市議会・市政報告のページ2007年
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2007年12月30日
2007年3月30日に公表された、「文部科学省の沖縄戦に
関する『教科書検定意見』の撤回と、
記述の回復を求める意見書に関する請願」が、
自民・公明・民主の反対で否決
日本共産党、市民派ネット、無所属が賛成
                       07年12月20日
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2007年12月25日
箕面市07年12月市議会
箕面市市税条例で 箕面市は中小企業も
法人市民税12.3%から14.7%へ増税 提案
2年間の段階的増税に修正し
自民・公明・民主、市民派ネットの賛成で可決
日本共産党は資本金1億円以下の企業には
税率を12.3%据え置きの修正提案 07年12月20日

2007年10月24日
 住基ネット答申を正確に理解する
  ためにおこなった私の質疑と答弁
  2007.9.11総務常任委員会にて
    市会議員 斉藤亨(日本共産党)

2007年10月19日
箕面山の水枯れ問題について
 神田隆生議員が一般質問 2007年9月27日
市議会・市政報告のページ2007年

2007年 9月27日
日本共産党・市民元気・
無所属クラブで9月19日共同提案をしていた
「テロ対策特別措置法」延期中止と補給活動継続のため
の新法案提出中止を求める意見書(案)も、 
自民党、公明党、民主市民クラブが反対し、
箕面市議会本会議で不採択に  2007年9月27日
市議会・市政報告のページ2007年

2007年 9月27日
「後期高齢者医療制度の見直しを求める意見書採択に関
する請願」が箕面市議会本会議で不採択に
自民党、公明党、民主市民クラブが反対 07年9月27日
市議会・市政報告のページ2007年

2007年 9月12日
「後期高齢者医療制度の見直しを求める
意見書採択に関する請願」が
箕面市議会民生常任委員会で
委員会採択されました
引き続き、本会議で採択されるよう
世論と運動を強めましょう    07年9月12日
市議会・市政報告のページ2007年

2007年 9月7日
箕面市議会07年9月議会・民生常任委員会で
「後期高齢者医療制度の見直しを求める意見書採択に関
する請願」が可決される       2007年9月7日

2007年 9月7日
「後期高齢者医療制度」とは・・・
市議会・市政報告のページ2007年

2007年 9月1日
2007年9月市議会、日本共産党箕面市会議員団は、
 1つの請願の紹介議員に、4つの意見書案を提案
     意見書案と各会派の態度表明 
   各会派の態度の結果が出次第報告します
  市議会・市政報告のページ2007年

2007年 8月8日
 みんなが胸をいためる自然のいたみ
 水枯れ問題・箕面山の保水力の
 再生に市の姿勢が求められる 日本共産党

2007年 5月29日
2007年6月市議会 日本共産党箕面市会議員団
社会保険庁解体・民営化法案の廃案を求める意見書(案)など暮ら
しを守る6つの意見書案を提案、自公民が不採択

2007年 5月3日
日本共産党名手宏樹がおこなった
07年度箕面市一般会計予算案と
市長が提案された修正案に反対し、
日本共産党の修正案に賛成する討論

2007年 3月28日
「箕面市平和のまち条例」制定の件への反対討論  日
本共産党 名手宏樹 市議会・市政報告のページ2006〜7年 

2007年 4月22日
日本共産党が提案した
07年度箕面市一般会計予算 組み替え修正提案
見通しのない、大型開発をストップさせ、環境まもり
子どもからお年寄りまであたたかい施策へ
きりかえる提案
自民・公明・民主・無所属市民派議員の反対で否決

2007年 3月 5日
水と緑の健康都市開発 住宅誘地
小中一貫校建設のための
PFI事業20年間の契約を本会議で再び可決
自民・公明・民主市民クラブ・市民派議員らの賛成で
日本共産党は反対       2007年3月5日

2007年 3月 5日
07年3月議会 
 日本共産党  代表質問   07年 3月 5日
 今回は名手宏樹議員が代表しておこないました

2007年 2月15日
水と緑の健康都市(箕面森町)
すでに箕面トンネル建設により
箕面の山と自然に大きな影響をあたえている 
そのうえ、第2名神高速道路までつらぬくのか 
2007年2月大規模地域整備開発特別委員会

2007年 1月17日
市民負担増やす、詰め込み保育、同和行政の継続
         自公民・市民派「オール与党」で推進
  12月市議会市政報告
  市民の暮らしを守る市政を 日本共産党


2007年3月30日に公表された、
「文部科学省の沖縄戦に関する『教科書検定意見』の撤回と、
記述の回復を求める意見書に関する請願」が、
自民・公明・民主の反対で否決
日本共産党、市民派ネット、無所属が賛成
                                   2007年12月20日
 この請願は「基地のない平和で豊かな沖縄をめざす会」から12月箕面市議会に請願が出され、日
本共産党の3人(当該の委員長は紹介議員になれないため、斉藤文教委員長を除く)をふくめ9名の
議員が紹介議員になっていました。文教常任委員会では、自民党(牧野芳治委員)が保留、公明党
(牧原委員)、民主市民クラブ(石田委員)が反対、市民派ネット(中西委員)の賛成で否決になり、
20日本会議では、討論の後、採決され自民党4人(1名欠席)、公明党3人、民主市民クラブ5人(大
越議長を除く)の12人が反対、日本共産党4人、市民派ネット4人、無所属(永田よう子、増田議員)
の10人の賛成で不採択になりました。
 討論で、日本共産党を代表して神田議員が「教科書の修正は、沖縄戦の実相をゆがめるもの
で、家永教科書裁判の最高裁裁判でも軍の命令が認定された。安倍内閣も崩壊した、沖縄県
民と連帯して、文部科学省の自作自演の検定意見の撤回、記述の回復をおこない、歴史に逆
行する政治を一掃する取り組みが大事だ」と賛成の意見をのべました。
 市民派ネットの中西議員は「家永裁判を覆したのは文科省。ありのままの歴史教育をすすめること
を求める」、増田議員は「『人権のまち』にふさわしく請願が可決されるように」と賛成討論しました。
 これに対して、民主・市民クラブの石田議員は「軍令・強制で意見が分かれていて根拠があいまい
だ。請願は中立性をおびやかす」、自民党・同友会の藤井議員は「集団自決には多様な背景があ
る。米軍の攻撃や、爆音が引きがねという説もある。自決させられたのではなく起こったのだ。真実
は一つで、政治的思惑で、まげてはならない。」などのべ請願採択に反対しました。

2007年3月30日に公表された、
文部科学省の沖縄戦に関する『教科書検定意見』の撤回と、記述の回復を求
める意見書」に関する請願の採決結果
 賛成 日本共産党:名手宏樹、神田隆生、小林ひとみ、斉藤亨
     市民派ネット:牧野直子、前川義人、中西智子、北川照子
     無所属  :増田京子、永田よう子 以上10人で少数否決。(敬称略)


 反対 自民党同友会:藤井稔夫、中川善夫、永田吉治、牧野芳治、
                           (北口議員は欠席でした)
     民主・市民クラブ:上田春雄、林恒夫、石田良美、松本悟、二石博昭、
                  (大越議員は議長で採決にくわわっていません)
     公明党:田代初枝、西田隆一、牧原繁  
                          の以上12人で不採択。(敬称略)

「基地のない平和で豊かな沖縄をめざす会」の請願文

 平素から箕面市議会におかれましては、住民本位に議会を運営されて
いることに、敬意を表します。
  さてご承知のように、本年3月30日、文部科学省は2008年度から
使用される高等学校教科書の検定結果を公表しましたが、沖縄織にお
けるF集団自孔の記述について、F沖縮織の実態について誤解するおそ
れのある表現である」との検定意見を付し、日本車による命令・強制・誘
導等の表現を削除・修正させました。
 その理由として同省は、「最近の学説状況の変化」や大阪地裁で係争
中の「大江・岩波沖縄織訴訟」での、日本軍元戦隊長の証言などを根拠
に挙げていますが同訴訟は国白身が当事者でもなく、判決もまだ出てい
ません。このような訴訟で、原告だけの主張張を取り入れ検定意見に反
映させるのは一方的と考えます。
 沖縄織における「集団自決」が、日本車による関与なしに起こり得なか
ったことは紛れもない事実です。それは家永教科書裁判・第三次訴訟
の、最高裁判決でも確定しております。
 沖縄には、本土防衛の盾となった沖縄織、日本の独立のためにアメリ
カ支配のもとで蒙った戦後の苦難、そして現在も安保条約により在日米
軍基地の多くを押し付けられているという特殊事情があります。これら
「国益」の名による弊害を受け続けている県民に対して、あまりにも無情
な政府の対応に対する怒りの表れが、この9月29日の、離島を合わせ
た11万6千人の県民大会と言えましょう。「強制集団死(集団自決)」の
体験者も、重い口を開き次々と証言を始めています。今回の削除・修正
は、この体験者による数多くの証言をも否定しようとするものです。
 このまぎれもない事実を次代をになう高校生に正しく伝えないことは、
目本の将来のためにも危惧すべき問題だと考えます。
 沖縄県民の思いに応えて、全国では各自治体が次々と文部科学省の
「検定意見撤回」と「記述の回復」を求める決議をあげ始めています。
 つきましては、箕面市議会におかれましても沖縄戦の実相を正しく伝え
るとともに、悲惨な戦争を再び起こさないため、今回の「検定意見が撤
回」され、「集団自決」記述の回復が速やかに行われることを求める意見
書(別紙)を採択していただきますよう、請願する次第です。

請願項目
 地方自治法第99条に基づき別紙(案)の内容の意見方を採択してくだ
さい。
 地方自治法第124条の規定により上記の請願書を提出します。
                             平成19年11月27日





箕面市07年12月市議会
箕面市市税条例で 箕面市は
中小企業も
法人市民税12.3%から14.7%へ増税 提案
2年間の段階的増税に修正し
自民・公明・民主、市民派ネットの賛成で可決
日本共産党は
資本金1億円以下の企業には
税率を12.3%据え置きの修正提案 07年12月20日

 12月議会で、藤沢市長が提案した、法人市民税増税案は、現在12.3%から14.7%にするというも
のでした。12月10日の総務常任委員会では、自民、民主、公明、共産の反対、市民派ネットのみの
賛成で否決されました。藤沢市長は、20日本会議には「1年目は税率を13.5%に、2年目は14.7%に
段階的に増税する修正提案」をおこないました。
これに対して、日本共産党は、「資本金1億円以下の企業には税率を12.3%据え置きする修正提
案」をおこないました。日本共産党の修正案の提案者を代表し、小林議員は「景気のよくなったとい
う実感のない市内の80%をしめる中小企業に過大な税負担をかけないように配慮するもの」と説明
しました。しかし、賛成は、日本共産党4人と増田議員、永田よう子議員の6人で少数否決になりまし
た。

