| 当事務所における報酬基準額を説明させていただきます | ||
| 1.事案により、記載の金額より増減する場合があります | ||
| 2.登録免許税・各種証明書の発行手数料・郵送費等の実費は、報酬とは別にかかります | ||
| 3.下記に別途、消費税がかかります | ||
| 業 務 | 報酬基準 | 登録免許税等 |
| 不動産登記 | ||
| 相続登記 | 50,000円〜 | 不動産の固定資産税評価額の0.4% |
| 遺産分割協議書作成 | 20,000円〜 | |
| 戸籍収集・調査一式 | 15,000円〜 | |
| ※不動産が複数の法務局管轄に属する場合や、複数の相続人がそれぞれ異なる不動産を取得される場合、 | ||
| 事案が難解な場合等は、別途加算料金が発生いたします。 | ||
| 法定相続情報作成 | 30,000円〜 | 相続登記と一緒に作成の場合は報酬はいただきません |
| 抵当権抹消登記 | 13,000円〜 | 不動産1個につき1,000円 |
| 住所変更登記 | 13,000円〜 | 不動産1個につき1,000円 |
| 贈与登記 | 50,000円〜 | 不動産の固定資産税評価額の2% |
| 売買登記 | 50,000円〜 | 築年数・住宅/マンション等によって変わります |
| 建物保存登記 | 30,000円〜 | 築年数・住宅/マンション等によって変わります |
| 抵当権設定登記 | 40,000円〜 | 原則、債権額の0.4% |
| 登記事項事前調査・完了謄本 | 500円 | それぞれ不動産1個につき |
| 業 務 | 報酬基準 | 登録免許税等 |
| 遺言・相続放棄 | ||
| 公正証書遺言作成 | 98,000円〜 (証人2名費用込) |
別途、公証人費用(財産額、内容によって変わります) |
| 相続放棄 親子間 | 40,000円〜 | 被相続人1人、相続人1人ごと |
| 相続放棄 兄弟間 | 55,000円〜 | 被相続人1人、相続人1人ごと |
| 事案が難解な場合 | 70,000円〜 | 被相続人1人、相続人1人ごと |
| 業 務 | 報酬基準 | 登録免許税等 |
| 会社・法人登記 | ||
| 株式会社設立登記 | 100,000円〜 | 資本金の0.7%または15万円 |
| 合同会社設立登記 | 77,000円〜 | 資本金の0.7%または6万円 |
| 役員変更登記 | 25,000円〜 | 資本金1億円以下の場合、10,000円 |
| 本店移転登記(同一管轄内) | 30,000円〜 | 30,000円 |
| 本店移転登記(別の管轄) | 50,000円〜 | 60,000円 |
| 目的変更登記 | 30,000円〜 | 30,000円 |
| 有限会社から株式会社への移行 | 100,000円〜 | 60,000円 |
| 解散・清算結了登記 | 70,000円〜 | 41,000円+官報公告料 |
| 業 務 | 報酬基準 | 登録免許税等 |
| 預貯金のみの相続手続き | ||
| 預貯金のみの相続手続き | 1社あたり50,000円〜 | 但し、最初の1社目は85,000円とします |
| 業 務 | 報酬基準 | 登録免許税等 |
| 遺産承継業務(相続人調査、相続財産調査、預貯金・株式の相続、不動産登記、遺産分割協議書作成等を含みます) | ||
| 定額報酬 | 5人を超えた人数に対して(5人までは0円) | 相続人一人当たり金5万円 |
| 相続財産の価額による報酬 | 500万円以下 | 25万円 |
| 500万円〜5000万円未満 | 相続開始時の財産の価額の1.2%+19万円 | |
| 5000万円〜1億円未満 | 相続開始時の財産の価額の1.0%+29万円 | |
| 1億円〜3億円未満 | 相続開始時の財産の価額の0.7%+59万円 | |
| 3億円以上 | 相続開始時の財産の価額の0.4%+149万円 | |
| ※遺産承継業務は不動産の名義変更だけではなく,預貯金・有価証券・保険などの相続手続を行います。 多忙な方,高齢で多数の手続き書類を作成することが負担な方,相続財産が遠方で手続が難しい方に最適です。 |
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| ※相続財産全体を見て業務を行います。相続税の申告が必要な場合は,当事務所と協力する税理士との相談も可能です。 | ||
| 1.遺産分割協議のために、不動産または動産の処分をしたときは、上記のほかに売却代金の3%以内を報酬として受領できるものとします。 2.司法書士が業務遂行のために半日以上を要する出張をしたときは、日当として半日の場合1万5000円以内、 1日の場合3万円以内を受領できるものとします。 3.上記報酬の他に、登録免許税、収入印紙代、郵便切手代、交通費、宿泊料などの実費をお支払いいただきます (ただし、相続登記、裁判所提出書類作成などの司法書士報酬は上記報酬に含まれています)。 |
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| 業 務 | 報酬基準 | 登録免許税等 |
| その他 | ||
| 成年後見申立て | 100,000円 | 医師の鑑定が必要な場合は別途費用が発生します |
| 自己破産申立て | 250,000円〜 | 裁判所の定める収入印紙・切手代 |
| 内容証明郵便 | 30,000円〜 | |
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