ、そして、管理業務主任者の(1)のところに「民法」が入っているということです。

 では、これらの試験科目のそれぞれの出題数を見てみると、以下のようになります。

試験科目  マンション管理士 管理業務主任者
法令系 区分所有法  12問 7問
マンション標準管理規約  8問 6問
民法、その他法令  6問 10問
マンション管理適正化法 5問 5問
管理実務・会計 4問 9問
建築、設備 15問 13問
合計 50問 50問

 マンション管理士も管理業務主任者も、基本的に出題範囲は同じですが、試験科目ごとの出題数に違いがあります。

 特徴的なのが、マンション管理士では、「区分所有法・マンション標準管理規約」の出題が多くなっているということ、そして、管理業務主任者では、「民法」の出題が多くなっているということです。これは、上記の実施要領で公表されている出題範囲の(1)に記載のあった内容ということになります。

 つまり、マンション管理士試験では、区分所有法・マンション標準管理規約について、深い理解が問われるということになりますので、マンション管理士試験を受験する場合には、区分所有法・マンション標準管理規約に関して、管理業務主任者試験の対策よりも深く、重点的に対策をとる必要があると言えます。

 一方、管理業務主任者試験では、民法、管理実務・会計の出題が多くなっていますので、マンション管理士試験に比べて、管理実務・会計の対策を十分にとる必要があるということになってきます。

試験日程・出題形式・受験資格で比較

 次は、試験制度の関係で、試験日程・出題形式・受験資格などを比較してみたいと思います。

  マンション管理士 管理業務主任者
試験日程 11月の最終日曜日(第4又は第5日曜日)
午後1時〜3時(2時間)
12月の第1日曜日
午後1時〜3時(2時間)
出題形式 四肢択一式・50問 四肢択一式・50問
一部免除 管理業務主任者試験のの合格者は5問免除(マンション管理適正化法) マンション管理士試験のの合格者は5問免除(マンション管理適正化法)
受験資格 年齢、学歴等の制約なし 年齢、学歴等の制約なし

 このように、 ほとんどが共通していますね。

ダブル受験に最適!

 試験日は1週間違い。出題形式はいずれも四肢択一式で50問。いずれかの試験の合格者は他方の試験で5問免除を受けることができる。受験資格は特になし。といった具合ですね。

 試験日程が1週間違いで、試験科目もほぼ共通しているとなると、ダブル受験を目指すには絶好の条件が揃っていると言えますね。

 どちらかに落ちたとしても、一方に合格すれば、次回は5問免除で再チャレンジできるというメリットもあります。

マンション管理士と管理業務主任者の試験制度の違い【まとめ】

 以上、マンション管理士と管理業務主任者の試験制度の違いについて、比較しながら見てきましたので、最後に整理しておきたいと思います。

試験制度の違いのまとめ
  • 受験者数はほぼ共通し、いずれも1万〜1万5千人程度
  • 受験者層はいずれも男性が多く、平均年齢も40歳を超える
  • 合格率に大きな違いがあり、マンション管理士は合格率9%の難関資格、管理業務主任者は20%程度で普通レベル
  • 試験範囲は共通しているが、マンション管理士は区分所有法・マンション標準管理規約の出題が多く、管理業務主任者は民法、管理実務・会計の出題が多い
  • 試験日程は1週間違いで、一方の合格者は、翌年以降の他方の試験で5問免除を受けることができる。

マンション管理士と管理業務主任者の違い【まとめ】

 マンション管理士と管理業務主任者の違いについて、業務内容試験制度のそれぞれ側面から違いを比較してきました。

 両資格の違いについて、ご理解いただけましたでしょうか。

 マンション管理士と管理業務主任者は、業務内容の面では明確に違いがありますが、試験制度の面では共通する部分が非常に多い資格です。

 不動産業界に身を置いている方であれば、いずれの資格も取得しておいて損はないのではないでしょうか。

 それぞれの違いをしっかりと認識したうえで、どちらの資格を目指すのか、それとも両方を目指すのか、ぜひ検討してみてください!


Copyright (C) 2007-2023 株式会社モアライセンス All Rights Reserved.
 
menu