 一方、12月10日の総務委員会で14.7%への税率引き上げの市長提案に反対した、自民、公明、
民主は、20日の本会議では、市長が提案した「2年間の段階的増税の修正する案」に市民派ネット
とともに賛成し、可決しました。

 討論で、日本共産党:斉藤議員は、「総務委員会で市民派ネットの1名の賛成で市長原は案否決
された。市は中小企業の実態調査もせず、中小企業に増税の説明もしていない。中小も大企業も
一律の税率で税を取り立てるのではなく、資本規模に応じ取れるところからとり、取るに忍びないと
ころから取らないのがわが党の立場だ」と市修正案に反対し、日本共産党案に賛成しました。
 市民派ネット:前川議員は、「これまでも何度も法人市民税増税を見送ってきた。平成8年に上げ
ていればこの10年間で約10億円の税収があった」などと増税に賛成しました。
 自民党:中川議員は、「性急な税率アップでなく、段階的引き上げは税の公平性からも妥当だ」と
2年間で段階的に14.7%に増税する修正案に賛成しました。
 その結果、中小企業も大企業も区別なく、法人市民税12.3%から14.7%へ増税し、1年目は
13.5%に、2年目に14.7%へと2年間の段階的増税の市修正案に自民4人(1人欠席)、公明3
人・民主5人、市民派ネットの4人の16人の賛成で可決しました。

箕面市の法人市民税増税への賛否
大企業も中小企業も
法人市民税12.3%から14.7%へ増税
2年間の段階的増税に修正した
市修正案が賛成多数で可決
 賛成 市民派ネット:牧野直子、前川義人、中西智子、北川照子
     自民党同友会:藤井稔夫、中川善夫、永田吉治、牧野芳治、
               (北口議員は欠席でした)
     民主・市民クラブ:上田春雄、林恒夫、石田良美、松本悟、二石博昭、             
  (大越議員は議長で採決にくわわっていません)
     公明党:田代初枝、西田隆一、牧原繁  の以上16人で可決。

日本共産党の資本金1億円以下の企業には
税率を12.3%据え置きの修正提案
 賛成 日本共産党:名手宏樹、神田隆生、小林ひとみ、斉藤亨
     無所属  :増田京子、永田よう子 以上6人で少数否決。 (敬称略)




  住基ネット答申を正確に理解する
  ためにおこなった私の質疑と答弁
  2007.9.11総務常任委員会にて
  市会議員 斉藤亨(日本共産党)

           ――はじめに――

  2006年11月末日の住基ネット高裁判決を実現する方法を検討してもらうために市長が12月末に委
嘱した4人の検討専門員は、3月30日に答申を市長に提出しました。

  ところが市当局は答申の内容を正確に理解しようとせず、もっぱら総務省の意向をくんで「職権消
除コード記録=職権消除」とねじまげた理解をし、議会側にも同じ説明をしたため、6月議会では職
権消除違法論がまかり通りました。

  「これはおかしい」と感じた私は7月に入って答申の内容を正確に理解することに時間をあてまし
た。おりから7月27日、住基ネットをテーマにして議員研修が開催されましたので、講師になった市
民部窓口課長に「箕面市のCSに控訴人の本人確認情報の異動事由欄に職権消除コードを入力す
れば、控訴人の住民票コードも4情報も他の人と同様サーバーに入っているが、国や府が見ようとし
ても見られない、と私は理解しているがこのような理解でよろしいか」と質問をしたのです(今から思
えば「見られない」のは間違っていましたが)。ところが意外なことに課長は「箕面市が控訴人の住
民票を職権消除するからCSには入っていない」と答えたのです。驚いた私は「エ?それはちがうの
ではありませんか?私が検討専門員にお聞きしたらそのようにおっしゃっていたのですよ・・・お互い
に調べましょう」としかいいようがありませんでした。

  その後、私はさらに調査を進めて9月11日の総務常任委員会にのぞみ議案外質疑でとりあげまし
た。この質疑を通じて職権消除違法論を打ち砕けたと思っています。私がおこなった住基ネット答申
についての質疑と市当局の答弁の概略を紹介します。小見出しは私がつけました。

 なお、発言の全文を記載した委員会記録は11月下旬に発行される予定で、市役所別館1F15番
窓口行政資料コーナーおよび市内各図書館で配架され、どなたも閲覧、コピーできます。
(「平成19年第3回定例会(9月議会)委員会記録」と係員に言えばすぐに探してくれます)


   住基ネット答申についての質疑(総務常任委員会)
                              2007.9.11

【斉藤】私は「住民基本台帳ネットワークシステムにおける住民票コードの削除について」とい
う3月30日の答申について質疑します。

(前置き)
 私の質疑は最終的には総務部情報政策課にシステム改修の経費について質問しますが、そこへ
行くまでには市民部に質疑するので委員長のご了解をお願いしたい。
 検討専門員の答申を正確にするために質疑をします。控訴人についてしぼり、他に希望する人に
ついてはややこしくなるので今日は触れません。

(判決主文の解釈について)
 「判決主文は『箕面市は住民基本台帳から控訴人の住民票コードを削除せよ』であるから判決主
文だけを実行すればよい。大阪府サーバーの控訴人のデータから住民票コードを削除する必要は
ない」という意見があります。
 しかし、判決理由で「明示的に住基ネットの運用を拒否している控訴人らについて住基ネットを運
用することは、控訴人らに保障されているプライバシー権を侵害するものであり、憲法13条に違反す
るものといわざるを得ない」と言っているわけですから、控訴人の住民基本台帳に住民票コードがつ
いていないというだけでは不十分で、控訴人について住基ネットが運用されないという状態にまでし
なければならない、と私は思います。
 
(答申のポイントを確認)
 その上に立ってまず答申のポイントについて再確認したい。
 答申の結論は4つ。そのうちの1つ目と2つ目ですが
  @住民票を改製して住民票コードを削除した住民票にする
  ACSの本人確認情報に異動事由として「職権消除コ−ド」を記録する
 この2つ目の措置は箕面市個人情報保護条例に基づく措置です。

 @の控訴人の住民票を改製して住民票コードを削除した住民票にすることに  ついては違法だと
言う議員は6月議会でも9月議会でもいませんでした。議   会の中で異論がないとみてよいと思い
ます。
 Aについては、いろいろ議論が発生しています。職権消除コードを記録すれ   ば大阪府のサー
バーの控訴人のデータが消えてしまう、それは職権消除だ  から違法だという議論ですね。6月議
会(民生常任委員会、総務常任委員   会、一般質問)でもそうだったし、9月議会の7日の民生常
任委員会でもそう  でした。
   答申は「大阪府サーバーの控訴人のデータを職権消除せよ」とは言ってい  ないのです。

(府・全国サーバーのデータに「職権消除」はありえない)
 そもそも大阪府のサーバーあるいは全国サーバー上のデータは、箕面市の住民基本台帳の13項
目の記載項目のうち4情報(※1)と住民票コードと変更情報(※2)の合計6情報を抜き出したもの。
つまり住民票の中の一部のコピーです。コピーに対して職権消除するという概念はありえないので
す。
 そこで市民部にお尋ねしますが、職権消除という市町村長が行う行為は住民票に対しておこなう
行為ではないですか?

【市民部】職権消除にあたる行為は転出、死亡、国籍の喪失、外国人としての国籍をとった人の消
除、住民基本台帳法の34条に基づく実態のないこと、住んでないことを確認した上での職権消除の
6項目です。

【斉藤】住民基本台帳法第8条を読みあげてください。

【市民部】第8条、住民票の記録、消除または記載の修正(第18条を除き、以下「記載等」という)
は、第30条の2第1項及び第2項、第30条の3第3項ならびに第30条の4の規定によるほか、政令で
定めるところにより、この法律の規定による届け出に基づき、または職権で行うものとする。以上で
す。

【斉藤】縮めて言うと、住民票の記載、消除または修正は、職権で行うものとする、です。決してサー
バー上のいわばコピーの部分について職権で記載、消除あるいは記載の修正をさしていません。職
権消除という概念は、本体である住民基本台帳に対して市町村長が行う行為であるということを確
かめておきたいので聞いているんですがどうですか。

【市民部】斉藤委員のご発言で間違いないと思います。

【斉藤】これではっきりしました。職権消除という言葉が議論になっているが、職権消除というのは法
第8条に言っているように住民票に対しておこなう行為なのです。住民票に入っている13項目のうち
6情報がコピーみたいに箕面のCSから電気回線を通じて府のサーバーに行き、全国サーバーにつ
ながっている。だから府のサーバーのデータあるいは全国サーバー上のデータが消えるからそれは
職権消除で違法や違法やという議論はもう成り立たないということを申し上げておきたい。

(答申は府サーバーから削除せよとはいっていない)
 次に答申のAですが「CSの本人確認情報に異動事由として『職権消除コ−ド』を記録する」と書い
てあるのであって「大阪府サーバーの控訴人のデータを職権消除する」とは書いていないと私は読
みます。この解釈でいいのかどうかお答えください。

【市民部】今おっしゃいましたように、箕面市が管理するコミュニケーションサーバー(CS)の情報に職
権消除コードを記録するとなっているので、大阪府は言及されていません。

【斉藤】今の答弁でまたひとつはっきりしました。答申のAでは(大阪府サーバーの控訴人のデータ
を)職権消除せよとは書いていない。異動事由欄に職権消除コードを記録すると書いているだけで
あることを強調しておきたい。

(答申は府のサーバーにのりこめとはいっていない)
 次に、答申のBCで府に対する通知について触れています。「府に送信できるまでの間、CSの本
人確認情報に異動事由として『職権消除コ−ド』を含む本人確認情報を府に送信し、住民票コードを
削除したことを府に文書で通知する」と書いています。「送信できるまでの間」とわざわざ書いている
のは、府と協議が必要だろう、考える期間も必要だろう、と想定しているからだろうと私は思います。
そこでお聞きしますが「送信できるまでの間」というはどのような意味合いの期間だとお考えですか。

【市民部】大阪府に対して電気回線を使って職権消除コードを送ることができるまでの間ということ
で、実際には法30条の7の第10項で、都道府県知事に技術的な協力を求めることができるようにな
っている、それを求めてそれが解決するまでの間というふうに答申では記載しています。

【斉藤】私が考えていた概念と多分同じだろうと思います。そのことから見ても、箕面市が乱暴に府
のサーバーに手を突っ込んで控訴人のデータを消去しようとしているじゃないかという議論もありま
したが、その議論自体もう成り立たないと思います。判決を実行しようとするケースについてはすぐ
にはいかない事情がある、だからどうしたものかと一定期間協議、考える期間がいるのであって、箕
面市が府のサーバーに勝手に手を突っ込んで削除しよう、あるいは職権消除しようとするものでは
ないということを確認しておきたい。

