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土地建物の手続き

土地利用に必要な手続き

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◎農地転用等農地法の手続き  
 
農地の贈与、売買、交換には農業委員会の許可が必要です。また、農地を造成して建物を建築するとき、駐車場にするときにも許可が必要です。
農地法の許可申請手続きには次のようなものがあります。
1.非農地証明交付申請
農地法施行前から農地でなくなっているものについて証明書の交付を申請します。現況が宅地であるのに地目が農地になっている場合に、土地地目変更登記に添付する証明書です。
2.農地等の権利移動の許可(法第3条)
農地又は採草牧草地について売買等による所有権移転や地上権等の使用収益を目的とする権利の設定に必要な許可です。土地の所有権移転登記や、地上権等の設定登記に添付する許可書です。
3.農地転用の許可(法第4条・第5条)
農地を農地以外のものにするときに必要な許可です。法第4条申請は自らが所有する農地を転用するときに必要な許可です。法第5条申請は農地の転用と所有権の移転、賃借権等の設定を併せて行うときに必要な許可です。

◎官民境界確定申請
家を建築するには、敷地の境界を明確にすることから始まります。隣接地所有者との境界を決めるのはもちろんのこと、市道、県道、国道、隣接の水路、里道(官地)との境界を決めなければなりません。官地と民地の境界を確定する手続きが官民境界確定申請です。

◎開発行為の許可
市街化区域で一定の面積(1000u)以上、あるいは市街化調整区域で開発行為をしようとする者は、工事の着手前に都道府県知事又は指定市等の長の許可をうけな  ければなりません。また、非線引き区域で一定面積(3000u)以上開発行為をする場合及び都市計画法区域外で一定面積(1ha)以上の開発行為も同様です。

◎宅地造成の許可
宅地造成工事規制区域は、宅地造成によってがけくずれまたは土砂の流出を生ずるおそれが著しい区域です。この区域に指定されている土地の宅地造成を行う場合工事の着手前に都道府県知事又は指定市等の長の許可をうけなければなりません
1.切土で2mをこえる崖を生ずるもの。
2.盛土で1mをこえる崖を生ずるもの。
3.切盛を同時に行う場合で盛土部分に1b以下の崖を生じかつ切土及び盛土を下部分に2mをこえる崖が生ずるもの。
4.1〜3に該当しない切り土又は盛土でその宅地造成工事面積が500uをこえるもの。


土地の登記

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◎土地分筆登記
土地の一部を分割して、相続、贈与、売買などをおこなう場合にする登記が土地分筆登記です。登記の前提として官民境界の確定、隣接地との筆界確認が必要となる場合があります。

◎土地地目変更登記 
土地の現況が変わり、登記簿の地目と合わなくなったときに行う登記です。 家が建っているのに敷地の地目が雑種地や田や畑のままになっている、こういうときは地目変更登記が必要です。田や畑の場合には農地転用の届出だけでは土地登記簿の地目は変更されません。別に法務局への地目変更登記申請が必要です。不動産登記法では土地の現況が変わった日から1ヶ月以内に申請しなければならないことになっています。

◎土地地積更正登記
土地の面積が登記簿と違っているときに行う登記です。不動産取引において登記簿面積と実測面積が合わないとき、円滑に所有権移転させるためには地積更正登記が必要です。 土地地積更正の前提として官民境界の確定、隣接地との筆界確認が必要となる場合があります。

◎土地表題登記
里道・水路などの法定外公共物の払い下げを受けたときに行う登記です。払い下げを受けるまでの諸手続(官民境界確定協議、用途廃止手続き)も併せて行います。

◎土地合筆登記
隣接する土地がいくつもあるので一つの地番にまとめたいときに行う登記です。

◎境界鑑定業務
お隣との境界が解らなくなってしまって場合に、登記所や市役所などに保管されている登記簿や図面、現地の状況、隣接土地所有者の証言など総合的に判断し、現地を調査、測量して、境界を復元します。

◎筆界特定制度申請業務
平成17年3月の不動産登記法改正により筆界特定制度が新設されました。これは、隣接者間で土地の境界に争いのある時、登記官が申請に基づき、筆界の現地における位置を特定する制度です。  


建物の登記

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◎建物表題登記
建物を新築したときに行う登記です。不動産登記法は建物の所有者に1ヶ月以内に登記申請することを義務づけています。 また、銀行等から融資を受ける際も、建物に抵当権等を設定する前提に建物の表題登記を済ませておく必要があります。

◎建物表題変更登記
建物の増築、車庫、物置などの付属建物を新築した場合に行う登記です。不動産登記法は建物の所有者に1ヶ月以内に登記申請することを義務づけています。  

◎建物表題変更更正登記
売買、贈与、相続などで登記簿の建物と現況の建物が合致しない場合に行う登記です。法務局に建物図面・各階平面図のない古い建物に登記簿と現況が合致しないものが見受けられます。このような場合に過去の資料等、現地の状況、隣接土地所有者の証言など総合的に判断し、現地を調査の上、現況に合うように登記申請します。

◎建物滅失登記
建物を取り壊したときに行う登記です。市町税務課へ取毀の手続きはしたものの、法務局への申請ができていないということが多いようです。

◎区分建物表題登記
マンション等の区分所有の建物を新築したときに行う登記です。



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