本文へスキップ

「暮らしの困りごと」無料相談受付中

成年後見について

成年後見制度とは?

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所な関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害に」あうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度は「後見」「補佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じた精度を利用できるようになっています。
法定後見制度においては家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)が、本人の利益を考えながら本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって本人を保護・支援します。
成年後見人等には,本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて,家庭裁判所が選任することになります。本人の親族以外にも,法律・福祉の専門家その他の第三者や,福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合があります。成年後見人等を複数選ぶことも可能です。また,成年後見人等を監督する成年後見監督人などが選ばれることもあります。
成年後見人等は,本人の生活・医療・介護・福祉など,本人の身のまわりの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援します。しかし,成年後見人等の職務は本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており,食事の世話や実際の介護などは,一般に成年後見人等の職務ではありません。  
また,成年後見人等はその事務について家庭裁判所に報告するなどして,家庭裁判所の監督を受けることになります。
任意後見制度は,本人が十分な判断能力があるうちに,将来,判断能力が不十分な状態になった場合に備えて,あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に,自分の生活,療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうすることで,本人の判断能力が低下した後に,任意後見人が,任意後見契約で決めた事務について,家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって,本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。 任意後見制度は、判断能力が十分にある間に、信頼することができる方と財産管理等に対して代理権を与える契約を公正証書でし、判断能力が低下したときには家庭裁判所の選任を受けて法定後見に移行する制度です。(法務省民事局パンフレット

成年後見登記とは?

平成12年4月の成年後見制度施行前は禁治産者、準禁治産者を戸籍に記載することで公示されたいましたが、成年後見人などの権限や任意後見契約の内容などをコンピュータ・システムによって登記し,登記官が登記事項を証明した登記事項証明書(登記事項の証明書・登記されていないことの証明書)を発行することによって登記情報を開示する成年後見登記制度に変わりました。
登記事務は東京法務局で行っています。登記事項証明書の交付は各法務局、地方法務局で行っています。

社団法人コスモス成年後見サポートセンターとは?

コスモス成年後見サポートセンターは、全国の行政書士のうち、成年後見に関する十分な知識・経験を有する者を正会員として組織する一般社団法人です。
ご高齢の方、障がいのある方が、ご自身の意思に基づいて、安心でその人らしい自立した生活が送れるよう、財産管理、身上監護を行ってサポートします。このことにより、権利の擁護及び福祉の増進に寄与し、個人の尊厳が保持されることを目的として設立されました.

◎ 専門職後見人としての行政書士の役割と期待
1. 権利利義務・事実証明に関する書類作成の専門家としての役割 地域偏在の少ない行政書士、地域密着度の高い行政書士が、その周辺業務である遺産分割協議書の作成や遺言書に係わる支援業務なども含め、権利義務・事実証明に関する書類作成の専門家として、成年後見制度に積極的に取り組む事こと。

2. 行政書士の社会貢献の実践 街の法律家を自負する行政書士が、認知症高齢者や知的障害者、精神障害者等の社会的弱者の権利を擁護する成年後見制度に積極的に関わり、地域の保健福祉行政に参画し、社会貢献を実践していくこと

3.専門職後見人の偏在と不足 急速な少子高齢化を迎えている我が国において、認知症高齢者や知的障害者、精神障害者等の社会的弱者の権利を擁護する成年後見制度の普及は喫緊の課題であるが、専門職後見人の絶対数は不足しており、行政書士会が人材を育成し供給していく事が期待されていること。(社団法人コスモス成年後見サポートセンター

横江事務所

〒520-1501
滋賀県高島市新旭町旭870番地18

TEL 0740-25-2828
メール
mjk-yokoe@ares.eonet.ne.jp