(答申は適法な答えを出した)
 府のサーバーに送るデータは、法30条の5第1項にあるとおり4情報(氏名、生年月日、性別、住
所)と住民票コードの変更があったときに変更を通知するということです。そしてその通知の方法は
第2項により電気通信回線を通じて市町村の電子計算機から府の電子計算機に送信することによっ
ておこなう、とあるので、答申のBCで述べているのは法30条の5第1項及び第2項にのっとった適
法なことを答申していると私は思っていますがどうですか。

【総務部】途中で割り込むようで恐縮ですが、判決の本文、11けたのコードを削除しなさい、を箕面
市は受け入れたわけです。その場合ネットワーク上でデータは存在できないわけです。11けたコー
ドを取り除いて4情報を電気通信で送るということは、物理的にもありえないと判断せざるを得ませ
ん。

【斉藤】今のシステムで送信できるかと私聞いたのでありません。この答申のBとCは法30条の5
第1項及び第2項に従って提言したものだから適法ではないですか、とお聞きしたんです。もう一度
お答えをお願いします。

【市民部】さまざまな法律判断、松村弁護士その他の方々がそれぞれ法律判断されておりますの
で、事務方の方(市職員という意味)で判断できる状態ではありません。

【斉藤】今の答弁は間違ってますよ。法律第30条の5第1項及び第2項をしっかり読んでみてくださ
い。それにのっとった答申を書いてあるんですよ、BCは。今のシステムですぐできるかどうかの問
題があるのは私も知っています。11けたの住民票コードがキーとなって一瞬のうちに電気回線でいく
んでしょう。コンピューターというのはそういうシステムやというぐらい私だってわかります。だから、
今すぐできるかどうかという問題があったとしてもBCの答申は適法であるということを言いたいん
ですよ。市長から委嘱された検討専門員は今の法令、技術的基準などを見てこの答申を出したんだ
ということを押さえておきたいと思います。
 
(答申は府に指示していない)
【斉藤】さて通知をもらった大阪府がどうするかです。電気通信回線なり文書で受け取った大阪府
は、法令上は市町村長から来た通知を都道府県サーバーあるいは全国サーバーに記録するのは
住基法上の都道府県の業務だから何かしなければならない。そこで考えられるのは次の3つだと思
います。
 一つ目は異動事由欄に職権消除コードが異動事由欄に記入してあるからそのままにしておく
 二つ目は府サーバーから住民票コードを削除する
 三つ目には全国センターに何を送るかを総務省と相談する
いろいろ考えられますが、答申は大阪府に対してこうしなさい、と書いていますか?

【市民部】答申の中には、大阪府に対しての行為は一切書かれておりません。

【斉藤】今、非常に大切なご答弁をいただきました。この答申は大阪府に対してこうせよとは何も書
いていません。箕面市長から通知をもらった大阪府がどうしようが、それは大阪府の判断にまかせ
ればよい。この点が欠落しているから箕面市長が府のサーバーにつかつかっと行って土足で上がり
こんで情報を消そうとしている、控訴人の住民票に関する記録を消そうとしているだとか、それは毀
損だとかなんとか、法律に違反するとかいう議論になってしまうんですよ。その点は全く心配ないん
です。この答申は府にこうせよとはいっさい書いていない。大阪府が判断してやればいいことなんで
す。府の判断の結果が控訴人から見て不利益であれば控訴人が府に物申すとかをしていけばいい
のであって、答申では箕面市としては府に対してああせえこうせえとは一切言っていないということ
を確認しておきたいと思います。

(「職権消除コード」の意味するもの)
 次に職権消除コードというものの意味なんです。この意味をはっきりさせないから職権消除コードを
記録するイコール職権消除ということで誤解が広がっていると思うんですね。箕面のCSから府のサ
ーバーに控訴人の異動事由を送信するにあたって、「住民票コードを削除」というコードがあれば簡
単だと思います。でも住民票コード削除という異動事由の項目がありますか。

【市民部】そういう項目はありません。

【斉藤】ないからこそ検討専門員も非常に苦慮したんだと思います。それで住民票コード削除とかい
うものがないから、現在あるシステムの中でどういう異動事由のコードを使えば判決の言っているこ
とが実現できるのかなと考えた場合に、本人が生存しているかどうかすらわからない、本人がその
住所に住んでいるのかどうかはきわめて疑わしいということを表すコードがあります。それが職権消
除コードなんです。
 何ヶ月か前、大問題になりましたように実際に住んでいないのにひしめき合うような部屋にいっぱ
い住民票があったと。これはおかしいと思って行ってみたら実際に居住している実態はないという場
合に、市町村長の権限でそれこそ職権消除をするわけですね。そういうときに職権消除コードを使い
ます。そうしますと府のサーバーなり全国のサーバー上のデータの異動事由欄に職権消除を表すコ
ードがついていると、ここの住所にいるのかいないのか、生きてるんか死んでるんかすらわからな
い。何も役に立たないから、名寄せもできなければデータマッチングもできない。住民票コードがつ
いていても職権消除コードが記録されているだけで使い道がない。使いようがないということで利用
できないことになるので、限りなく判決にいう目的は達せられる、そういう意味合いを含めて職権消
除コード記録を提案しているんですよ。
 私ここに持っていますけど「住民基本台帳ネットワークシステム基本設計書」というのがあります。
この設計書の中で「本人確認情報テーブル」というものを示しています。拾い読みしますと住民票コ
ード、氏名(漢字とふりかな)、性別、生年月日、住所、異動事由、異動年月日、以下省略します。こ
ういうように入力しなさい、こういうようにテーブルをつくりなさいというものです。箕面市長から大阪
府を通じて何らかの方法ができて、控訴人について職権消除コードを記録すれば、控訴人の本人確
認情報テーブルの異動事由欄に職権消除をあらわすコードがつくのです。異動年月日もつきます。
そこで市民部にお聞きしますが、職権消除コードというのは具体的にどういうものですか。

【市民部】住基法第34条に居住実態のない場合の、本人確認をいたしまして、その住民票登録をす
べて抹消する行為を職権消除と呼んでいます。

【斉藤】ですから、窓口課の端末で入力する場合、職権消除コードというのはどういうコードなんです
か。

【市民部】どういうコードといいますと、そのデータを除票にするためのコードです。

【斉藤】番号とか記号とかじゃないんですか。コンピューターだから。

【市民部】番号で申しますと24番のコードで入れております。

【斉藤】24なんですね。基本設計書の中の本人確認情報テーブルに箕面市の端末で24を入れる。
府がどうするかわかりませんが府も異動事由コードをそのままにしておけば24というコードで府のサ
ーバーにも記録されるし、全国サーバーにも記録される。控訴人のデータを開いたときに異動事由
コードに24というのが入っているから、ああこの人は職権消除したのと同じなんやなと、死んでるか
生きてるかもわからない。住所がここでないことははっきりしている。だからもう使い物にならないと
いうわけで、高裁判決の言う運用されない状態になるわけですよ。判決は住民票コードを削除せよ
と言っている。なのにこの本人確認情報テーブルというのは電子計算機に入っているものだから住
民票コードは入っているけれども職権消除コードが記録されているからこれほんまかいなというわけ
で運用ができないということになって、高裁判決に限りなく近づけることができるんですよ。
 市民部にお聞きしますが、こういう基本設計書はお手元にないんですか。

【市民部】システムにかかわる設計書は、市民部は持っていません。

【斉藤】総務部の情報政策課はお持ちじゃないんですか。

【総務部】基本的には住基ネットシステムの場合、全国統一のソフトウェアがあり、それを市町村は
使用させていただいている、許諾に基づいて使っているという状況ですので、その設計の内部はこ
ちらには知らされておりません。

【斉藤】私の持っている図書がでたらめと思われたらいやだから言いますが、財団法人地方自治情
報センター(※3)が出している設計書です。

(コンピューターまかせで研究不足)
ところで、窓口課において出生、死亡、転居など日々生起する異動情報を入力すると大阪府サーバ
ーには1日どれぐらいの頻度で行ってるんですか。

【市民部】当初は手作業で夕方にやっておりましたが、現在は30分程度の更新で大阪府と交信して
いると聞いております。

【斉藤】30分ごとに大阪府サーバーに行っている、と聞いて(・・・)いる(・・)のはどういうこと?あまりタ
ッチしないからよく知らないという意味ですか。

【市民部】入力作業は窓口課でおこないますけれども、コンピューターに関しましては情報政策の方
とセキュリティーを分けて管理していただいておりますので、窓口課では把握しておりません。

【斉藤】そしたら、市民部の窓口課で入力した異動情報は総務部の情報政策課を通って府のサーバ
ーに行くんですか。

【総務部】この場合、組織をまたがって通ってとかいう議論は余り適さないと思います。住基ネットワ
ークですので、窓口課でデータを入力すれば、市のCSを通して、総務省から許諾使用を受けている
ソフトウェアに基づいて送られてるということになります。

【斉藤】今のご答弁でわかったんですけど、要するに機械が勝手にやってるんでしょう。だから知らな
いんです。窓口課も情報政策課も、何で知らんで済んでるかというとコンピューターが勝手にやってく
れてるからです。
 そこで聞きたいんですが、この答申が出てからもう5ヶ月たってますよ。高裁判決が出て非常に大
きな社会的な反響も呼び、そして答申が出て議会の中でもさんざん論議されこんなに大問題になっ
ているのに、ちっとも研究が進んでいないじゃないですか。財団法人地方自治情報センターがつくっ
ている基本設計所の中で本人確認情報テーブルにはこう書いてある、こういう図書をお持ちかと聞
いても、持っていないというご答弁でしょ。研究する気があったら総務省へ行って調べたり、研究す
べきですよ。
 そこで市長ですが、職権消除にあたらないと私は確信していますが、実際にはこれだけ6月議会、
9月議会を通じて、職権消除だ、違法だと議論されている、ということは、この3月30日の答申が正確
に理解されていないことから来るんですよ。市長、あなたも7日の民生常任委員会で職権消除いうて
ましたよ。市長もよくわかっていないと私は見ました。
 それから永田委員の質問(7日民生常任委員会)に対して市民部は間違ったことを答弁しました。
永田委員は、松村(※4)意見書について、職権消除は違法といっていますかといった意味のことを
質問しました。これに対して窓口課長は「松村意見書は、職権消除は違法でない、相当である
言っている、これを根拠に今後すすめていく」と答弁しましたがこの答弁はまちがっています。松村
意見書のどこ見ても職権消除が適法だとか違法だとか書いていません。なぜ出てこないかと言う
と、答申で職権消除せよとは書いていないのでこんなこと検討する必要がないから松村意見書には
職権消除は出てこないのです。なのに窓口課長は職権消除は違法でない、相当であると答弁し
ました。ものすごく大きな誤解をしているわけです。

