交通事故治療について

交通事故の患者には、医療機関を選択する権利があります。
交通事故による外傷には、むちうち症(首・肩・背中など)、腰痛、上肢・下肢の痛み、しびれ、頭痛などレントゲンや検査では特に異常がなくても、後々、後遺症として症状が出てくるものもあります。
また、倦怠感、吐き気、精神症状(イライラや不安感など)を伴うケースもあります。こういった症状に鍼灸・マッサージはとても効果的です。
「はりま治療院」では、
交通事故による自賠責保険(交通事故保険)での鍼灸・マッサージの場合、患者様の治療費用の負担はありません
ので安心して治療に専念していただけます。また、病院との併用治療も認められています。ご自身による事故も任意保険(人身傷害補償)によりご利用いただける場合がございます。

保険適用までの流れ

  1. まずは当院に治療を受けたいとご相談ください。
  2. 患者様ご本人から損害保険会社の担当者様に「はりま治療院で治療を受けたい」とのご希望をお伝えください。
  3. 損害保険会社の担当者様より当院へ連絡があり、詳細の確認がとれましたら、患者様の治療費用は負担なしで、治療を開始させていただきます。

外傷の後遺症(骨折、打撲、むちうち、捻挫)症状に効果があります。
一般には、鍼灸・マッサージは、肩こり・腰痛・神経痛・関節炎ぐらいにしか効果が無いように思われがちですが、多くのつらい症状や病気に効果があります。
※ご注意いただきたいこと

★交通事故発生時

不運にも交通事故に遭われた場合は、必ず警察に連絡してください。
被害の程度によっては、警察に届けずに済ましてしまう場合も見受けられますが、後々のトラブルのもとです。
場合によっては、被害者・加害者ともに事故認定ができず、保険適応されないこともございます。

★病院で医師の診察を受ける

事故にあった直後は、興奮しているため痛みを感じなくても、翌日以降に症状が出てくることがよくあります。
必ず病院で医師の診察を受け、診断書を発行してもらってください。
人身事故の場合は警察への提出が必要になりますし、コピーをしておいてください。

★交通事故(自賠責)保険会社の担当者様への連絡時

患者様から保険会社の担当者様へ「はりま治療院」で治療を受けたい旨をご連絡ください。
その後、当院へもご連絡ください。ごくまれに、担当者様によっては「鍼灸は認められない」と言われる方がいらっしゃるかもしれませんが、そのようなことはありません。
患者様には医療機関を選択する権利があり、国家資格有資格者である、鍼灸・マッサージの治療は自賠責保険での治療が認められています。その場合は、自賠責保険の審査をする調査事務所に相談してください。
損害保険料率算出機構」で検索すると、各地区の連絡先が出ます。交通事故の被害者には、医療機関を選択する権利があります。損害保険会社の担当者との交渉もご相談ください。

お問い合わせ

はりま治療院
〒671-1143
姫路市大津区天満467-9
TEL 079-237-7799
E-mail:harimatiryouin@gmail.com
国家資格
 鍼師・灸師・マッサージ師
 (機能訓練指導員)免許取得
営業時間 午前9時~午後8時まで
  (受付は午後6時で終了いたします。)
定 休 日  日曜日