Q.田舎暮らしにあこがれ古民家と近くの農地を手に入れたい、どのような手続きが必要か?
A.家屋及びその敷地は取引により所有権を取得することができます。農地については農業委員会の許可を得ないと所有することができません。
この場合、農地法の規定により50a以上の耕作を行っていない限り許可は下りません。農業機械等をそろえて本格的に農業に参入される場合は別にして
家庭菜園程度の耕作を行いたい方は、近所の遊休地を借りられるのがよいでしょう。
Q.お隣との境界が不明でトラブルになっている。どうしたらよいか?
A.区画整理や地籍調査によって復元性のある地図が作成されている地域、又は過去に分筆等により地積測量図が法務局に提出されている土地については測量により境界を復元することができます。
上記がない場合には法務局備付の公図等に基づき、お互いが主張する境界の資料を出し合い話し合いによって境界を確定していくことになります。話し合いが不調に終わった場合には、法務局の筆界特定制度を利用する、土地家屋調査士会の境界問題解決支援センターに調停を依頼するなどの方法があります。それでも解決できない場合は裁判に持ち込むことになります。
Q.法務局登記簿の建物と市町村の固定資産課税対象の建物が違う。どうしたらよいか?
A.建物を取毀したときには固定資産税を免れるため、市役所に届けます。建物を新築や増築したときには建築確認等に基づいて市町村役場から調査があり次年度から課税対象となります。
ほとんどの方がこれで手続きが終了したと思っておられます。しかし、建物の変更は法務局に申請しなければ登記簿には反映されません。このように放置されていたものが相続のときなどに発覚するようです。
建物が取毀されている場合は建物滅失登記を申請します。増築した場合には床面積の変更登記を申請します。現在ある建物と登記簿を合致させる登記を申請することによって問題は解決します。
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