(市長は検討専門員から正確に教えてもらいなさい)
 そこで市長に提案をします。これほど大議論になっている原因は、この答申の内容を正確に理解
していないことから起きていると私は思いますので、改めてこの4人の検討専門員に集まってもらっ
て、この答申を正確に教えてくださいという説明会を持ってはどうですか。

【市長】情報課長も答弁しましたように11けたの住基コードがなければ電気回線で送信できない、だ
から合目的的手法として職権消除のコードをCSに記録するということでわれわれの認識は一致して
いるところです。今、委員さんがもう一度専門員を集めて説明会を開いたらどうかという趣旨の発言
だと思いますが、これは議会の皆さんに対してということ・・・

【斉藤】いえいえ、市長にですよ。私らにじゃないですよ。市長ならびに関係部局が正確な知識を持
たないかんからあなたに提言しているんです。

【市長】ああそう?改めて4人の方に集まっていただいて説明会を開く、これはないと思いますが、た
だ斉藤委員さんがそうなふうにおっしゃることですので、説明会ということでなく検討してみたいと思
います。

【斉藤】職権消除コード記録という意味がイコール職権消除してしまうというふうに、重大な問題で誤
解されていると私は思うので、この答申内容を正確に理解していただきたいから、専門員に聞くべき
でしょ。だから専門員の方にもういっぺんきちんと説明会を受けたらどうですかと言っているわけで
す。

【市長】さきほど斉藤委員さんが5ヶ月も放置している(とおっしゃったが)これは私の責任だと思いま
す。確かに答申が出た直後、職員の中には今、斉藤委員さんご指摘のような誤解をされていた部分
もあります。それを松村弁護士にお伺いするなかでわれわれ氷解していると思っています。5ヶ月放
置してはいないんですが、11月5日からのRKKによる本格稼動をめざしてフル回転している中でい
ろんな協議を重ねていますが、このシステム(RKK)を立ち上げることに注力しているのでご理解い
ただきたいと思います。

【斉藤】理解しているつもりです。11月5日の本格稼動にむけてお忙しいんでしょう。けれどそれが終
わったら本格的にこの答申実現に向けて作業を進めていかれるわけです。その時に、答申の内容
を誤解していて誤解した内容でRKKと協議しても何もならないわけです。答申いただいたことを正
確に理解しとかんと何にもならないわけでしょ。いくらあなたが私は市民のプライバシー守るために
がんばった、そしてそれを実現するためにRKKにこうしたといくらおっしゃっても間違ったことだった
ら何もならないから、あなたのためにも正確に理解していただきたい。繰り返しますが民生常任委員
会で市長自身の答弁の中で、職権消除コードで府のデータが消えると思い込んでいるんですよ。市
長も誤解しているなと思ったからどうしても今日の総務常任委員会でこのことをただしておきたいと
思って今立っているわけです。

(改修経費の中身(何を改修するのか)をはっきりさせる)
【斉藤】これで最後にしますが、改修費用は何にかかるのかを総務部情報政策課におたずねしま
す。控訴人の住民票を改製して住民票改製フラグ欄を立て、1と記入する。他の市民には1とはちが
う番号を記入する。これに改修費用がかかると思いますが、それでいいですか。
 それからCSに職権消除コードを記入する。窓口課長の答弁で24と入れたら終わりだから、お金が
かからないと思いますがどうですか。
 それから府のサーバーに送信する。可能な方法で見つかったときに電気回線で送信する。これは
無料でいけると思うがどうですか。
 それから府へ文書で通知する。これは切手代。それでよろしいか。
 以上のほかにどんなものに改修経費がかかりますか。今日の最後に改修経費についてお答えく
ださい。

【市民部】市民部と総務部が共同してやっているので私から答弁します。フラグ設定に経費が発生
すると理解しています。
CSに職権消除コードを記入することについては、住民基本台帳に入力することはできますが、住民
基本台帳を介さずに直接CSに記録することは、今の装置ではできませんので、改修が必要だと思
っています。
あと、事務的な切手代についても発生すると考えています。

 それから若干話が戻りますが、控訴人の本人確認情報に職権消除コードを記録するということは
大阪府サーバーの中でも効力をなくして除票になるということですから、大阪府データ内では職権消
除された状態にあると我々は理解しておりまして、答申もしくは松村弁護士等の表現の中でも、職
権消除もしくは職権消除方式というふうな表現も出ていますが、職権消除が府のサーバーもしくは
全国サーバーでも結果的にはされると。同じ効果を生むということになっていますので、ご理解いた
だきますようよろしくお願いいたします。
 (要するに、職権消除コードを記録することは職権消除することだよ、と言って締めくくりたかったの
でしょう)

(※1)4情報とは氏名、生年月日、性別、住所
(※2)異動事由と異動年月日
(※3)住民基本台帳法に基づく住民基本台帳ネットワークシステムの指定情報    処理機関  
LASDEC  
    全国サーバーを管理運営している総務省の外郭団体 
(※4)箕面市と継続的相談等委任契約を結んでいる松村信夫弁護士(プログ     レ法律特許
事務所) 



 箕面山の水枯れ問題について
    神田隆生議員が一般質問 2007年9月27日
 日本共産党の神田たかおです。私は、箕面山の水枯れ問題について質問します。

●明治の森の自然環境を破壊する道路トンネル建設
 財団法人日本自然保護協会が発行した「明治の森箕面国定公園―自然のしおり」には、明治の
森の意義として、「昭和43年10月23日が『明治』になってからちょうど百年目にあたるので『明治
百年記念準備会議』がその記念事業の一つとして『大都市の近郊に明治の森(自然公園)の建設
整備を促進する』ことをとりあげ、昭和42年12月11日に東京の『高尾山』とともに『明治の森箕面
国定公園』が指定された。この公園は箕面市の北部山地にあって、昔から紅葉と滝で有名な府営
箕面公園と、その背後にひろがる国有林、市有林、寺有林、民有林など、あわせて面積は、963ヘ
クタールである。明治の森の趣旨は自然の失なわれつつある大都市近郊の自然を残し、その保護
復元を図り、国民に自然保護の思想を涵養すること、さらに大都市住民の健全なレクリエーション地
を確保することにある」と、書かれています。
 ところが今日の事態は、箕面国定公園を保全・管理する大阪府が、箕面トンネルを建設し箕面山
の川を枯らし箕面の滝の水量まで減らす自然破壊をすすめたうえに第二名神自動車道箕面トンネ
ル建設が準備され、高尾山では、住民の反対を押しきって東京都が圏央道トンネル建設を強行しよ
うとしているのですから、国定公園指定以前の時代に逆もどりする時代錯誤、自然破壊の暴挙であ
り、愚行だと言わなければなりません。

●箕面トンネルとトンネル湧水、箕面山の水枯れ
 2002年の夏から秋にかけて、ビジターセンター前の茶長阪川が枯れその水を利用していたビジ
ターセンターにタンクローリーで給水が行われ、水枯れした唐子川の井戸水を利用していた家にもタ
ンクローリーで給水が行われるという事態が起こりました。翌年には外院のうつぎ池にも水が溜まら
ず渓流をせきとめポンプで池に水を送る事態となりました。調査を進めると、箕面山の各地で水枯れ
が起こっていました。トンネル以外にその原因は考えられず、「水枯れの原因はトンネル工事なので
工事中止を」と、府道路公社に申し入れましたが、すでに公社自身がこれらの水枯れ対策に対応し
てきているのに、「トンネルが原因ではなく、降雨量が少ないから」のいっぺんとうでした。
 府道路公社が当初水枯れの原因としてあげていたように、2000年、2001年と水枯れが顕著に
なった2002年の秋は比較的降雨量が少なかったのですが、異常に暑く8月の降雨量がわづか16
ミリという深刻な渇水の夏で、箕面山の木も大量に枯れた94年でも、川枯れはありませんでした。
箕面山の水枯れはトンネルが原因であることは、はっきりしています。私たちの追及の結果、道路
公社が明らかにした工事開始直前の98年度に実施した事前予測調査資料を見れば一目瞭然でし
た。事前予測調査資料どおりに水枯れが起きていたのです。
 箕面山からトンネルに毎分7.4トン(2006年度平均)もの水が、トンネル湧水として流失している
のです。箕面市の水道総配水量の4分の1に匹敵する量です。トンネル工事は1999年の10月に
南坑口と北坑口から開始され、その月の月間湧水量毎分0.11トンが記録されています。2003年
の7月にトンネルが貫通しています。その月の月間湧水量は、毎分10.04トンとなっています。そ
の年の平均湧水量は、毎分9.4トンです。2004年は8.0トン、2005年は5.5トン、2006年は
7.4トンと、湧水量は一路減少とはなっていません。20005年度のトンネル湧水量の減少は、降
雨量の少なさに起因しているようです。トンネル湧水量は降雨量に左右されているのです。また、回
復しない地下水位の状況からは、トンネル湧水量の飛躍的な減少の見通しは立たないでしょう。
 国定公園内で長谷川、梅が谷川、茶長阪川や清水谷川が枯れ、箕面川が水量を減らし、箕面の
滝まで細らせています。国定公園外では唐子川や奥山川などが枯れています。
 そのため、4つの竪坑を掘ってトンネル湧水を年間3000万円の電気代をかけてポンプで汲み上
げ、河川に流しています。滝の水は2割程度この水で補水されています。清水谷川にも送水施設を
設置していましたが、送水していません。現在は、送水施設も撤去しています。長谷川や梅ヶ谷川
には、トンネルが原因ではないとしてか送水していません。
 トンネルが片勾配のため水は南坑口に集中し、大半の残った水を南坑口から千里川に放流して
います。
 本来なら箕面山や河川にあるべき水が、トンネル湧水として毎分5トンから10トン流失しているの
ですから、山の保水力が低下し、箕面山の乾燥化がさらにすすむことを大変懸念しています。

●地下水位の低下が、箕面山の水枯れと斜面崩落に
 事実、各地で斜面地の小崩落がすすんでいます。最も斜面崩落がすすんでいると思われる奥山
川沿いの集落から離れかなり山の中に入った「bU水位モニター坑」では、設置された地盤の高さ
が305.00mで、トンネル工事前にはそこでの地下水位は302m少々でしたから、地盤から3mほ
どのところに地下水位がありました。おおむね川底付近に地下水位があったものと思われます。と
ころが、トンネルが貫通した2003年には地下水位は263・48メートルと39メーターほど下がり。そ
の後4年近くたっても地下水位は回復せず2007年には、地下水位がさらに259.31mまで下がっ
ています。地下水位が43m近く下がってしまっているわけです。現在奥山川には、第四竪坑からト
ンネル湧水を集落近くで返還していますが、地下水位は下がったままです。
 枯れた茶長阪川上流の第二竪坑では、地下水位が工事前の2002年11月の319.48mから、
2003年5月には250.88mへ68.6mも下がっています。

