《名称及び所在》
第1条 本会の名称・所在地は、NPO法人いちばん星・東大阪市小阪1−10−31−305
《運営・事務局》
第2条 NPO法人いちばん星の運営、管理、企画、広報、庶務全般を総括する為に事務局を設置する。
《総会・定例会》
第3条 事務局は年に1回定期的に総会を開催し、いちばん星の活動現況、活動実績、会計報告等を所定の会員に実施しなければならない。各会の構成、招集、議決方法、機能については、理事会で別途定める。
《目的》
第4条 いちばん星は、障害者(児)及びその家族に対して、障害者(児)に関わる者同士が助けあって育成・支援等に関する事業を行うことにより、もって地域の福祉の推進に寄与することを目的とする。
《入会資格》
第5条 いちばん星に入会できるのは、いちばん星の活動に共感、共鳴する個人・法人・団体(自治体、NPO・NGO等を含む)が対象となる。国籍は問わない。
《入会の種類》
第6条 いちばん星の会員種類は次の2種類とする
正会員・・・・この法人の目的に賛同して入会した個人または団体
賛助会員・・・この法人の事業を賛助する為に入会した個人または団体
《入会手続き》
第7条 いちばん星に入会を希望する者は、所定の入会手続きを行い、事務局の承諾を得た上、定める入会諸経費を支払わなければならない。
《入会金》
第8条 会員はいちばん星の定める入会金を所定の方法で事務局に支払わなければならない。なお、入会金の有効期間は退会時までとし、一旦納入された入会金は、理由の所如を問わず返還しない。
《除名》
第9条 いちばん星は会員が次に上げる各項の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名する事ができる。
1、いちばん星の定める諸費用につき、諸手続きに伴う納入がないとき。
2、本規約、その他いちばん星が定める規則に違反した時
3、いちばん星の名誉、信用を毀損し、または秩序を乱した時。
4、その他の会員の名誉、信用を毀損し、また品位を損なうと認められる行為があった時。
《会員資格の喪失》
第10条 会員は、退会、除名、死亡などのとき、その資格を失う。
《会員資格の譲渡宣言》
第11条 会員は、その会員資格をほかに譲渡することはできない。
《会費等の支払い》
第12条 会員は、いちばん星の定める会費などを所定の方法で支払わなければならない。会費等の種類、金額、支払期限及び支払い方法は、事務局が定めるものとする。但し、一旦納入された会費等は理由の如何を問わず返還しない。また、期間中に退会届が出された場合も再開時に残りの期間をもちこさない。
《プログラム・イベント参加料ほか》
第13条 会員はいちばん星の提供するプログラム・イベント、研修会、交流会等を優待利用する事ができる。ただし、その場合、別途いちばん星が定める参加料等として定められた利用料を支払わなければならない
《休会》
第14条 会員はいちばん星が定める手続きにより休会をする事ができるがその期間は1年間とする
《会員種類の変更》
第15条 会員は、種類変更をいちばん星の定める手続きにより、変更することができる。
《退会》
第16条 会員は、いちばん星に所定の退会届を提出し、事務局が受理した日を退会日とする。
《ゲストの利用》
第17条 いちばん星は会員の紹介により会員以外の方にいちばん星が提供する各種サービス等を利用させる事ができる。
《変更事項》
第19条 会員は、住所または連絡先等の現在の登録内容に変更のあった場合は、事務局に対し速やかに届け出るものとする。
《諸費用の改定》
第20条 事務局は、本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を社会情勢の変動に応じて改定する事ができる。
《細則》
第21条 本規約に定めの無い事項及び事務遂行上必要な細則が生じた場合は、事務局が責任を持って定めるものとする。
《改定》
第22条 本規約の改定及び変更は、原則、事務局の定める所によるものとし、その効力はすべての会員に及ぶものとする。なお、本規約の改定及び変更は事務局があらかじめ会員に公表しなければならない。
《附則》
第23条 本規約は、2008年 1月 5日より施行する。