残業代がでない!そんな方はご相談ください

サービス残業は法律違反です

 「あ〜しんど。毎晩残業でいつまで身体が持つか」「一人で会社に文句言うたら、にらまれるだけや」心の中でつぶやいていませんか?

 いま、不当な働かせ方に立ち上がる若者が東大阪でも増えてます。あなたも声をあげてみませんか?

サービス残業は犯罪行為

 正社員はもちろん、派遣もバイトも、「残業したら割増賃金」はあたりまえ。残業代を払わないただ働きの「サービス残業」は犯罪行為です。

 労働基準法では、「1日8時間、週に40時間をこえて働かせてはならない」(第32条)と決まってる。8時間をこえたら「25%増の賃金」、連続して深夜10時〜翌朝5時までの時間帯に入ったら「50%増」。休日出勤は「35%増」。かりに残業じゃなくても、深夜勤務は日勤の「25%増」──みんな法律で決まっています。

残業代出させる方法

 毎日、朝何時から夜何時まで働いたか、きっちりメモっておこう。始業時間前や休憩時間中に“ちょっとした作業”をしたり、移動や待機の時間もすべて労働時間となる。

 労働組合に相談し、解決しよう。職場になければ、一人からでも入れる労働組合がある。それでもダメなら、労働基準監督署に行こう。労基署は、だれが訴えたかを会社には言わないから安心して。会社に是正指導が入るはず。

例えば

  • 時給800円で2時間残業すると、800円×1.25×2時間=2000円
  • 夜10時以降に2時間残業すると、800円×1.5×2時間=2400円

これだけ残業代もらえるはず…

困ったときの労働相談

  • 東大阪労連 072-961-6653
  • 上原けんさく携帯 090-5240-2107

「長時間労働」を規制する新しいルールを 日本共産党の提案

  • 残業時間の上限を法律で決める。
  • 残業代の割増率を2倍(50%)に引きあげる。
  • 連続休息時間を最低11時間は確保する。

 残業時間を大はばにへらすため、当面、「残業は年間360時間以内とする」という大臣告示を法律にする。

 さらに、退社してから出勤するまでに「まとまって11時間」休めること、最低1週間に1日は休めること、などを法律に明記する。

 「残業代ゼロ」で時間無制限に働かせるしくみ=ホワイトカラー・エグゼンプションは絶対許さない。

バナースペース

上原けんさく事務所

〒577-0816
東大阪市友井2-9-21

TEL 06-6730-5840
FAX 06-6730-5850