●トンネル湧水を減らし地下水位の回復させる工法の導入を
 川は枯れたものの、数メートル程度とはなはだしい地下水位の低下を見せていない唐子川の下流
部でも斜面の小崩落が各所で見られます。こうした河川沿いなどの斜面地の小崩落は、トンネル上
付近やトンネル西側で顕著に現れています。トンネル湧水により地下水位が低下し、箕面山の保水
機能が弱まり表土が乾いて小崩落が起こっておこっているのです。すでに、トンネル貫通から4年が
経過しており、枯れた河川にトンネル湧水を返還しているものの、いっこうに地下水位の回復は見ら
れないわけですから、トンネル湧水を減らして地下水位を回復させる工法の導入が求められます。
箕面街づくりセンターも「水枯れ問題への提言」で示しているように「人工的な井戸注水法で微細粉
土を注入し、地下水脈の目詰まりによる水枯れ防止など、全国各地の叡智に学び対策をすすめるこ
とです」。私はそれを急ぐべきだと考えています。なぜなら、トンネル湧水と同様に地下水位も降水
量に左右されていると考えられるので、深刻な渇水がおとずれれば箕面山の自然環境と生き物に
大きなダメージを与えかねないと考えるからです。答弁を求めます。
 一方で、府道路公社は、現在川枯れしている長谷川について、長谷川が枯れた平成13年(200
1年)5月時点には、トンネル掘削工事は北坑口・南坑口とも長谷の手前までしかすすんでいなかっ
たので、長谷川の水枯れはトンネル工事の影響ではないと説明しています。長谷では、94年の夏
の大渇水時に斜面一帯のスギやヒノキが立ち枯れるという状況でした。また、梅が谷川なども枯れ
ています。トンネル以外にも箕面山の水枯れの原因があるのか明らかにする必要があります。答弁
を求めます。

●水枯れと動植物への影響
 「清水谷川に生息するヒダサンショウウオ減少については、・・過去最高の幼生が確認されている
とのことです」と、07年2月議会での日本共産党の代表質問に対して藤沢市長が答弁しています。
水枯れが顕著になった2002年秋やトンネルが貫通した2003年7月以前の調査資料はあるので
しょうか。少なくとも、2001年の6月に清水谷を調査した時には清水谷川は枯れていませんでし
た。 

 清水谷のヒダサンショウウオ調査
 2004年夏期(8/17〜18) 幼生900個体
 2005年早春期成体  5個体

 2005年春期幼生626個体
 2006年(3/7)成体  5個体

 2006年早春期成体  5個体
           幼生  3個体
 2006年春期幼生122個体
 2007年(3/5〜6)幼生  8個体

 府道路公社の資料を読んで幼生と成体数を表にとりまとめましたが、この表では、ヒダサンショウ
ウオの存在は確認できるものの、調査時期などが一定でなくヒダサンショウウオの増減を単純に比
較できるものではありません。
 先の市長答弁は、2004年夏期の「幼生900個体」をとりあげたものだと思われますが、ヒダサン
ショウウオの減少を否定する根拠にはなりえません。逆にこの表からは、ヒダサンショウウオの減少
傾向がうかがえるのではないでしょうか。キツリフネソウなども見られなくなるなど、動植物への影響
も心配されます。答弁を求めます。

●専門委員会を設置し
  実態調査と箕面山の現状の科学的把握を
 日本共産党議員団は、2003年2月の箕面市議会交通対策特別委員会で初めて箕面トンネル建
設と箕面山の水枯れ問題をとりあげて専門委員会を設置して実態調査と箕面山の現状の科学的把
握を行うよう求めてきました。また、先の6月議会でも小林ひとみ議員が、自然破壊から自然を守る
地方自治体の責任として「民主的で科学的視点に立つプロジェクトチームを直ちに立ち上げること」
を求めましたが、改めて答弁を求めます。

●トンネル湧水の水質検査(砒素にとどまらず)と砒素の除去
 2007年2月に、豊中市による公共用水域水質常時監視で、千里川の落合橋で環境基準値(0.
01mg/?)の2倍の砒素が検出されました。3月6日には、大阪府と豊中市による追跡調査が行わ
れました。最高濃度は、白島荘横で千里川に放流しているトンネル湧水の0.041mg/?です。千里
川の水は、飲用されていないし、農業用水基準(0.05mg/?)未満であることから、「特段の支障は
ない」と報告されています。
 しかし、○河川等への蓄積が懸念されるので、その対策を求めていましたが、どうなっているので
しょうか。○鍋田川への返還水や第一竪坑の返還水から砒素の検出はなかったのでしょうか。○砒
素だけではなくトンネル湧水の定期的な水質検査も求めてきました。答弁を求めます。

●箕面トンネルが与えた影響以上の影響を与える
  可能性を持つ第二名神

●第二名神高速道路箕面区域の事業経過と
  第二名神の現段階
 国土交通省は、西日本高速道路株式会社を事業主体として第二名神高速道路の高槻〜神戸間
の工事施工命令をすでに出しており、各種調査がすすめられています。
 2000年に、第二名神高速道路測量・調査(現地立入り)説明会。2001年第二名神高速道路の
現地測量並びに土質調査。2002年に、第二名神高速道路(箕面市域)のトンネル部の現地調査
並びに水利用状況調査(現地地表踏査・ボーリング調査・弾性派探査等、水利用状況調査)。200
2年9月から、第二名神高速道路箕面トンネル第一次地質解析業務で現地立ち入り調査。2002年
11月第二名神高速道路水利用アンケート調査。2004年冬季と春〜秋季に茨木〜箕面間の大気
汚染物質・騒音の現況を把握することを目的とする第二名神高速道路茨木〜箕面間環境現況調
査。このデーターを基に、第二名神高速道路の供用が沿道に与える影響について予測評価を行っ
ていく。2006年箕面市止々呂美地区高速道路建設事業設計協議確認書締結と、用地買収の直
前まできていると思われますが、第二名神の現段階についてご答弁ください。

 ○先ほどから申しあげている奥山川沿いの斜面崩落の顕著な地域に第二名神箕面トンネル
の西側開口部建設が計画されています。下止々呂美の集落上流部のこの地域にさらに巨大なト
ンネルを掘削することは今日の事態を見れば、防災上も重大な問題があるものと考えています。

 ○箕面川の水量減(箕面川横断し高山湧水を貫く)
 また、第二名神箕面トンネルは、さらに上流部で箕面川を横断し、高山湧水を貫くものと考えられ
るので、いっそう箕面川の水量を減らすものであると考えます。

 ○勝尾寺川水系への影響     
   ※高山湧水や勝尾寺川の源流について要調査
 さらに、箕面有料道路トンネルによる影響があまりなかったと思われる勝尾寺川とその水系を横
断するわけですから、当然何らかの影響を与えるものであると考えるのが当然です。

●事前予測データーを明らかに、
  自然環境への影響を明らかにしトンネル工事の中止を
 第二名神トンネルの事前予測データーを西日本高速道路株式会社が明らかにすることは当然の
ことです。府道路公社のようなやり方は再び許すわけにはいきません。当然、現在すすめられてい
る府道路公社や西日本高速道路株式会社によるトンネル建設と箕面の自然環境に関わる検討内
容も逐次明らかにするべきであります。少なくとも、箕面市の代表が参加した会議資料等は明らか
にするべきです。
 当然、第二名神が、箕面の自然環境にさらに影響を与えるものであれば中止を箕面市として求め
ていくことは当然のことです。だからこそ、市としての主体的な判断ができる専門的なプロジェクトチ
ームが必要なのです。
 第二高速道路の大津〜高槻間には、名神高速道路とともに、2003年に京滋バイパスが開通し、
2009年には第二京阪道路も全面開通して、高速道路が三本並行して走ることになるため、「抜本
的見直し区間」となっています。まさにムダです。この区間の建設費は、コスト削減をしても8221億
円だと報道されています。文字どおり見直して中止すべきです。とうぜん高槻〜神戸間も中止すべ
きです。箕面山を東西に貫く第2箕面トンネルを含む高槻〜神戸間は、工事費のかさむトンネルの
連続で、建設費は、7133億円で、合計1兆5354億円です。自然を壊す、ムダな高速道路建設を
やめるべきです。
 また、先行した水と緑の健康都市へのアクセス道路としての423号有料トンネルの採算性からも
中止すべきではないでしょうか。
 事業費813億円のうち、313億円の税金を投入し、残る500億円は通行料金で返済する借金で
まかなわれています。そのため、現在一日あたり4461台の通行量が必要とされていますが、現在
は一日あたり平均3000台程度で推移しています。第二名神の建設が遅れることを理由にして、こ
の春に償還期間を30年から40年に延長しています。水と緑の健康都市の宅地分譲が開始され来
春街びらきの予定ですが、飛躍的な交通量の増加は見込めそうもありません。第二名神も同様の
見通しが考えられるのではないでしょうか。
 逆に、現在の建設推進の論理は、箕面有料トンネルを造れば、水と緑の健康都市は売れる、第二
名神を造ればもっと売れるし、第二・第三区域も売れる。国際文化公園都市も売れる、宝塚新都市
も売れる、沿線開発はすすむ、箕面有料トンネルもそろばんにのってくるという、これまで同様右肩
上がりの論理です。少子化がすすみ、地球環境問題が人類的な課題になるなかで、これからの時
代にこの論理は通用しません。
 逆に、少子化や地球環境問題を織り込んだ国土開発やまちづくりの論理と対策が求められている
のではないでしょうか。市長は、「私が反対を言ってもとまらない」という答弁をくりかえしされていま
すが、こうした視点から発言するべきではないでしょうか。答弁を求めます。




「後期高齢者医療制度の見直しを求め
 る意見書採択に関する請願」が
 箕面市議会本会議で不採択に
 自民党、公明党、民主市民クラブが反対  2007年9月27日
 9月27日の箕面市議会本会議で、「後期高齢者医療制度の見直しを求める意見書採択に関する
請願」が採決に付され、自民党4(議長含まず)、公明党3人、民主・市民クラブ6人の13人議員が反
対し不採択になりました。賛成は、日本共産党4人、市民元気クラブ3人、無所属クラブ2人と永田よ
う子議員の10人でした。
 この請願は、保険料などが11月の大阪府後期高齢者医療広域連合議会で決定されるのに先立
って、高齢者が医療差別を受けることがないよう、また経済的負担の軽減を求めるとともに厳しいぺ
ナルティー等を見直すよう求める意見書を、箕面市議会としてあげることを求める内容となっていま
す。箕面年金者組合、新日本婦人の会箕面支部と箕面民主商工会から出され、日本共産党箕面
市会議員団が紹介議員となっていました。
  賛成討論は、日本共産党・斉藤議員、市民元気クラブ・中西議員
  反対討論は、民主・市民クラブ・石田議員がおこないました・
 
