雇用保険に入れてくれない… 一度ご相談下さい
この間、「有給休暇を取らせてもらえない」「雇用保険に入れてくれない」「突然『辞めてくれ』と言われた」などの相談があいついでいます。
あらためて、働くルールを簡単に紹介します。困っている方は、あきらめず一度相談してみてください。労働組合とともにたたかって解決できるかも…
- 雇用保険
- アルバイトなど非正規の労働者でも、「31日以上の雇用見込み」があり、「1週間の所定労働時間が20時間以上」である労働者は雇用保険に加入させる義務が会社にはあります。
事業主が雇用保険加入手続きをしていなかった場合でも、給与明細など働いていたことのわかる書類を用意して、ハローワークに申請すれば、給付が受けられる場合があります。ご相談下さい。 - バイトでも有給休暇OK
- パート、臨時、アルバイト、フリーターや派遣で働く人にも一定程度務め続けたら有給休暇が無条件でもらえます。
6カ月勤務し、出勤率が80%以上であれば10日以上の休み(有給休暇)をもらうことができます。週30時間以下で働いている場合も、週に働く日数に比例して、有給休暇がもらえます。もちろん中小企業であっても、ちゃんともらえます。 - 社会保険
- 会社は5人以上の従業員を雇っている場合は社会保険への加入が強制的に定められています。
アルバイトでも正社員の4分の3以上の時間数を働いており、雇用期間が2カ月を超えていれば、社会保険に加入させることが、事業主に義務付けられています。
労働相談
- 東大阪労連
- 電話072-961-6653
- 上原けんさく
- 電話090-5240-2107