医療保険料金表

マッサージ施術料

1局所:340円/2局所:680円/
3局所:1,020円/4局所:1,360円/
5局所:1,700円
局所とは、右上肢・左上肢・右下肢・左下肢・体幹部の5局所を言います。

温罨法

1回110円(必要な方のみ)

往療料

~4㎞ 2,300円
4~16㎞ 2,700円

健康保険 1割負担の場合の早見表

距離 4㎞未満 4㎞超
16㎞未満
1箇所 264円 304円
2箇所 298円 338円
3箇所 332円 372円
4箇所 366円 406円
5箇所 400円 440円

※上記の料金表は、医療保険適用により利用者様の負担額が1割となる金額となります。
※温罨法を実施した場合はそれぞれ8円の加算になります。
※上記料金は平成30年6月1日厚生労働省の通達に基づいて算出しています。

鍼灸治療施術料について

当院では利用者様の負担をなるべく少なくする為に、鍼灸の「同意書」による保険治療を行っております。保険治療には医師の診察のうえで「同意書」が必要となります。ご不明な点はスタッフまでお気軽にご相談ください。
尚、鍼灸における保険治療は神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、頸椎捻挫後遺症、交通事故などによるむち打ちの後遺症などの傷病が 適用範囲となります。
※厚生労働省 はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について、料金体系は下記のホームページをご参照ください。
 参考資料
※労災・生活保護指定施術所

現金給付(償還払い)と代理受領(委任払い)について

 

現金給付とは、医療費の全額を医療機関(はりま治療院)へ一旦支払い、その後、ご利用者様ご自身が、保険者所定の療養費支給申請書を作成の上、保険者へ請求を行うことで保険適用分(7割~9割)が還ってくる制度を指します。この場合、保険者にもよりますが保険適用分が還ってくるまでには3ヵ月~6ヵ月かかります。(健康保険法87条1項)
 それに対し代理受領(委任払い)とは、ご利用者様が代理者に委任(民法643条)することで、代理者がご利用者様に代わって、療養費支給申請書の作成、請求及び受領を行う制度を指します。この場合、はりま治療院にお支払いいただく施術料金は、原則として一般的な病院等の医療機関と同様に自己負担額(1割~3割)のみとなります。

お問い合わせ

はりま治療院
〒671-1143
姫路市大津区天満467-9
TEL 079-237-7799
E-mail:harimatiryouin@gmail.com
国家資格
 鍼師・灸師・マッサージ師
 (機能訓練指導員)免許取得
営業時間 午前9時~午後8時まで
  (受付は午後6時で終了いたします。)
定 休 日  日曜日