「後期高齢者医療制度の見直しを求める意見書採択に関する請願」
賛成:日本共産党(名手・小林・斉藤・神田)4人、
   市民元気クラブ(前川・中西・北川)3人、
   無所属クラブ(増田・牧野直子)2人と永田よう子議員の10人の議員
反対:自民党(藤井・牧野芳治・北口・永田吉治)4人(議長含まず)、
   公明党(牧原、西田、田代)3人、
   民主・市民クラブ(上田・林・石田・二石・大越・松本)6人の13人の議員。

日本共産党・斉藤議員が行った賛成討論
 私は請願第1号「後期高齢者医療制度の見直しを求める意見書採択に関する請願」に賛成
し、その理由を述べます。

財界・大企業の要求に応える第一歩
 後期高齢者医療制度の運営主体(保険者)は都道府県下の全市町村が加入する広域連合です。
広域連合は、独自の議会で保険料などの条例を定め、後期高齢者への医療給付や保健事業に責
任を負います。
 政府がこの制度を導入した背景には「お金のかかる高齢者の医療を、企業負担のない制度に」と
要求している財界・大企業のねらいがあります。後期高齢者医療制度の創設は、財界・大企業の要
求に応える第一歩です。

お年寄りの暮らしを直撃
 この制度は、75歳以上のお年寄りと65歳から74歳までの政令で定める障害者を加入対象者とし
て、現在の医療制度から切り離す仕組みで、これらの人たちは、現在加入している国保や健保を脱
退させられ、自動的にこの制度に組み入れられます。所得が少なく、子どもの扶養家族として健康
保険に加入しているお年よりは、これまで保険料を払う必要はありませんでした。しかし、新しい制
度では、75歳以上の人はすべてひとしく保険料を払う仕組みになります。
 現行制度との大きな違いは、保険料の年金からの天引きです。年金額が月1万5千円以上の人
は、自動的に保険料を引かれます。大阪府後期高齢者医療広域連合の保険料の額は11月に連合
議会で決められますが、全国平均の月6200円を大幅にうわまわる見込みだと言われています。す
でに天引きされている介護保険料とあわせると大変な負担がお年寄りの暮らしを直撃します。

行政が社会的弱者を見捨てる棄民政治
 年金額が月1万5千円以下のお年寄りには、窓口や振込みでの保険料納付を義務付けられます。
心配されるのが、保険料を払えないお年寄りへの対応です。これまで75歳以上の人に対しては保
険証を取り上げて「短期保険証」や「資格証明書」を発行することは禁止されていました。障害者や
被爆者とともに人道的な配慮からでした。これからは75歳以上でも保険料を1年間滞納した場合、
保険証を取り上げ、「資格証明書」を発行するのです。「資格証明書」だと窓口でいったん全額払わ
なければなりません。お金がないから払えない人が10割の医療費を払わなければならない、こんな
むごいことが待っているのです。さらに1年半滞納すると医療給付差し止めという厳しいペナルティ
が待っています。保険証を取り上げられれば病院にかかれず重症になったり、死亡にいたる人が増
えることは目に見えています。行政が社会的弱者を見捨てる棄民政治そのものです。

払って当然とすませる冷たい考え
 石田議員はお金に余裕がなくギリギリのところで生活している人々のことをご存じないようです。払
って当然とすませる冷たい考え方です。
 後期高齢者が受けられる医療の粗悪化と差別医療の導入も検討されています。いま議論されて
いる「包括払い」は病気ごとに何円までと治療費の上限が決められます。それ以上は自費ということ
になります。必要な医療はすべて保険で給付するという「国民皆保険」をくずし、必要な医療を受けら
れない患者を大量に生み出します。
 石田議員は「必要な施策をとればよい」とおっしゃいましたが、国民皆保険を崩していることを容認
するものです。

もっと議員定数を増やすべき
 ところで、広域連合におかれている議会の議員は、住民の実態と要求、要望を反映させる役割を
持っています。同時に広域連合で何が議論され、何が決められようとしているのかを住民に知らせ
ていくことも重要です。ところが大阪府後期高齢者医療広域連合議会議員の定数は近畿地方の他
府県にくらべても極端に少なく、これでは議員の役割を果たすことができません。もっと議員定数を
増やすべきです。いまは本会議しかありませんが、うんと増やして委員会を設置し、少人数で審議を
深めればいいのです。

政権党ですら民意を反映して見直しせざるを得ない
 ところでこの制度は、昨年、自民党と公明党が強行した医療改革法で導入が決まりました。日本
共産党はじめ民主党など野党は反対しました。民主党の議員はぜひともこの請願にご賛同をお願
いしたいと思います。
 法律で決まったものは仕方がない、と言う人もいますが、一昨日自民党と公明党が合意した連立
政権合意ですら「新たな後期高齢者医療制度における被扶養者からの保険料徴収の凍結につい
て、早急に結論を得て措置する」としています。政権党ですら民意を反映して見直しせざるを得ない
のです。参議院議員選挙で与党が大敗して内閣が入れ替わったいま、国に国民の声を届けて実施
の凍結あるいは改善をせまろうではありませんか。

切実な要望を意見書の形で届けるのは当然
 大阪府市議会議長会が見直しを求め、要望する決議をあげているから、箕面市議会はもう言わな
くてもいいではないか、という人もいますが、市民が望んでいることはどんどん発言するのがわれわ
れ市会議員の任務ではないでしょうか。11月に開催予定の大阪府広域連合議会で保険料や保険
料減免制度などの審議と議決が行われます。この議会に向けて箕面市議会から、広域連合議会議
員を送り出していないこの箕面市議会から切実な要望を意見書の形で届けるのは当然のことでは
ないでしょうか。
 日本共産党は議会と言う場を、市民の切実な要求をとりあげ、真剣に向き合い、要求実現のため
に審議する場だと綱領で位置づけています。
どうか皆さんのご賛同をいただけますようお願い申し上げまして私の賛成討論とします。



日本共産党・市民元気・無所属クラブで9月19日共同提案をしていた
「テロ対策特別措置法」延期中止と補給活動継続のための新法案提出中
止を求める意見書(案)も、 
自民党、公明党、民主市民クラブが反対し、
箕面市議会本会議で不採択に        2007年9月27日
 提案者を代表し、日本共産党の名手議員が説明し、増田議員が「国政で特措法延期に反対して
いる民主党も賛成を」と、斉藤議員が「参議院選挙後新しい政治が生まれている、民主党議員の賛
成を」と呼びかけ賛成討論しました。                               市議会・市政報
告のページ2007年 
 これに対し、公明党の牧原議員が「テロリストにインド洋を自由にさせない」と反対討論、自民党の
藤井議員が「国防、安全保障の意見書は地方議会ではなじまない」と反対討論しました。

 民主系4人が9月21日提案していた
 「テロ対策特別措置法」の期限を延期せず、
 真の国際協力の実現を求める意見書(案)は
 4人の賛成のみにとどまり不採択
 続いて、民主・市民クラブ6人のうち二石・石田・大越・松本4議員の議員提案した「テロ対策特別
措置法」の期限を延期せず、真の国際協力の実現を求める意見書(案)が議論になり、意見書案へ
の質疑がおこなわれました。
無所属クラブ牧野・増田議員や日本共産党神田議員の質疑への答弁に、大越議員は、「(自衛隊
派遣は)国連の認めたものでなければならない」など答え、国連のお墨付きがあれば、海外派兵は
みとめると解される答弁をおこないました。反対討論にたった日本共産党・斉藤議員は、「民主党は
国連のお墨付きをもらえば、日米安保条約にもとづき自衛隊を海外派兵してゆくことが、ますますは
っきりした。これでは日本の平和は守れない」とのべました。市議会・市政報告のページ2007年  自民党・
牧野芳治議員は「防衛安全保障は国会で結論出すべきで、地方議会で軽々しく意見書を出すべき
でない」と反対、公明党の牧原議員は「前の意見書と同じ」と反対しました。採決の結果、賛成は民
主党の提案議員の4人になり、少数で不採択になりました。

「テロ対策特別措置法」延期中止と
補給活動継続のための新法案提出中止を求める意見書(案)
                日本共産党・市民元気・無所属クラブで共同提案

 多数の市民を殺戮した同時テロは,絶対に許せない憎むべき犯罪である。テロ根絶には,国連を中心とした国際社
会の,法と理性に基づく共同が不可欠である。そして、その温床である貧困を国際的な努力でなくすためには、非軍事
的な方法でこそ、効果を発揮できる。しかし、米軍のアフガニスタンなどへの軍事攻撃は,罪のない民間人が多数殺戮
されるなど,国際社会に亀裂をつくり,テロ根絶に逆行するだけでなく、報復戦争という事態を招いている。

 「テロ対策特別措置法」が2001年10月国会で可決され,政府は,その11月の臨時閣議で,自衛隊派兵の「基本計
画」を策定した。計画では,グアム・オーストラリア・インド洋の範囲で,自衛隊の艦船が燃料などの補給・輸送を、航空
機が人員・物資の輸送をするとしている。
 この「テロ対策特別措置法」に基づき派遣されている自衛艦は、アフガニスタンだけでなくイラク戦争を行っている米
軍の艦船にも給油活動をしており、アメリカのイラク戦争を支援する法律が「テロ対策特別措置法」である。
その3回目の期限が11月1日で切れる。ところが、政府は、海上自衛隊による補給活動継続のための新法案を国会
に提出する方針を示した。この新法案でも「対テロ報復戦争」への軍事支援という「テロ対策特別措置法」の本質が変
わるものではない。そして、国会承認を得ず延長を決めることなど、ますます国会を軽視した内容になっている。

 今,世界中で「軍事攻撃中止・戦争終結」を求める声が大きく広がっている。このような状況下,米軍支援の自衛隊派
兵は,国際世論を無視する行為であり,戦争をしないと誓った憲法9条のもとで,アジアをはじめ世界から寄せられて
いた日本への期待と信頼を根底から覆すものである。
 よって,本市議会は国に対し,憲法に違反する「テロ対策特別措置法」による約6年間の戦争支援が何をもたらしたか
の総決算をおこない、この法律の延長中止と補給活動継続のための新法案提出の中止を求める。 
 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

