1局所:340円/2局所:680円/
3局所:1,020円/4局所:1,360円/
5局所:1,700円
局所とは、右上肢・左上肢・右下肢・左下肢・体幹部の5局所を言います。
1回110円(必要な方のみ)
~4㎞ 2,300円
4~16㎞ 2,700円
距離 | 4㎞未満 | 4㎞超 16㎞未満 |
---|---|---|
1箇所 | 264円 | 304円 |
2箇所 | 298円 | 338円 |
3箇所 | 332円 | 372円 |
4箇所 | 366円 | 406円 |
5箇所 | 400円 | 440円 |
※上記の料金表は、医療保険適用により利用者様の負担額が1割となる金額となります。
※温罨法を実施した場合はそれぞれ8円の加算になります。
※上記料金は平成30年6月1日厚生労働省の通達に基づいて算出しています。
当院では利用者様の負担をなるべく少なくする為に、鍼灸の「同意書」による保険治療を行っております。保険治療には医師の診察のうえで「同意書」が必要となります。ご不明な点はスタッフまでお気軽にご相談ください。
尚、鍼灸における保険治療は神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、頸椎捻挫後遺症、交通事故などによるむち打ちの後遺症などの傷病が
適用範囲となります。
※厚生労働省 はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について、料金体系は下記のホームページをご参照ください。
参考資料
※労災・生活保護指定施術所
現金給付とは、医療費の全額を医療機関(はりま治療院)へ一旦支払い、その後、ご利用者様ご自身が、保険者所定の療養費支給申請書を作成の上、保険者へ請求を行うことで保険適用分(7割~9割)が還ってくる制度を指します。この場合、保険者にもよりますが保険適用分が還ってくるまでには3ヵ月~6ヵ月かかります。(健康保険法87条1項)
それに対し代理受領(委任払い)とは、ご利用者様が代理者に委任(民法643条)することで、代理者がご利用者様に代わって、療養費支給申請書の作成、請求及び受領を行う制度を指します。この場合、はりま治療院にお支払いいただく施術料金は、原則として一般的な病院等の医療機関と同様に自己負担額(1割~3割)のみとなります。
はりま治療院
〒671-1143
姫路市大津区天満467-9
TEL 079-237-7799
E-mail:harimatiryouin@gmail.com
国家資格
鍼師・灸師・マッサージ師
(機能訓練指導員)免許取得
営業時間 午前9時~午後8時まで
(受付は午後6時で終了いたします。)
定 休 日 日曜日