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みやび司法書士事務所はあなたのとなりのたのもしい法律家です。

TEL. 075-972-2890

〒614-8015 京都府八幡市八幡旦所28番地の2

相続手続きについて

相続手続きについて

1.令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
  
相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければ
 ならないこととされました。

 (正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が
 科されることがあります。)


2.相続登記を放置しておきますと、相続人等関係者が増えていき、また、相続直後なら
 もらえたであろう合意が時間の経過
とともにもらいずらくなり、手続が大変煩雑となる
 ケースがめずらしくありません。


  当事務所にご依頼いただければ、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、ご要望があれば
 相続税の税理士の紹介まで、ワンストップでご対応させていただきます。

  また、金融機関や証券会社の口座の相続手続き等も代理で手続することが可能です

3.相続手続きに大変便利な法定相続情報も作成いたします。

4.まずはご相談いただければ、手続のご案内や費用の見積もりをさせていただきます。
 ご依頼はそのあとご判断いただければ大丈夫です。



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みやび司法書士事務所

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FAX075−972−2891
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