                                  2007年9月27日  
                                  箕面市議会   

日本共産党・斉藤議員が行った賛成討論
 私は議員提出議案第11号「『テロ対策特別措置法』延長中止と補給活動継続のための新法案の
提出中止を求める意見書」に賛成し、以下その理由を述べます。
日本共産党はテロや暴力に反対、
テロ根絶のための意見交換
 日本共産党はテロや暴力に反対し、これを一掃することをめざす政党です。それはわが党の綱領
に、一人ひとりの人間が大切にされる社会の実現と、暴力でではなく選挙を通じて社会進歩をめざ
すことを明記していることに由来します。すなわち、世の中を変える力は暴力ではなく、人々の世論
と合意だと確信している政党だからです。またこれは日本国内だけでなく国際社会にも通じることだ
と考えています。
 ニューヨークで起きた9.11テロ直後から、アメリカはテロには戦争で報復するという態度に出、日本
政府はそれに追随しました。この危険な動きに対し、わが党はいち早くテロをなくすには国連を中心
とした国際社会の裁きと、テロの温床となっている貧困を国際社会の協力でなくすことが必要、との
見解を発表し、世界各国首脳に手紙を送りました。さらにイスラム圏の国々を含む各国を訪問してテ
ロ根絶のための意見交換をしてきました。わが党の見解は国際的に大きな潮流になり、逆にアメリ
カに同調する国は日本を含めて少数派になってきたと自負しています。

新しい政治を求める段階に入った
 日本の自民党政府はアメリカの同盟国であることを堅持していますから、地球上のどこにでもアメ
リカといっしょに軍事協力をしたくてしかたがありません。自民党政府は、憲法9条を意識していろい
ろの理屈をつけて、アメリカと一体となった軍事協力を拡大してきました。そのひとつとして、インド洋
で対テロ対策と称してアメリカの艦船に給油活動をしてきました。自衛隊が給油した燃料で米軍がイ
ラク戦争に加わったことも明らかになっています。
 しかし、7月の参議院議員選挙で自公政権に国民の審判が下り、新しい政治を求める段階に入り
ました。11月1日をもってインド洋から引き上げるべき時が来たのです。

意見書案に民主党の議員のご賛同を呼びかける
 昨日発足した福田内閣は、こうした国民の願いにしたがって特措法を延長するべきではありませ
ん。また、インド洋での給油継続をねらう新法案を出すべきではありません。
 わが党が無所属の議員の皆さんと共同してこの議案を提出できたことに喜びを感じて私の賛成討
論とします。できることなら民主党公認の議員と共同提案したかったのですが、残念ながら実現せ
ず、私たちが議案を提出して2日後に別の意見書議案を提出なさいました。私たちの意見書議案に
民主党の議員のご賛同を呼びかけて私の討論を終わります。


箕面市議会 民主・市民クラブ6人のうち
二石・石田・大越・松本議員が議員提案した意見書案
                            07年9月21日提出
「テロ対策特別措置法」の期限を延期せず、
真の国際協力の実現を求める意見書(案)

 国際社会が一致団結してテロ撲滅に取り組むことは重要である。
 しかし、テロ特権法に基づく海上自衛隊の活動については、その活動状況や具体的成果についての説明が全くなさ
れないまま、漫然と期限の延長が繰り返されてきた。そして今回も、テロ特権法の期限が延長されようとしている。
 テロ根絶とアフガニスタンの安定・復興のためには、今の取り祖みによって事態が改善しているのかどうか検証し、真
の解決に向けてどのような方策が良いのか、その可能性について検封すべきである。特に、アフガニスタンの治安が
悪化の一途をたどる中、テロ特権法に基づく六年間の海上阻止活動が、アフガニスタンの復興にどのように寄与し、テ
ロの根絶にどの程度貢献したかについては、詳細に総括・検証する必要がある。
 よって、政府及び国会は、テロ特権法を延長することなく、インド洋に展開する海上自衛隊の出口戦略を明確に打ち
出すべきである。その上で、我が国の特性を活かし、外交努力を第一義とした復興支援を行うよう、強く求める。
 以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
                                平成十九年九月二十七日
                                箕面市議会

民主党議員提案の意見書案への
日本共産党・斉藤議員がおこなった反対討論
 
 欠陥を持った意見書案
 私は議員提出議案第12号「『テロ対策特別措置法』の期限を延長せず、真の国際協力の実現を求める意見書」が欠
陥を持っていることを指摘しておきたいと思います。

 新法するなとなぜ書かなかった
 福田首相誕生に伴うさる25日の自公連立政権合意では「今国会において、海上自衛隊による対テロ抑止活動を引き
続き可能とするための法整備をおこなう」とあります。参議院議員選挙で自公政権が大敗し、民意がはっきりした、そ
の反省のかけらもなくアメリカに約束させられたインド洋での給油継続をねらっています。
 この議案の意見書案に、安倍首相が辞任する前から予想された給油継続をねらう新法を提出するなとなぜ書かなか
ったのでしょうか。たったいま残念ながら否決された私たちの意見書案との大きなちがいがそれなのです。

 国連の決議・お墨付きがあれば
 自衛隊派遣、アメリカと協力する
 新法を提出するなと書かなかったわけは、国連安保理事会の決議とか国連のお墨つきをもらって、民主党が合意で
きる自衛隊派遣・給油活動を考えているからではないか、との疑問がわきました。なぜなら民主党は日米安保条約を
認めている政党で、その点では自民党といっしょだからです。日米安保条約を国民の合意で将来廃棄をめざしている
わが党とは一線を画しています。また、憲法9条を改定しようとする点でも自民党と同じです。そのようなことを考えると
意見書案の「海上自衛隊の出口戦略」や「わが国の特性を活かす復興支援」とはアメリカと協力する活動のように解釈
できます。

 こんな中途半端では日本の平和は守れない
 このような理由で私は反対するつもりでいましたが、ただいまの質疑と答弁を聞いておりましてますますその心配が
はっきりしてきました。国連のお墨付きがあれば自衛隊を派遣する、そんな中途半端なことでは日本の平和はまもれま
せん。このことを申し上げて私はこの意見書に反対いたします。




「後期高齢者医療制度の見直しを求める
意見書採択に関する請願」が
箕面市議会民生常任委員会で
委員会採択されました
引き続き、本会議で採択されるよう
世論と運動を強めましょう    07年9月12日

 9月7日の箕面市議会民生常任委員会で、「後期高齢者医療制度の見直しを求める意見書採択
に関する請願」が採択されました。この請願は、保険料などが11月の大阪府後期高齢者医療広域
連合議会で決定されるのに先立って、高齢者が医療差別を受けることがないよう、また経済的負担
の軽減を求めるとともに厳しいぺナルティー等を見直すよう求める意見書を、箕面市議会としてあげ
ることを求める内容となっています。箕面年金者組合、新日本婦人の会箕面支部と箕面民主商工
会から出され、日本共産党箕面市会議員団が紹介議員となっています。
 委員会では、採択に反対した議員は、「医療格差を生じさせないことや低所得者への配慮等を求
めた大阪府市議会議長会からすでに要望が出されていること」を反対理由としていました。結局、採
択に反対した議員も含め全員が、この制度に問題点ありという立場であることが明らかになりまし
た。
引き続き、9月27日の本会議で採択されるよう、世論と運動を強めましょう。

後期高齢者医療制度とは
 後期高齢者医療制度が、来年4月から実施されます。
 後期高齢者医療制度とは、75才以上の後期高齢者全員を現在加入している国民健康保険や社
会保険から強制脱退させて、75才以上だけの新しい医療保険に強制加入させるというものです。
また65才〜74才で一定の障害がある方も、この制度の加入者となります。
都道府県単位の「広域連合」が、保険者としてつくられる医療保険制度です。

75才以上には「差別医療」が
 問題は、74才までの医療内容とまったく違うものになることです。現在、社会保障審議会で検討さ
れており、詳細はいまだ不明です。しかし、「独自の診療報酬となる」ことは確実で、「診療報酬は病
名により包括性になる」といわれています。包括性とは、言いかえれば定額制です。包括報酬は、
すでに介護保険の介護予防で実施されています。要介護1または2となると、ホームヘルパーやデ
イサービスの報酬が1ヶ月あたりいくらと定額なため、回数や時間が制限されたり、使えるサービス
も限定されています。これを医療に置きかえれば、診察や治療内容が制限されることは火を見るよ
りも明らかです。

すべての高齢者から保険料が、年金天引き
 また、月額15000円、年額18万円以上の年金から、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合
算で、年金の2分の1をこえなければ天引きされます。

保険料はいくらになるのか
 保険料について厚生労働省は、全国平均で月額6200円・年額74400円と発表しています。し
かし、東京の保険料試算は、この全国平均の2倍の金額です。東京を大きく上回る大阪の高齢者医
療費は全国で三番目に高く、保険料は全国平均よりかなり高くなるだろうと言われています。その
上、医療給付が増えると保険料にはねかえり、保険料はどんどん高くなる仕組みです。
 後期高齢者医療制度は、ご夫婦とも75才以上であれば一人一人に保険料がかかります。現在、
被用者保険の扶養家族になっている方も75才になると強制加入となり、保険料がとられることにな
ります。全国で200万人以上と言われています。この場合、保険料は二年間均等割が半額となりま
す。
 
信じられないほど厳しいぺナルティー
 これまで75才以上の高齢者は、障害者や被爆者とならんで「短期証・資格証を発行してはならな
い」とされてきました。現在75才以上の老人保健法対象者に対しては除外規定となり資格証明書
は発行されないものが、後期高齢者医療制度では一年間保険料を滞納すると資格証明書が発行さ
れ、さらに一年半滞納すると医療給付差し止めという厳しいぺナルティーが待っています。

 介護保険でも年金天引きでないかたの2割が滞納の実態
 実際、大阪の介護保険料徴収では、被保険者の2割が年金額月額15000円以下の年金天引き
ではない普通徴収で、その2割の方が滞納しています。これは箕面でも同様であり、所得の低い方
の滞納率が高い傾向があります。こうした方から医療を奪うということは、まさに「死ね」と言うことと
同じです。制度の見直しを強く求めていきましょう。
 



箕面市議会07年9月議会・民生常任委員会で「後期高齢者
医療制度の見直しを求める意見書採択に関する請願」
可決される
                                             2007年9月7日
 民生常任委員会で市民団体からだされていた「後期高齢者医療制度の見直しを求める意見書採
択に関する請願」が審議され、自民党・永田吉治委員、民主市民クラブ・石田良美委員が反対、無
所属クラブ・牧野直子委員、市民元気クラブ・中西智子委員が賛成で賛否が2:2となり、委員長小
林ひとみ・日本共産党が賛成の意思表明し可決しました。
 「後期高齢者医療制度の見直しを求める意見書採択に関する請願」は箕面年金者組合、新婦人
箕面支部、箕面民商が要請団体となり、日本共産党(神田・名手・斉藤議員)3名が紹介議員になっ
ています。(小林議員は民生常任委員長で紹介議員になれないため)、4日本会議に上程され、9月
7日(金)の民生常任委員会に付託、審議ののち可決されました。9月27日本会議で全議員の賛否
の態度表明で採決に付されます。
      
