若者に「働くルール」紹介
日本共産党上原けんさくは06年12月14日の本会議において、過酷な労働をしながらルールを知らずに働く若者の実態を紹介し、相談体制の強化や働くルールを知らせるよう求めました。
そのなかで経済部長が「東大阪スタイル(大学生や高校生向けの冊子)の中に雇用と労働のルール等を掲載」。「出張労働相談についても検討」すると答弁がありました。
そのうち今回「東大阪スタイル」(vol.5)に働くルールが掲載されました。(右写真)
ところで残業代 ちゃんともらってる?
正社員はもちろん、派遣もバイトも、「残業したら割増賃金」はあたりまえ。残業代を払わないただ働きの「サービス残業」は犯罪行為。
労働基準法では、「1日8時間、週に40時間をこえて働かせてはならない」(第32条)と決まってる。8時間をこえたら「25%増の賃金」、連続して深夜10時〜翌朝5時までの時間帯に入ったら「50%増」。休日出勤は「35%増」。かりに残業じゃなくても、深夜勤務は日勤の「25%増」──みんな法律で決まってる。
残業代、ちゃんとださせるには
毎日、朝何時から夜何時まで働いたか、きっちりメモっておこう。始業時間前や休憩時間中に“ちょっとした作業”をしたり、移動や待機の時間もすべて労働時間となる。
労働組合に相談し、解決しよう。職場になければ、一人からでも入れる労働組合がある。それでもダメなら、労働基準監督署に行こう。労基署は、だれが訴えたかを会社には言わないから安心して。会社に是正指導が入るはず。