日本共産党 3度 市議会招集を市長に申し入れ

いまだ市長から議会招集も回答もなし 22日午前9時時点

 10月20日、党市会議員団は、「市議会のすみやかな招集」と開会されない「特別の事情」の説明を求める申し入れを市長宛に提出し、一両日中に回答するよう求めました。

申し入れをする日本共産党市議団の写真 以下内容を紹介をします。

 東大阪市議会の第3回定例会が、未だに開かれていません。

 議会を招集する権限は、「市長に専属する」(地方自治法逐条解説)とされています。そのため、日本共産党は、9月9日、そして、10月7日の2回にわたって“議会をすみやかに招集し、市民のくらしと営業を守る施策を具体化するよう”申し入れてきました。

 アメリカの金融危機を発端とする景気の後退や、相次ぐ社会保障の改悪、そして増税、物価高騰などによる負担増が市民と零細業者を襲い、市民から「何とかして欲しい」との声が上がっていることを見ても、その重要性は明らかです。ましてや、市長は物価高騰の中で困難な局面にある学校給食の支援のための補正予算の編成も検討する、と議会答弁してきた経過があります。

 こうした情勢と、これまでの市長の議会答弁から言って、今日まで議会も開かず、市民のくらしと営業を守る施策を具体化しない市長の態度は絶対に容認できません。

 さらに、「東大阪市議会定例会の招集回数に関する条例」、及び「東大阪市議会の定例会期月規則」によると、市議会の定例会は、年4回開かれること、「毎年3月、6月、9月、12月に招集する」ことになっています。但し書きによれば「特別の事情があると認めるときは、これらの月以外の月に招集することができる」となっています。

 この間、日本共産党は、市長に“議会を招集し、必要な施策を具体化した議案を提出するよう” 二度にわたって、申し入れてきたことは前述の通りです。この申し入れに市長は、未だにこたえていません。党議員団にこの申し入れに対する回答もありません。

 そこで、改めて、議会を招集し、市民生活と営業を守る施策を議会に提出するよう申し入れるとともに、「東大阪市議会の定例会期月規則」で決められた月に、なぜ招集されないのか、市長の明確な回答を求めるものです。すみやかなる回答を申し入れるものです。

以上

いまだ市長から議会招集も回答もなし

 22日午前9時時点で、いまだ市長からは議会招集も申し入れに対する回答もありません。

信用保証 対象3倍化 原材料高対策 業者の運動反映

 二階俊博経済産業相は21日、原材料高騰に対応した緊急信用保証制度の対象を545業種とすると発表しました。政府の緊急総合対策を受けたものです。対象業種数は現行の3倍近くに拡大しました。原油や原材料価格の高騰の影響を強く受けている中小企業にたいし、信用保証協会が100%の融資保証をします。

 全国商工団体連合会(全商連)など中小業者は、現行の保証対象を全業種に拡大するよう求めてきました。全中小・零細企業の約3分の2を網羅します。

 新たに対象となった業種は、食品製造業や化学工業、プラスチック製品製造業などや飲食店、卸売業、小売業などを含みます。売り上げの減少比率や原材料高騰分の価格転嫁率などの適用要件も現行より緩和します。

 既存の保証枠とは別に、2億8千万円までの保証が可能。制度の開始は10月31日からです。

 日本共産党国会議員団は業者の運動と呼応し、業種指定の抜本的拡大と要件緩和を求めてきました。

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