「後期高齢者医療制度」とは・・・
 2008年来年4月から75歳以上のすべての高齢者と、65歳以上で一定の障害がある人などを対象
とする「後期高齢者医療制度」がはじまります。これまで息子や娘などの扶養になっていた高齢者
は別の医療制度に入らなければなりません。
 現行の老人保健制度・・・国保拠出金、国・自治体の補助で運営
 後期高齢者医療制度・・・国・自治体から5割、各医療保険から4割、1割を
                 後期高齢者からの保険料で賄う制度。

 独立した医療制度をつくることで、今後、後期高齢者の人口が増えることに伴い、医療費が上がっ
てくれば、後期高齢者自身の保険料の値上げをおこなうか、または医療水準(診療報酬)の引き上
げかの2者択一をせまるものです。

保険料はどうなるの?
 各都道府県の後期高齢者広域医療連合が決める 大阪は07年11月の連合議会できめられる。
 厚生労働省の試算では・・年収208万円の人で月平均6200円(年7万440            
     0円)の保険料と試算。2年ごとに見直しされ、                   2015年で平
均月7084円、年85000円にの試算も。
 大阪府の国保は全国的に全国平均より高く、厚生労働省も「全国平均より相当高くなるだろう」と
認めている。介護保険制度の利用者は、被保険者の15%程度、しかし医療はほぼ100%が利用、
保険利用が保険料に直接はねかえる仕組みでは、介護保険料より相当高くなる、値上がりしてゆく
ことが予想される。

所得割と均等割りがあります
 所得割は夫婦2人世帯で夫の年金収入153万円からかかる(月12万7千500円)からかかる。
月3100円。低所得者にとって重い負担。
均等割には、7割、5割、2割の減免制度がある。
 保険料の上限は50万円となる予定。

保険料の徴収のされかたは?・・介護保険より高い保険料が年金からの天引き
 年金月1万5000円(年18万円)以上受給している人は年金から天引きされる。
 介護保険料とあわせて月1万円以上引き落とされることに。(後期高齢者医療費保険料と介護保
険の合計額が年金受給額の2分の1を超える場合は天引きされない。)

滞納者には制裁 低所得者から医療を受ける権利をうばう
 これまで70歳以上の高齢者には資格証明書が発行されなかった。後期高齢者医療制度では、滞
納すると短期証明証は発行される。1年滞納すると資格証明書が発行される。これでは、医療にか
かるとき10割払わねばかかれない。
年金天引き、月1万5千円以上の年金受給の方から滞納は発生しないでしょう。滞納が発生するの
は年金受給額月1万5000円未満の高齢者で、低所得者ほど医療を受ける権利が奪われる可能性
があるということ。

65歳からの方も年金天引き 窓口負担は2割に引き上げ
 制度導入にあわせて、65歳から74歳の年金生活者の国保料が年金から天引きされる。「分納誓
約」や「納付猶予」の相談ができなくなる。窓口負担は70歳から74歳までは1割から2割に引き上
げられる。負担が重くなる。

75歳で医療に差別を持ち込む
 診療報酬に病名による「包括払い」を導入。診療報酬とは、診療所がおこなう医療に、医療保険か
ら支払われる報酬。「包括払い」とは、病気名によって一月あたりの医療費が決まってしまう、診療
報酬の額、治療の額を定額にするもの。病院、診療所は、これまで、やっていた検査や手当てをす
れば赤字になるので、結果として高齢者への診療を抑制せざるをえなくなる。患者は、自分で思った
ように治療は受けられなくなくことで、診療回数や薬の量を減らさなければならなくなったり、いくつも
の病院にいけなくなったり、手術のメニューも決められてしまったりする。「包括払い」言い換えれば
定額制の導入は、高齢者を病院からおいだすことになりかねない。

高齢者の多くが知らないまま・・来年4月から
 75歳以上のお年よりにとって、来年4月に「後期高齢者医療保険証」が突然、発送されてくる。い
つもどおり診療所に行けば「後期高齢者医療制度」になったので・・と、「治療にかわる報酬が定額
になり、診察は2週間に1回から月1回にさせてもらいます」と病院から告げられる。「1回じゃ不安だ
なあ・・・・」と思っていたら、2ヶ月に1度の年金受給日には、今まで8千円の保険料が2万円も天引
きされて、受け取る年金が1万円以上も新たに引かれている。・・おどろいて市役所に問合せしたら
「後期高齢者医療制度」で介護保険料と一緒に天引きしていると説明される。・・・これでは、かわい
い孫にも小遣いもあげられないと嘆く・・踏んだりけったりひどい制度だと75歳以上の高齢者はお怒
りになるでしょう・・・。医療にかかりにくい、受信抑制がますますすすむでしょう。その結果、早期発
見、早期治療がおざなりになってゆくでしょう・・。

箕面でも医療の受けられない高齢者が相当でてくる・・・
 低所得者で滞納して、払えない方は、医療が受けられず、手遅れになり、そのことが原因で死亡し
てしまう。こんなことが、起こりかねません。
 箕面では介護保険料、年金天引きでない普通徴収(年金18万円以下で自分で保険料を納付す
る)は、約4000人。うち介護保険料の滞納者は約900人で22%が滞納と聞いています。全国的な調
査とおなじ傾向です。介護保険では65歳以上ですがうち75歳以上は約4割と考えても約400人の医
療の受けられない後期高齢者が生まれてくると考えられます。

若年者の負担は軽くなるか?   
高齢者が後期医療制度に移ることで、
国保の医療給付が少なくなり国保料が安くなるか?
 そうはなりません。財政の負担割合では、後期高齢者医療制度の負担割合は、
 公費5割(国4:都道府県1、市町村1)と
 保険料5割で、保険料の中味は、高齢者の保険料:1と支援金4で、支援金は若年者の保険料と
なっている。だから、結局、現役世代は、後期高齢者医療制度の10分の4も保険料を負担しなけれ
ばならなくなる。

若年者の国保加入者のばあい、
保険料に現在の医療分、介護分・・それに加えて支援金分と3区分となり、
08年度の国保料は68万円(内訳は医療分47万円、介護分9万円、支援金分12万)となり、今年度よ
り3万円ふえる。国保料は値上がりする可能性は高い。

最大の目的・狙いは
 国と企業の社会保障に対する負担を減らすこと。
 80年代の「臨調行革」路線、83年老人医療費の有料化、
 84年の健康保険本人1割負担、国民健康保険国庫負担を総医療費の45%     から38.
5%に引き下げ、
 97年健康保険本人負担1割から2割、04年に3割。
 02年高齢者医療が定額制から定率制に・・・医療費の国民負担つづけてきま     した。
 さらに、「福祉のために」と消費税を増税し、法人税減税に使ってきた。
政府は、国や大企業の負担をへらし、国民や中小業者に負担を押し付ける政策をつづけているも
の。

小泉内閣のもと自民・公明党が賛成
 06年6月 小泉内閣のもとで医療改革関連法案で自民党、公明党の賛成、民主党、共産党、社民
党の反対で可決されたもの。21項目の付帯決議が採択される異常な審議。
 医療を民間の株式会社などに開放し、民間の保険会社などを進出させ、民間医療保険を普及さ
せ、医療は「自費」、銀行カード会社が払う、アメリカ型の医療をすすめる、政府と財界の狙い。

今、安心して医療が受けられるように、見直しの声をあげよう
 大阪府の後期高齢者連合組合の議会は11月23日、ここで来年度からの保険料や運営の条例が
決められる。いまこそ見直し、中止、撤回の声をあげてゆきましょう。

 いま、貧困と格差拡大するなか、求められているのは、お金がなければ、十分な医療が受けられ
ない、医療の「アメリカンファミリー化」でなく、
「後期高齢者医療制度」を中止し、撤回させ、安心して医療が受けられる制度を確立すること。自治
体としての役割こそとわれている。
                       
            参考 大阪社会保障推進協議会ホームページ
                 http://www2.ocn.ne.jp/~syahokyo/



  2007年9月市議会
    日本共産党箕面市会議員団は、
      一つの請願の紹介議員に、
      4つの意見書案を提案
     意見書案と各会派の態度表明 
 9月4日からはじまる9月市議会に日本共産党箕面市会議員団は、「1つの請願と4つの意見書採
択」を提案しました。意見書案は、8月31日幹事長会議に提案され、9月13日の幹事長会議で各
会派の態度表明がなさました。
 なお、後期高齢者医療制度の見直しを求める意見書採択に関する請願」(箕面年金者組合、
新婦人箕面支部、箕面民商が要請)は31日の議会運営委員会で、4日本会議に上程、9月7日(金)
の民生常任委員会に付託され、委員会で賛否がとわれ、その後、27日本会議で採決に付されるこ
とになりました。
採決の結果のなど 
 ●後期高齢者医療制度の見直しを求める意見書採択に関する請願  
                     市議会・市政報告のページ2007年
 ●「テロ対策特別措置法」延期中止と補給活動継続のための
   新法案提出中止を求める意見書(案)市議会・市政報告のページ2007年
日本共産党の提案の意見書案 共産党 自民 民主・
市民ク
公明 市民
元気ク
 無ク



 可否
●後期高齢者医療制度の
見直しを求める意見書採
択に関する請願
  ○   ×   ×  ×  ○   ○ 不採択
「テロ対策特別措置法」
延期中止と補給活動継続
のための新法案提出中止
を求める意見書(案)
市民元気・無所属クラブと共同提案
  ○   ×  ×   ×  ○   ○ 不採択
大阪府の乳幼児医療費
助成制度を就学前まで拡
充することを求める意見書
(案)

 
  ○
   
   
 ×
 
 

  ×
 

 
 ×


  △3
 
  
 △3


不採択
社会福祉施設等の福祉
人材確保対策の具体化と
充実を求める意見書(案)
   
  ○
  
 ×  × ×   ○  ○
不採択
保険でよい歯科医療の
実現を求める意見書(案)
  ○   ×  ×  ×   ○  ○
不採択
自民党同友会;藤井、北口 
   中川、永田吉治、牧野芳治
 ○賛成 
   
 ×反対又は必要なし
  
 △1文言修正  

 △2引き続き検討 

 △3全会派一致なら
民主・市民クラブ;二石、林、
     石田、上田、松本、大越
 
日本共産党;神田、斉藤、
          名手、小林
公明党;西田、牧原、田代
市民元気クラブ;中西、北川、
             前川
無所属ク:牧野直子、増田 
無所属;永田よう子
 会派に属さないので
 幹事長会議に出席されていません。
議長 自民党同友会;中川 
          敬称略・順不同
 

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